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反競争的行為に係る協力に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定

反競争的行為に係る協力に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定

 (正本とは形式面で異なります。)

 日本国政府及びアメリカ合衆国政府(以下「両締約国政府」という。)は、世界の経済、特に日本国及びアメリカ合衆国の経済の相互関連が一層強まりつつあることを認識し、それぞれの国の競争法の健全かつ効果的な執行が、それぞれの国の市場の効率的な機能及び両国間の貿易にとって重要であることに留意し、
 それぞれの国の競争法の健全かつ効果的な執行が、競争法の適用における両締約国政府の間の協力及び適切な場合に行われる調整によって強化されることに留意し、両締約国政府の間に、それぞれの国の競争法の適用に関する相違が随時生じることがあることに留意し、競争法の適用においてそれぞれの締約国政府の重要な利益を慎重に考慮すると両締約国政府が誓約することに留意し、
 1953年4月2日に署名された日本国とアメリカ合衆国との間の友好通商航海条約第18条、1995年7月27日及び28日に修正された国際貿易に影響のある反競争的慣行に係る加盟国の間の協力に関する経済協力開発機構理事会の勧告並びに1998年3月25日に採択されたハード・コア・カルテルを防止するための効果的な行動に関する経済協力開発機構理事会の勧告を考慮して、
 次のとおり協定した。

第1条

1 この協定は、両締約国政府の競争当局の間の協力関係の進展を通じて、それぞれの国の競争法の効果的な執行に貢献することを目的とする。両締約国政府の競争当局は、この協定に従い、その執行活動において、それぞれの締約国政府の重要な利益に合致する限り、互いに協力し及び支援を提供する。
2 この協定の適用上、
(a) 「反競争的行為」とは、いずれか一方の国の競争法の下で刑罰又は救済措置の対象となることのある行動又は取引をいう。
(b) 「競争当局」とは、
(i) アメリカ合衆国にあっては合衆国司法省及び連邦取引委員会をいい,
(ii) 日本国にあっては公正取引委員会ををいう。
(c) 「競争法」とは、
(i) アメリカ合衆国にあっては、シャーマン法(合衆国法律集第15巻1から7)、クレイトン法(合衆国法律集第15巻12から27)、ウィルソン関税法(合衆国法律集第15巻8から11)及び不公正な競争方法に適用される限りにおける連邦取引委員会法(合衆国法律集第15巻41から58)並びにこれらの法律の実施のための規則をいい,
(ii) 日本国にあっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年4月14日の法律第54号)(以下「独占禁止法」という。)及びその実施について定める命令及び規則をいう。
(d) 「執行活動」とは、締約国政府が自国の競争法に関連して行うあらゆる審査若しくは捜査又は手続であって、次のものに該当しないものをいう。
(i) 事業活動の監視又は通常の届出、報告若しくは申請の審査
(ii) 全般的な経済状況又は特定の産業の全般的な状況を調べることを目的とする研究、検討又は調査

第2条

1 それぞれの締約国政府の競争当局は、他方の締約国政府の重要な利益に影響を及ぼすことがあると認める自国政府の執行活動について、他方の締約国政府の競争当局に通報する。
2 他方の締約国政府の重要な利益に影響を及ぼすことがある執行活動は、次のものを含む。
(a) 他方の締約国政府の執行活動に関連する執行活動
(b) 他方の国の国民に対して行う執行活動又は他方の国の領域内における関係法令に基づいて設立され若しくは組織された会社に対して行う執行活動
(c) 企業結合以外の反競争的行為であって、その実質的な部分が他方の国の領域において行われるものに関する執行活動
(d) 企業結合であって、当事者の一若しくは二以上又は当事者の一若しくは二以上を支配する会社が他方の国の領域内における関係法令に基づいて設立され又は組織された会社であるものに関する執行活動
(e) 通報する競争当局が、他方の締約国政府が要求し、奨励し又は承認したと認める行為に関する執行活動
(f)他方の国の領域における行為を要求し又は禁止する救済措置を含む執行活動
3 1の規定による通報は、一方の締約国政府の執行活動が他方の締約国政府の重要な利益に影響を及ぼすことがあることを当該一方の締約国政府の競争当局が了知した場合にできる限り速やかに、かつ、いかなる場合にも4及び5の規定に従って行う。
4 企業結合に関して1の規定による通報が必要となる場合には、この通報は次の時点までに行われる。
(a) アメリカ合衆国の競争当局にあっては、1の競争当局が1976年ハート・スコット・ロディーノ反トラスト強化法(合衆国法律集第15巻18a (e))、連邦取引委員会法(合衆国法律集第15巻49、57b-1)又は反トラスト民事手続法(合衆国法律集第15巻1312)に従って、企業結合計画に関する情報又は文書資料を求める時。
(b) 日本国の競争当局にあっては、
(i) 競争当局が,企業結合に関する文章,報告その他の情報の提出を独占禁止法に従って求める時、又は、
(ii) 競争当局が、当初の企業結合計画に独占禁止法上の重大な問題があることを企業結合のいずれかの当事者に対し通知する時(ただし、その通知の時点においていずれの当事者も当該企業結合を公表していない場合には、いずれかの当事者が当該企業結合又は企業結合計画を公表した後できる限り早い時)、
 のうちいずれか早い時点。
5 企業結合以外の事項について1の規定に従って通報を行うことが必要となる場合において、次の措置の通報は、当該措置を執るに先立ち、実行可能な限り早期に行う。
(a) アメリカ合衆国政府にあっては、
(i) 刑事手続の開始
(ii) 民事又は行政上の措置の開始(暫定的差止命令及び予備的差止命令の申立てを含む。)
(iii) 同意判決又は排除措置命令の確定
(iv) ビジネス・レビュー又は勧告的意見であって競争当局によって最終的に公表されるものの発出
(b) 日本国政府にあっては、
(i) 刑事告発
(ii) 緊急停止命令の申立て
(iii) 勧告又は審判開始決定
(iv) 課徴金納付命令(ただし、納付者に対して事前の勧告が発出されていない場合に限る。)
(v) 事前相談への回答であって競争当局が最終的には公表するものの発出
(vi) 警告

