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日本・フィリピン経済連携協定 実施取極

日本・フィリピン経済連携協定 実施取極

(正本とは形式面で異なります。)

第三章 競争

第十二条 目的

1 この章は、基本協定第百三十六条に規定する協力の実施を目的とする。

2 この章の規定の適用上、「実施当局」とは、
(a) 本国については、公正取引委員会をいう。
(b) フィリピンについては、関税委員会及び貿易産業省をいう。

第十三条 技術協力

1 両締約国政府は、両締約国政府の実施当局が競争法の執行及び競争政策に関連する技術協力活動において協力することが共通の利益であることに合意する。

2 1に規定する技術協力活動には、各締約国政府の実施当局の合理的に利用可能な資源の範囲内で行われる次の活動を含めることができる。
(a) 研修のため実施当局の職員を交流させること。
(b) 各締約国政府の実施当局が組織し、又は後援する競争法の執行及び競争政策に関する研修課程において、他方の締約国政府の実施当局の職員が講師又はコンサルタントとして参加すること。
(c) 各締約国政府の実施当局が、他方の締約国政府の実施当局による自国の消費者、産業界及び関連機関に対する啓発及び教育活動に対して支援を行うこと。(d) 両締約国政府の実施当局が合意するその他の形態の技術協力を行うこと。

第十四条 透明性

各締約国政府の実施当局は、次のことを行う。
(a) 競争政策の実施に関連する自国の法令の改正及び新たな法令の制定について他方の締約国政府の実施当局に速やかに通報すること。
(b) 適当な場合には、自国の競争政策に関連して発出し、及び公表したガイドライン又は政策声明の写しを他方の締約国政府の実施当局に提供すること。
(c) 適当な場合には、締約国政府の実施当局の年次報告又はその他の公表資料であって一般に利用可能なものの写しを他方の締約国政府の実施当局に提供すること。

第十五条 討議

1 両締約国政府の実施当局は、必要な場合には、この章の規定に関連して生ずることのあるいかなる問題についても、討議することができる。

2 1に規定する討議において、両締約国政府の実施当局は、次のことを行うことができる。
(a) 共通の関心を有する経済分野に関する情報を交換すること。
(b) 各締約国の競争政策の実施に関連するその他の問題であって両締約国政府の実施当局が相互に関心を有するものに関して討議すること。

第十六条 見直し

1 両締約国政府は、いずれかの締約国において競争政策の実施に関連する新たな法令が制定される場合には、相互の合意により、この章の規定に基づく協力について見直しを行い、及び当該協力を拡大する。

2 1に規定する協力のいかなる拡大も、各締約国の関係法令及び各締約国政府の利用可能な資源の範囲内で行われる。

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