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日本・フィリピン経済連携協定 本体協定

日本・フィリピン経済連携協定 本体協定

(正本とは形式面で異なります。)

第十二章 競争

第百三十五条 反競争的行為に対する取組による競争の促進

1 各締約国は、両締約国間の貿易及び投資の流れ並びに自国の市場の効率的な機能を円滑にするため、自国の関係法令に従い、反競争的行為に対する取組により競争を促進するために適当と認める措置をとる。このような措置は、透明性、無差別待遇及び手続の公正な実施の原則に従ってとられなければならない。

2 各締約国は、必要な場合には、反競争的行為に対する取組により競争を効果的に促進するため、法令の見直し及び改正を行い、又は法令を制定する。

第百三十六条 反競争的行為に対する取組による競争の促進に関する協力

1 両締約国は、それぞれ自国の法令に従い、かつ、自己の利用可能な資源の範囲内で、反競争的行為に対する取組により競争を促進することに関して協力する。

2 この条の規定に基づく協力の詳細及び手続については、実施取極で定める。第百三十七条 第十五章の規定の不適用第十五章に定める紛争解決手続は、この章の規定については、適用しない。

第百三十七条 第十五章の規定の不適用

 第十五章に定める紛争解決手続は、この章の規定については、適用しない。

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