6 それぞれの締約国政府の競争当局は、他方の締約国政府の重要な利益に影響を及ぼすことがあると認める調査を開始する場合には、他方の締約国政府の競争当局に通報する。
7 それぞれの締約国政府の競争当局は、競争法又は競争政策に係る問題に関連して、当該国の行政手続、規制に関する手続又は司法手続(当該競争当局が開始したものを除く。)に公に参加する場合であって、当該手続において取り上げられる問題が他方の締約国政府の重要な利益に影響を与えることがあると認めるときは、他方の締約国政府の競争当局に通報する。この通報は、そのような手続への参加の時又はその後できる限り速やかに行われる。
8 それぞれの締約国政府は、他方の国の競争法に違反することを根拠として金銭賠償その他の救済措置を求めるために、当該他方の国の裁判所において私人に対する民事訴訟を提起する場合には、他方の締約国政府に対して通報する。
9 通報の内容は、通報を受けた競争当局がその締約国政府の重要な利益への影響について当初の評価を行うことができるよう、十分詳細に行う。
10
(a) それぞれの締約国政府の競争当局は、自国の競争法の改正について他方の締約国政府の競争当局に速やかに通報する。
(b) それぞれの締約国政府の競争当局は、当該競争当局が当該国の競争法に関連して発出し公表したガイドライン、規則又は政策声明の写しを他方の締約国政府の競争当局に提供する。
(c) それぞれの締約国政府の競争当局は、当該国の競争法に関連するガイドライン、規則又は政策声明に係る提案であって一般に入手可能なものの写しを他方の締約国政府の競争当局に提供する。このガイドライン、規則又は政策声明に関する意見を提出する機会を一般の公衆に与える場合には、それぞれの締約国政府の競争当局は、当該ガイドライン、規則又は政策声明を確定するに先立って他方の締約国政府が提出する意見を受領し、その意見に適切な考慮を払う。

第3条

1 それぞれの締約国政府の競争当局は、自国の法令及び自国政府の重要な利益に合致する限りにおいて、かつ、自己の合理的に利用可能な資源の範囲内で、他方の締約国政府の競争当局に対しその執行活動について支援を提供する。
2 それぞれの締約国政府の競争当局は、自国の法令及び自国政府の重要な利益に合致する限りにおいて、
 次のことを行う。
(a) 他方の国の領域内における競争に対しても悪影響を及ぼすことがあると認める反競争的行為に係る自己の執行活動に関して他方の締約国政府の競争当局に通知すること
(b) 自己が保有し、かつ、気付くに至った反競争的行為に関する重要な情報であって他方の締約国政府の競争当局の執行活動に関連し又はかかる執行活動を正当化することがあると認めるものを当該他方の締約国政府の競争当局に対し提供すること
(c) 要請に応じ、かつ、この協定の規定に従い、自己の保有する情報であって他方の締約国政府の競争当局の執行活動に関連するものを当該他方の締約国政府の競争当局に提供すること

