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反競争的行為に係る協力に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定

反競争的行為に係る協力に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定

 日本国政府及びカナダ政府(以下「両締約国政府」という。)は、
 日本国及びカナダの経済を含む世界経済の相互関連が一層強まりつつあることを認識し、
 各締約国の競争法の健全かつ効果的な執行が、各締約国の市場の効率的な機能及び両締約国間の貿易にとって重要であることに留意し、
 各締約国の競争法の健全かつ効果的な執行が、競争法の適用における両締約国政府の間の協力及び適切な場合に行われる調整によって強化されることに留意し、
 両締約国政府の間に、各締約国の競争法の適用に関する相違が随時生ずることがあることに留意し、
 さらに、競争法の適用において各締約国政府の重要な利益を慎重に考慮すると両締約国政府が誓約することに留意し、
 競争法に関連する事項における両締約国政府の間の協力の進展、千九百九十五年七月二十七日及び二十八日に修正された国際貿易に影響のある反競争的慣行に係る加盟国の間の協力に関する経済協力開発機構理事会の勧告並びに千九百九十八年三月二十五日に採択されたハード・コア・カルテルを防止するための効果的な行動に関する経済協力開発機構理事会の勧告を考慮して、
 次のとおり協定した。

第一条

1 この協定は、両締約国政府の競争当局の間の協力関係の進展を通じて、各締約国の競争法の効果的な執行に貢献すること及び各締約国の競争法の適用から生ずる両締約国政府の間の紛争の可能性を回避し、又は最小のものとすることを目的とする。
2 この協定の適用上、
(a) 「反競争的行為」とは、いずれか一方の締約国の競争法の下で罰則又は排除に係る措置の対象となることのある行動又は取引をいう。
(b) 「競争当局」とは、
(i) カナダについては競争局長官をいい、
(ii) 日本国については公正取引委員会をいう。
(c) 「競争法」とは、
(i) カナダについては、競争法(千九百八十五年カナダ制定法第C三十四章)(第五十二条から第六十条までの規定及び第七・一部の規定を除く。)及びその実施について定める規則並びにそれらの改正をいい、
(ii) 日本国については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)(以下「独占禁止法」という。)並びにその実施について定める命令及び規則並びにそれらの改正をいう。
(d) 「執行活動」とは、締約国政府が自国の競争法に関連して行うあらゆる審査若しくは捜査又は手続であって、次のものに該当しない ものをいう。
(i) ある事案が反競争的であり得るとの公式又は非公式の決定に先立つ事業活動の監視又は通常の届出、報告若しくは申請の審査
(ii) 全般的な経済状況又は特定の産業の全般的な状況を調べることを目的とする研究、検討又は調査
(e) 「国民」とは、各締約国の法令に基づき当該国の国籍を有するすべての自然人、当該国の法令に基づき設立され、又は組織されたすべての法人及び当該国の競争法が適用される法人格のないすべての主体をいう。
3 一方の締約国政府の競争当局は、自国の競争法の改正(この協定の実施又は運用に関連を有しない又は影響を及ぼさない自国の競争法の実施のための規則の改正を除く。)を他方の締約国政府の競争当局に速やかに通報する。

第二条

1 一方の締約国政府の競争当局は、この協定の規定に従って、他方の締約国政府の重要な利益に影響を及ぼすことがあると認める自国政府の執行活動について、当該他方の締約国政府の競争当局に通報する。
2 他方の締約国政府の重要な利益に影響を及ぼすことがある執行活動は、次のものを含む
(a) 当該他方の締約国政府の執行活動に関連する執行活動
(b) 当該他方の締約国の国民に対して行う執行活動
(c) 企業結合以外の反競争的行為であって、その実質的な部分が当該他方の締約国の領域において行われるものに関する執行活動
(d) 企業結合であって、次の又はに掲げるものが当該他方の締約国の国民である場合に関する執行活動
(i) 当事者の一又は二以上
(ii) 当事者の一又は二以上を支配する会社
(e) 当該他方の締約国政府が要求し、奨励し、又は承認したものと一方の締約国政府の競争当局が認める行為に関する執行活動
(f) 当該他方の締約国の領域における行為を要求し、又は禁止する罰則又は排除に係る措置を含む執行活動
3 企業結合に関して1の規定による通報が必要となる場合には、この通報は、次の時点までに行われる。
(a) カナダの競争当局については、競争当局が、当該企業結合に関し、宣誓若しくは無宣誓の証言に基づく情報の提供を書面により要請する時又は口頭による尋問、記録の提出若しくは書面による回答を求める命令を得る時
(b) 日本国の競争当局については、競争当局が、企業結合計画に関する文書、報告その他の情報の提出を独占禁止法に従って求める時
4 1の規定に従って通報を行うことが必要となる場合には、この通報は、次の措置をとるに先立ちできる限り早い時に行う。
(a) カナダ政府については、競争審判所に対する申立て、知的財産権の使用による取引制限の禁止命令、暫定的差止命令若しくは刑事事案における禁止命令の申立て、刑事手続の開始、確約の方法による事案の解決又は競争審判所に対する申立ての前になされる同意協定の登録
(b) 日本国政府については、刑事告発、緊急停止命令の申立て、勧告若しくは審判開始決定又は課徴金納付命令(ただし、納付者に対して事前の勧告が発出されていない場合に限る。)
5 一方の締約国政府の競争当局は、競争法又は競争政策に係る問題に関連して、自国の行政手続、規制に関する手続又は司法手続(当該競争当局が開始したものを除く。)に公に参加する場合において、取り上げられる問題が他方の締約国政府の重要な利益に影響を与えることがあると認めるときは、当該他方の締約国政府の競争当局に通報する。この通報は、そのような手続への参加の時又はその後できる限り速やかに行われる。
6 通報の内容は、通報を受けた競争当局がその締約国政府の重要な利益への影響について当初の評価を行うことができるよう、十分詳細なものとし、かつ、審査中の行為の性質及び関連する法規を含む。通報は、可能な場合には、関連する者の名称及び所在地を含む。

