アルジェリア(Algeria)

最新の情報については,当局ウェブサイトを御確認ください。
※ 以下の概要については,作成時期が古く,その後更新は行っておりませんので,その旨御留意ください。

1 根拠法

 競争に関するイスラム暦1415年シャバーヌ23日のオルドナンス第95‐06号

2 執行機関

 執行機関は,管理上・財政上独立した機関である競争評議会であり,司法大臣及び商業担当大臣の提案に基づき首相によって任命される委員12名と事務局長をトップとする事務局によって構成される。

3 規制の概要

(1)カルテル

 明示又は黙示の協調的慣行は,同一市場における自由競争の作用を阻害し,制限し若しくは歪曲する目的を有し,又はそのような効果を有し得るときで,かつそれが以下に掲げることを目的とするときには禁止される(第6条)。
ア 生産,販路,投資又は技術の向上を制限し又は統制すること
イ 市場分割
ウ 人為的に価格の高騰又は下落を促すことによって市場の自由な作用による価格決定を阻害すること

(2)支配的地位の濫用

 市場支配的地位の濫用は禁止されている。濫用例として禁止される取引慣行には次の行為がある(第7条)。
ア 抱き合わせ販売又は差別的販売
イ 最低量取得販売条件付き販売
ウ 最低価格による再販売義務
エ 相手方が不当な取引条件に服さないことのみを理由とする取引関係の拒絶

(3)適用除外

 経済的若しくは技術的進歩を確保する協定又は行為は認められる。(第9条第1項)

(4)集中規制

 経済主体の財物,権利,義務の全部又は一部について所有権を移転し,かつ,特に市場に対する支配的地位を強化することによって,ある経済主体が他の経済主体に対して競争を阻害しうる決定的な影響力の行使を可能とする集中計画は,3か月以内に競争評議会に提出されなければならない(第11条)。
 基準として,商品又はサービス国内市場で行われる売買の30%以上であるが,必要がある場合には,行政立法によって別の評価基準を定めることができる(第12条)。

(5)原価割れ販売

 実際の原価を下回る価格で財物を販売することは,その行為がある市場における競争を制限し,又はそのおそれがあるときは禁止される(第10条)。

4 法執行手続

(1)事件処理

 競争評議会は職権により,又は規定されている機関及び組織により,付託を受けて事案に着手し,調査を開始し,確認された反競争的行為を終了させるために決定を行う。
 決定には以下の項目が含まれる。
ア 当該法律の諸規定に従って,行為の性質を決定すること
イ 関係当事者に対して反競争的行為を終了させる又は競争評議会の定める期間内に従前の状態に復帰させる又はその両方を行わせる命令関係当事者が指定された期間内に履行しない場合は,最大1か月間の営業所の一時閉鎖措置,商品の差押えを命じることができる。

(2)制裁措置

 競争評議会は,第6条及び第10条ないし第12条に違反した場合は,これらの反競争的行為によって得られた違法な利益の2倍以上4倍以下の制裁金を,第7条に違反した場合は,その違法な利益の1.5倍以上3倍以下の制裁金を課すことができる。

(3)上訴

 競争評議会が出した決定は,関係当事者及び決定の執行を監視する商業担当大臣に送付され,アルジェ控訴院への控訴の対象となる。当該控訴は,決定の執行を停止するものではないが,競争評議会が命じた措置の執行の延期を必要とする状況又は重大な事実がある時はそれを決定することができる。

(4)措置の公表

 競争評議会及びアルジェ控訴院によって下された最終的な決定は,商業担当大臣によって競争広報にて公示される。

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