第4条

1 両締約国政府の競争当局は、関連する事案に関して執行活動を行おうとする場合には、その執行活動の調整を検討する。
2 特定の執行活動について調整を行うべきかどうかを検討するに当たり、両締約国政府の競争当局は、特に次の要素を考慮すべきである。
(a) 当該執行活動の目的を達成するための両締約国政府の競争当局の能力に対して調整が及ぼす影響
(b) 当該執行活動に必要な情報を入手するために両締約国政府の競争当局が有する相対的な能力
(c) いずれか一方の締約国政府の競争当局が、関連する反競争的行為に対する有効な救済措置を確保することのできる程度
(d) 両締約国政府及び当該執行活動の対象者が削減することのできる費用
(e) 救済措置が調整された場合に両締約国政府及び当該執行活動の対象者に及ぼす潜在的利益
3 いかなる執行活動の調整を行う場合にも、それぞれの締約国政府の競争当局は他方の締約国政府の競争当局の執行活動の目的に慎重な考慮を払って執行活動を行うよう努める。
4 両締約国政府の競争当局が関連する事案に関して執行活動を行おうとする場合には、それぞれの締約国政府の競争当局は、他方の締約国政府の競争当局の要請により、自国政府の重要な利益に合致する限りにおいて、当該執行活動に関連して秘密の情報を提供した者が当該他方の締約国政府の競争当局が当該情報を共有することに同意するかどうかを照会することを検討する。
5 いずれの一方の締約国政府の競争当局も、他方の締約国政府の競争当局に適切な通報を行うことを条件として、執行活動の調整をいつでも限定し又は終了し、執行活動を独自に行うことができる。

第5条

1 締約国政府の競争当局は、他方の国の領域において行われた反競争的行為が自国政府の重要な利益に悪影響を及ぼすと信ずる場合には、管轄権に関する紛争を回避することの重要性及び他方の締約国政府の競争当局が当該反競争的行為に関してより効果的な執行活動を行うことができる可能性があることに留意しつつ、当該他方の締約国政府の競争当局に対して適切な執行活動を開始するよう要請することができる。この要請は、当該反競的行為の性質及び要請する競争当局の締約国政府の重要な利益に対して当該反競争的行為が及ぼす影響に関してできる限り具体的なものとし、当該要請する競争当局が提供することのできる追加情報及び他の協力に関する申出を含むものとする。
2 要請を受けた競争当局は、当該要請において特定される反競争的行為に関し、執行活動を開始するかどうか、又は現に行われている執行活動を拡大するかどうかについて注意深く検討する。要請を受けた競争当局は、要請を行った競争当局に対し、実行可能な限り速やかに自己の決定を通知する。執行活動を開始する場合には、要請を受けた競争当局は、要請を行った競争当局に対し、当該執行活動の結果を通知し、可能な範囲で重要な進捗状況を通知する。

第6条

1 それぞれの締約国政府は、執行活動のあらゆる局面(執行活動の開始、執行活動の範囲及びそれぞれの事案において求められる刑罰又は救済措置の性格に関する決定を含む。)において他方の締約国政府の重要な利益に慎重な考慮を払う。
2 いずれか一方の締約国政府が、他方の締約国政府に対し、当該他方の締約国政府による特定の執行活動が自国政府の重要な利益に影響を及ぼすことがあることを通知したときは、当該他方の締約国政府は、当該執行活動の重要な進展について適時に通報するよう努める。
3 一方の締約国政府の執行活動が他方の締約国政府の重要な利益に悪影響を及ぼすおそれがあるといずれかの締約国政府が認める場合には、両締約国政府は、その競合する利益の適切な調整を図るに当たって、状況に応じて関連することのある他の要素に加えて次の要素を考慮すべきである。
(a) 他方の国の領域内において生じている行動又は取引と比較したときに執行する側の締約国政府の国の領域内において生じている行動又は取引が当該反競争的行為に対して有する相対的な重要性
(b) 当該反競争的行為がそれぞれの締約国政府の重要な利益に及ぼす相対的な影響
(c) 当該反競争的行為に関与している者が、執行活動を行う締約国政府の国の領域内における消費者、供給者又は競争相手に影響を及ぼす意図を有することに関する証拠の存否
(d) 当該反競争的行為がそれぞれの国の市場における競争を実質的に減殺する程度
(e) 一方の締約国政府による執行活動と他方の国の法律又は他方の締約国政府の政策若しくは重要な利益との間の抵触又は一致の程度
(f) 私人(自然人か法人かを問わない。)が両締約国政府による相反する要求の下に置かれるかどうか
(g) 関連する資産及び取引の当事者の所在地
(h) 当該反競争的行為に対する締約国政府の当該執行活動によって効果的な刑罰又は救済措置が確保される程度
(i) 同一の者(自然人か法人かを問わない。)に関する他方の締約国政府の執行活動が影響を受ける程度

第7条

1 両締約国政府は、この協定の実施に当たって生じることのあるいかなる事項についても、必要に応じ外交上の経路を通じて協議することができる。
2 この条の規定に基づく協議の要請は、外交上の経路を通じて行われる。