第三条

1 一方の締約国政府の競争当局は、自国の法令及び自国政府の重要な利益に適合する限りにおいて、かつ、自己の合理的に利用可能な資源の範囲内で、他方の締約国政府の競争当局に対し、その執行活動について支援を提供する。
2 一方の締約国政府の競争当局は、自国の法令及び自国政府の重要な利益に適合する限りにおいて、次のことを行う。
(a) 他方の締約国の領域における競争に対しても悪影響を及ぼすことがあると認める反競争的行為に係る自己の執行活動につき、当該他方の締約国政府の競争当局に通報すること。
(b) 反競争的行為に関する重要な情報(自己が保有し、かつ、その注意の対象となっているものに限る。)であって、他方の締約国政府の競争当局の執行活動に関連し、又はその執行活動を正当化する可能性があると認めるものを、当該他方の締約国政府の競争当局に提供すること。
(c) 要請に応じ、かつ、この協定の規定に従い、自己の保有する情報であって他方の締約国政府の競争当局の執行活動に関連するものを、当該他方の締約国政府の競争当局に提供すること。

第四条

1 両締約国政府の競争当局は、相互に関連する事案に関して執行活動を行う場合には、それぞれの執行活動の調整について検討する。
2 両締約国政府の競争当局は、特定の執行活動の調整を行うべきか否かを検討するに当たり、特に次の要素を考慮するものとする。
(a) 当該執行活動の目的を達成する上で両締約国政府の競争当局が有する能力に対して当該調整が及ぼす効果
(b) 当該執行活動に必要な情報を入手する上で両締約国政府の競争当局が有する相対的な能力
(c) いずれか一方の締約国政府の競争当局が、関係の反競争的行為に対して効果的な罰則又は排除に係る措置を確保することのできる程度
(d) 両締約国政府及び当該執行活動の対象者にとっての費用の削減可能性
(e) 排除に係る措置の調整が両締約国政府及び当該執行活動の対象者にもたらす潜在的な利益
3 執行活動の調整に際しては、一方の締約国政府の競争当局は、他方の締約国政府の競争当局の執行活動の目的を慎重に考慮して自己の執行活動を行うよう努める。

4 相互に関連する事案に関して両締約国政府の競争当局が執行活動を行う場合には、一方の締約国政府の競争当局は、他方の締約国政府の競争当局の要請により、かつ、自国政府の重要な利益に適合する場合において、適切なときは、当該執行活動に関連して情報(公開情報を除く。)を提供した者に対し、当該他方の締約国政府の競争当局が当該情報を共有することに同意するか否かを照会するものとする。
5 いずれの一方の締約国政府の競争当局も、他方の締約国政府の競争当局に適切な通報を行うことを条件として、執行活動の調整をいつでも限定し、又は終了し、執行活動を独自に行うことができる。

第五条

1 一方の締約国政府の競争当局は、他方の締約国の領域において行われた反競争的行為が自国政府の重要な利益に悪影響を及ぼすと信ずる場合には、管轄権に関する紛争を回避することの重要性及び当該他方の締約国政府の競争当局が当該反競争的行為に関してより効果的な執行活動を行うことができる可能性があることに留意して、当該他方の締約国政府の競争当局に対して適切な執行活動を開始するよう要請することができる。この要請には、当該反競争的行為の性質及び当該一方の締約国政府の重要な利益に及ぼす影響についてできる限り具体的な説明を付し、当該要請を行う競争当局として可能な追加的情報の提供その他の協力の申出を含める。
2 要請を受けた競争当局は、当該要請において特定される反競争的行為に関し、執行活動を開始するか否か、又は現に行われている執行活動を拡大するか否かを慎重に検討する。当該要請を受けた競争当局は、当該要請を行った競争当局に対し、できる限り速やかに自己の決定を通報する。執行活動を開始する場合には、当該要請を受けた競争当局は、当該要請を行った競争当局に対し、当該執行活動の最終的な結果を通報し、かつ、暫定的な進展のうち重要なものを可能な範囲で通報する。

