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※ 以下の概要については,作成時期が古く,その後更新は行っておりませんので,その旨御留意ください。
1 根拠法
競争政策に関しては,「反独占行為に関する法律(The Law on Antimonopoly Activities)」(1993年3月)(以下「反独占法」という。)が中心的役割を果たしているが,不正な競争方法に関しては「不正競争法に関する法律(The Law on Unfair Competition) 」(1995年6月)(以下「不正競争法」という。)が定められている。
2 執行機関
反独占及び企業家支援に関する国家委員会(State Committee on Antimonopoly Policy and Support for Entrepreneurship)(以下「委員会」という。)が競争法令の執行に当たっている。
3 規制の概要
(1) 独占的行為の規制(反独占法)
ア 中央政府又は地方政府による競争制限的な行為の禁止(反独占法第5条,第6条及び第7条)
イ 独占的活動(法律上確保された独占的地位の誤用等)の禁止(反独占法第8条)
ウ 金融又は信用機関による独占的行為の禁止(反独占法第9条)
エ 当事者間の水平的又は垂直的な反競争的協定の禁止(反独占法第10条)
オ 自然独占主体への規制(自然独占主体のリストについては立法府が定める)(反独占法第11条)
カ 市場における競争を排除するための特許権及びライセンスの誤用の禁止(反独占法第12条)
(2) 企業結合(反独占法第13条)
組合,団体,企業,株式会社,パートナーシップ等に関する合併等の企業結合であって,独占的地位を有することとなる主体を形成する場合には,事前に反独占委員会の承認が必要である(反独占法第13条)。
(3) 独占的活動の規制(反独占法第14条)
主体が,支配的地位を誤用して独占的活動を行い,競争を制限し又は消費者の利益を害しているが,技術的,領域的又は組織的な理由により,より小さな単位にその主体を分割することが現実的でない場合に,政府機関に対して改善提案を行うことができる。
(4) 市場構造に関する規制(反独占法第15条)
支配的地位を有する主体が,独占的活動を行い,競争の実質的制限を形成している場合には,反独占委員会は,そのより小さな単位への分割が技術的及び領域的な条件により可能である場合には,分割を命じることができる。
(5) 不正競争(不正競争法)
ア 競争業者の経済活動の模倣(不正競争法第4条)
競争事業者の商品の模倣,特許法違反による商品の再生,他の経済主体の名称の利用
イ 競争業者の経済活動の信用毀損(不正競争法第5条)
競争業者の業務上の権威,財務状態についての虚偽・歪曲された情報の流布及び漏洩
ウ 競争業者の経済活動への干渉(不正競争法第6条)
競争業者の業務上の諸関係の違法な手段による破壊,競争業者の職員に対する違法な影響力の行使
エ 不正な事業活動(不正競争法第7条)
商業上の秘密等の漏洩,抱き合わせ販売,根拠のない一方的に有利な地位を定める契約等
オ 不正な業務行為(不正競争法第8条)
競争業者の業務上の関係の解消を目的とした根拠のない勧奨,事業主体の経済活動に本質的な制限を加えない協定への違反
カ 消費者を誤認させる行為(不正競争法第9条)
生産地,生産方法,有益性,品質等について消費者に誤認させる情報の流布,誤った商品の比較,消費者の選択の自由に影響を与える違法な宣伝活動等
4 法執行手続
(1) 情報の入手(反独占法第16条)
委員会は,事業者及び代理人から情報を入手することができる。
(2) 違反行為に対する措置(反独占法第17条)
反独占法に違反する行為に対しては,違反行為を排除し,違反行為が行われる前の状態を回復させ,違法な行為の無効を宣言することができる。
(3)反独占行為に対する制裁措置(反独占法第18条)
違反行為に責任のある個人は,アゼルヴァイジャン共和国法の定めるところにより,民事,刑事又は行政上の責任を有する。
(4)不正競争に対する措置(不正競争法第11条)
不正競争法違反行為に対しては,委員会が違反行為の差止め及びその結果の排除を命じることができる。
また,違反主体に対しては,原則として違法に取得した利益と同額の制裁金を委員会が課すことができる。
違反主体の役職者に対しては,原則として3ヶ月の給与額以下の制裁金を委員会が課すことができる。
違反行為に対して有責の者は行政上又は刑事上の責任を有する。