第8条

1 両締約国政府の競争当局は、いずれか一方の締約国政府の競争当局の要請に応じて、この協定に関連して生じることのあるいかなる事項についても、相互に協議する。
2 両締約国政府の競争当局は、少なくとも年一回、次の目的のために会合する。
(a) それぞれの国の競争法に係る、当該時期における執行努力及び重点事項に関する情報を交換すること
(b) 共通の関心を有する経済分野に関する情報を交換すること
(c) それぞれの競争当局が検討している政策変更に関して討議すること
(d) それぞれの国の競争法の適用に係る他の事項であって双方の関心事項を討議すること

第9条

1
(a) この協定に従って一方の締約国政府から他方の締約国政府に伝達された情報(公開情報を除く。)は、当該情報を提供した締約国政府が別段の承認を行った場合を除くほか、当該情報を入手した締約国政府により、第1条1に定める目的のためにのみ使用される。
(b) この協定に従って競争当局又は関連する法執行当局から提供された情報(公開情報を除く。)は、当該情報を提供した競争当局又は関連する法執行当局が別段の承認を行った場合を除くほか、第三者又は他の当局に伝達されてはならない。
2 1(b)の規定にかかわらず、この協定に従って伝達された情報を入手した競争当局は、情報を提供する競争当局が別段の通知を行う場合を除くほか、当該情報を競争法の執行のために自国政府の関連する法執行当局に提供することができる。当該法執行当局は、次条に定める条件に従って当該情報を使用することができる。
3 それぞれの締約国政府は、自国の法令に従い、この協定に従って他方の締約国政府から秘密として伝達されたあらゆる情報の秘密を保持する。ただし、他方の締約国政府が当該情報の開示に同意した場合はこの限りでない。
4 それぞれの締約国政府は、秘密の保持又は情報の使用目的の限定に関して自国政府が要請する保証を他方の締約国政府が与えることができない場合には、他方の締約国政府に伝達する情報を限定することができる。
5 この協定の他のいかなる規定にもかかわらず、いずれの締約国政府も、自国の法令によって禁止されている場合又は自国政府の重要な利益と両立しない場合には、他方の締約国政府に情報を伝達することを要しない。
6 この条は、情報を入手した締約国政府の国の法令に基づき義務付けられている限度において、情報が使用され又は開示されることを妨げない。当該締約国政府は、可能な限り、情報を提供した締約国政府に対し当該使用又は開示について事前に通知する。

第10条

1 この協定に従って一方の締約国政府から他方の締約国政府に伝達された情報(公開情報を除く。)は、刑事手続において大陪審又は裁判所若しくは裁判官に提示されてはならない。
2 この協定に基づき一方の締約国政府から他方の締約国政府に伝達された情報(公開情報を除く。)を、刑事手続において大陪審又は裁判所若しくは裁判官に提示することが必要とされる場合には、当該他方の締約国政府は、当該一方の締約国政府に当該情報に対する要請を外交上の経路又は要請を受ける国の法律に従って定められた他の経路を通じて提出する。要請を受ける締約国政府は、要請に基づき、要請する締約国政府が示す正当な期限までに迅速に回答するよう最善の努力を払う。

第11条

1 この協定は、両締約国政府により、それぞれの国において効力を有する法令に従って、かつ、それぞれの競争当局の利用可能な資源の範囲内で実施される。
2 この協定を実施するための詳細な取決めは、両締約国政府の競争当局の間で行うことができる。
3 この協定のいかなる規定も、両締約国政府の間の他の二国間又は多国間の協定又は取極に従って両締約国政府が相互に支援を求め又は与えることを妨げるものではない。
4 この協定のいかなる規定も、管轄権に関連するあらゆる問題に関するいずれの締約国政府の政策又は法的立場も害するものと解してはならない。
5 この協定のいかなる規定も、他の国際協定又はその国の法律の下でのいずれの締約国政府の権利及び義務にも影響を及ぼすものと解してはならない。

第12条

 この協定に別段の定めがある場合を除くほか、この協定の下での連絡は両締約国政府の競争当局の間において直接行うことができる。ただし、本協定第2条の規定(同条8の規定を除く。)に基づく通報及び第5条1の規定に基づく要請は、外交上の経路を通じ、書面によって確認される。その確認は、両締約国政府の競争当局間の当該連絡が行われた後実行可能な限り速やかに行う。

第13条

1 この協定は、署名により効力を生ずる。
2 いずれの一方の締約国政府も、外交上の経路を通じて、2箇月前に他方の締約国政府に対して文書による通告を与えることにより、この協定を終了させることができる。
3 両締約国政府は、この協定が効力を生じる日から5年以内に、この協定の運用について検討する。

 以上の証拠として、下名は、各自の政府により正当に委任を受け、この協定に署名した。
 1999年10月7日にワシントンで,ひとしく正文である日本語及び英語により本書2通を作成した。

 日本国政府のために

 アメリカ合衆国政府のために

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