第六条

1 一方の締約国政府は、執行活動のあらゆる局面(執行活動の開始及び範囲に関する決定並びに各事案における罰則又は排除に係る措置の性格に関する決定を含む。)において、他方の締約国政府の重要な利益に慎重な考慮を払う。
2 一方の締約国政府が、他方の締約国政府による特定の執行活動が自国政府の重要な利益に影響を及ぼすことがあることを当該他方の締約国政府に通報したときは、当該他方の締約国政府は、当該執行活動の重要な進展について適時に通報するよう努める
3 いずれか一方の締約国政府の執行活動が他方の締約国政府の重要な利益に悪影響を及ぼすおそれがあるといずれかの締約国政府が認める場合には、両締約国政府は、利害の競合を適切に調整するに当たり、次の要素その他状況に応じ関連する要素を考慮するものとする。
(a) 関係する反競争的行為に対し、執行活動を行う側の締約国の領域における行動又は取引及び他方の締約国の領域における行動又は取引が有する相対的な重要性
(b) 当該反競争的行為が各締約国政府の重要な利益に及ぼす相対的な影響
(c) 当該反競争的行為に関与している者が、執行活動を行う側の締約国の領域における消費者、供給者又は競争相手を害する意図を有することに関する証拠の存否
(d) 当該反競争的行為が各締約国の市場における競争を実質的に減殺する程度
(e) 一方の締約国政府による執行活動と他方の締約国の法令又は他方の締約国政府の政策若しくは重要な利益とが抵触し、又は競合する程度
(f) 私人(自然人であるか法人であるかを問わない。)が両締約国政府による相反する要求の下に置かれるかどうか。
(g) 関連する資産及び取引の当事者の所在地
(h) 締約国政府の当該執行活動により、当該反競争的行為に対する効果的な罰則又は排除に係る措置が確保される程度
(i) 同一の者(自然人であるか法人であるかを問わない。)に関する他方の締約国政府の執行活動が影響を受ける程度

第七条

1 両締約国政府は、いずれか一方の締約国政府の要請があった場合には、この協定に関連して生ずることのあるいかなる問題についても、外交上の経路を通じて相互に協議する。
2 両締約国政府の競争当局は、いずれか一方の締約国政府の競争当局の要請があった場合には、この協定の実施又は運用から生ずることのあるいかなる問題についても、相互に協議する。
3 この条の規定に基づくいかなる協議の要請も、書面により、かつ、要請の理由を示して行われる。
4 各締約国政府又は各締約国政府の競争当局は、要請を受けた場合には、状況に応じ、できる限り速やかに協議を行うものとする。

第八条

 両締約国政府の競争当局が別段の決定を行わない限り、両競争当局は、少なくとも二年に一回、次の目的のために会合する。
(a) 各締約国の競争法に関連する執行努力及び重点事項の現状に関する情報を交換すること。
(b) 共通の関心を有する経済分野に関する情報を交換すること。
(c) 各締約国政府の競争当局が検討している政策変更に関して討議すること。
(d) その他各締約国の競争法の適用に係る事項であって両締約国政府の競争当局が相互に関心を有するものに関して討議すること。
(e) 両締約国政府の競争当局間の協力関係に関連することのある締約国政府を含む他の二国間又は多数国間の場に関する進展について討議すること。

