経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定第一二条に基づく日本国政府とタイ王国政府との間の実施取極(抜粋)
(正本とは形式面で異なります。)
第四章 競争
第十条 目的
この章は、基本協定第百四十八条に規定する協力の実施を目的とする。
第十一条 定義
この章の規定の適用上、
(a) 「反競争的行為」とは、いずれか一方の締約国の競争法の下で罰則又は排除に係る措置の対象とされる行動又は取引をいう。
(b) 「競争当局」とは、
(i) 日本国については、公正取引委員会をいう。
(ii) タイについては、競争委員会をいう。
(c) 「競争法」とは、
(i) 日本国については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)(以下「独占禁止法」という。)並びにその実施について定める命令及び規則並びにそれらの改正をいう。
(ii) タイについては、仏暦二千五百四十二年の競争法並びにその実施について定める命令及び規則並びにそれらの改正をいう。
(d) 「執行活動」とは、締約国政府が自国の競争法に関連して行うあらゆる審査若しくは捜査又は手続であって、次のいずれにも該当しないものをいう。
(i) 事業活動の監視又は通常の届出、報告若しくは申請の審査
(ii) 経済概況又は特定の産業における概況の調査を目的とする調査研究活動
第十ニ条 通報
各締約国政府の競争当局は、自国の法令に適合する限りにおいて、他方の締約国政府の重要な利益に影響を及ぼすことがあると認める自国政府の執行活動について、当該他方の締約国政府の競争当局に通報する。
第十三条 情報交換及び調整
1 各締約国政府の競争当局は、適当な場合には、自国の法令及び自国政府の重要な利益に適合する限りにおいて、かつ、自己の合理的に利用可能な資源の範囲内で、他方の締約国政府の競争当局の執行活動に関連する情報を当該他方の締約国政府
の競争当局に提供する。
2 両締約国政府の競争当局は、適当な場合には、相互に関連する事案に関し、それぞれの執行活動を調整することについて検討する。
第十四条 透明性
各締約国政府の競争当局は、次のことを行う。
(a) 自国の競争法の改正及び反競争的行為を禁止する新たな法令の制定について他方の締約国政府の競争当局に速やかに通報すること。
(b) 適当な場合には、自国の競争法に関連して発出し、及び公表したガイドライン又は政策声明の写しを他方の締約国政府の競争当局に提供すること。
(c) 適当な場合には、締約国政府の競争当局の年次報告又はその他の公表資料であって一般に利用可能なものの写しを他方の締約国政府の競争当局に提供すること。
第十五条 技術協力
1 両締約国政府は、両締約国政府の競争当局が競争法及び競争政策の実施に関連する技術協力活動において協力することが共通の利益であることに合意する。
2 この協力活動には、各締約国政府の競争当局の合理的に利用可能な資源の範囲内で行われる次の活動を含めることができる。
(a) 研修のため競争当局の職員を交流させること。
(b) 一方又は双方の競争当局が組織し、又は後援する競争法及び競争政策の実施に関する研修課程において、競争当局の職員が講師又はコンサルタントとして参加すること。
(c) 両締約国政府の競争当局が合意するその他の形態の技術協力を行うこと。
第十六条 協議
両締約国政府の競争当局は、いずれか一方の締約国政府の競争当局の要請があった場合には、この章の規定に関連して生ずることのあるいかなる事項についても、相互に協議する。
第十七条 見直し
1 両締約国政府は、相互の合意により、この章の規定に基づく協力について見直しを行い、及び当該協力を促進する。
2 1に規定する見直しを行うに当たっては、両締約国政府は、次のいずれかに掲げ
る活動に関しこの章の規定に基づく協力を促進することについて検討することが
できる。
(a) 通報
(b) 執行活動における協力
(c) 執行活動の調整
(d) 積極礼譲及び消極礼譲
3 2に規定するいかなる協力の促進も、各締約国の関係法令及び各締約国政府の資
源の利用可能性の範囲内で行われる。
第十八条 秘密の情報の取扱い
1 一方の締約国政府又は競争当局がこの章の規定に従って提供した情報(公開情報
を除く。)は、
(a) 当該情報を提供した締約国政府又は競争当局が別段の承認を行った場合を除
くほか、当該情報を受領した締約国政府又は競争当局により、自国の競争法の効
果的な執行のためにのみ使用される。
(b) 当該情報を提供した競争当局が別段の承認を行った場合を除くほか、当該情報
を受領した競争当局により、第三者又は他の当局に伝達されてはならない。
(c) 当該情報を提供した締約国政府が別段の承認を行った場合を除くほか、当該
情報を受領した締約国政府により、第三者に伝達されてはならない。
2 1(b)の規定にかかわらず、この章の規定に従って情報を受領した競争当局は、
情報を提供した競争当局が別段の通報を行う場合を除くほか、当該情報を競争法の
執行のために自国政府の関連する法執行当局に伝達することができる。当該法執行
当局は、次条に定める条件に従って当該情報を使用することができる。
3 各締約国政府は、自国の法令に従い、他方の締約国政府がこの章の規定に従って
提供したあらゆる秘密の情報の秘密性を保持する。
4 各締約国政府は、秘密性の保持又は情報の使用目的の制限に関して自己の要請す
る保証を他方の締約国政府から得ることができない場合には、当該他方の締約国政
府に提供する情報を限定することができる。
5 この章の他のいかなる規定にもかかわらず、いずれの締約国政府も、自国の法令
によって禁止されている場合又は自己の重要な利益と両立しない場合には、他方の
締約国政府に情報を提供することを要しない。特に、このことに関連し、
(a)日本国政府は、独占禁止法第三十九条の規定の適用を受ける「事業者の秘密」
をこの章の規定の下でタイ政府に提供することを要しない。
(b) タイ政府は、仏暦二千五百四十二年競争法の規定の適用を受ける「秘密の情
報」をこの章の規定の下で日本国政府に提供することを要しない。
第十九条 刑事手続における情報の使用
1 この章の規定に従って一方の締約国政府から他方の締約国政府に提供された情
報(公開情報を除く。)は、当該他方の締約国の刑事手続において裁判所又は裁判
官に提示されてはならない。
2 この章の規定に基づき一方の締約国政府から他方の締約国政府に提供された情
報(公開情報を除く。)を、当該他方の刑事手続において裁判所又は裁判官に提示
することが必要とされる場合には、当該他方の締約国政府は、当該情報に対する要
請を外交上の経路又は当該一方の締約国の法律に従って定められたその他の経路
を通じて当該一方の締約国政府に提出する。
第二十条 連絡
この章の規定に別段の定めがある場合を除くほか、この章の規定に基づく連絡は、
両締約国政府の競争当局間において直接行うことができる。ただし、第十二条の規定
による通報は、外交上の経路を通じ、書面により確認されなければならない。その確
認は、該当する連絡が両締約国政府の競争当局間において行われた後、できる限り速
やかに行う。