第九条

1 この協定の他のいかなる規定にもかかわらず、いずれの締約国政府も、自国の法令によって禁止されている場合又は自国政府の重要な利益と両立しない場合には、他方の締約国政府に情報を伝達することを要しない。
2 この条の規定の適用上、「秘密情報」とは、公開情報を除き、この協定に基づき伝達されたすべての情報をいう。
3 各締約国政府は、自国の法令に従い、可能な限り秘密情報の秘密性を保持する。ただし、秘密情報を伝達する締約国政府が当該秘密情報の開示に同意した場合は、この限りでない。
4 一方の締約国政府は、秘密の保持又は情報の使用目的の限定に関して自国政府が要請する保証を他方の締約国政府が与えることができない場合には、当該他方の締約国政府に伝達する秘密情報を限定することができる。
5(a) この協定に従って伝達された秘密情報は、入手した締約国政府又はその競争当局によって、当該締約国の競争法の執行以外の目的のために使用されてはならない。ただし、次に掲げる場合を除く。
(i) 日本国政府により伝達された秘密情報については、同政府が当該目的のために使用することに同意を与える場合
(ii) 日本国政府の競争当局により伝達された秘密情報については、同競争当局が当該目的のために使用することに同意を与える場合
(iii) カナダ政府又はその競争当局によって伝達された秘密情報については、同競争当局が当該目的のために使用することに同意を与える場合
(b)(i) この協定に従って一方の締約国政府により他方の締約国政府に伝達された秘密情報は、次の場合を除くほか、第三者(入手する締約国政府の競争当局以外の他の当局を含む。)に伝達されてはならない。
(A) 日本国政府によって伝達された秘密情報については、同政府が第三者に伝達することに同意を与える場合
(B) カナダ政府によって伝達された秘密情報については、その競争当局が第三者に伝達することに同意を与える場合
(ii) この協定に従って締約国政府の競争当局によって伝達される秘密情報は、当該競争当局の同意がなければ、第三者(入手する締約国政府の他の当局を含む。)に伝達されてはならない。
(c) (b)の規定にかかわらず、秘密情報は、入手する締約国の競争法の執行の目的に限り、同締約国政府の法執行当局に伝達することができ、その場合には、当該秘密情報は7の規定に従って使用することができる。ただし、次に掲げる場合を除く。
(i) 日本国政府によって伝達された秘密情報については、同政府が反対の通報を行う場合
(ii) 日本国政府の競争当局によって伝達された秘密情報については、同競争当局が反対の通報を行う場
(iii) カナダ政府又はその競争当局によって伝達された秘密情報については、同競争当局が反対の通報を行う場合
6(a) この条の規定は、秘密情報を入手した締約国の法令に基づき義務付けられている限度において、秘密情報が使用され、又は開示されることを妨げない。秘密情報を入手した締約国政府は、可能な限り、秘密情報を伝達した締約国政府に対し当該使用又は開示について事前に通報する。
(b) 第三者(秘密情報を入手する締約国政府の競争当局以外の当局を含む。)が、この協定に従って伝達された秘密情報の使用又は開示を申請した場合には、各締約国政府は、当該申請について最終的な決定を行うまでの間、自国の法令に従い、可能な限り、当該秘密情報の秘密性を保持するために、利用可能なすべての措置をとる。
7(a) この協定に従って一方の締約国政府又はその競争当局から他方の締約国政府又はその競争当局に伝達された秘密情報は、当該他方の締約国政府の刑事手続において裁判所又は裁判官に提示されてはならない。
(b) この協定に従って一方の締約国政府又はその競争当局から他方の締約国政府又はその競争当局に伝達された秘密情報を、当該他方の締約国政府の刑事手続において裁判所又は裁判官に提示することが必要とされる場合には、当該他方の締約国政府は、当該情報を提示するための要請を外交上の経路又は当該一方の締約国政府の法律に従って定められた他の経路を通じて当該一方の締約国政府に提出する。当該一方の締約国政府は、要請に基づき、当該他方の締約国政府が示す正当な期限までに迅速に回答するよう最善の努力を払う。

第十条

1 この協定は、両締約国政府により、各締約国において効力を有する法令に従って、かつ、それぞれの締約国政府の競争当局の利用可能な資源の範囲内で実施される。
2 この協定の実施又は運用に関する詳細な取決めは、両締約国政府の競争当局間で行うことができる。
3 この協定のいかなる規定も、各締約国の法律又は他の国際的な協定に基づく各締約国政府の権利及び義務に影響を及ぼすものと解してはならない。
4 この協定のいかなる規定も、両締約国政府の間で有効な他の二国間又は多数国間の協定又は取極に従って両締約国政府が相互に支援を求め、又は与えることを妨げるものではない。
5 この協定のいかなる規定も、管轄権に関連するあらゆる問題に関する各締約国政府の政策又は法的立場を害するものと解してはならない。

第十一条

 この協定に別段の定めがある場合を除くほか、この協定に基づく連絡は、両締約国政府の競争当局間において直接行うことができる。ただし、第二条の規定による通報及び第五条1の規定に基づく要請は、外交上の経路を通じ、書面により確認されなければならない。その確認は、該当する連絡が両締約国政府の競争当局間において行われた後、できる限り速やかに行う。

第十二条

1 この協定は、署名の日の後三十日目の日に効力を生ずる。
2 この協定は、両締約国政府の合意により改正することができる。
3 いずれの一方の締約国政府も、外交上の経路を通じて、二箇月前に他方の締約国政府に対して文書による通告を与えることにより、この協定を終了させることができる。
4 両締約国政府は、この協定が効力を生ずる日から五年以内に、この協定の運用について検討する。

 以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。

 二千五年九月六日にオタワで、ひとしく正文である日本語、英語及びフランス語により本書二通を作成した。

 日本国政府のために

 カナダ政府のために

関連ファイル

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