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バングラデシュ(Bangladesh)

バングラデシュ(Bangladesh)

(2019年6月現在)

最新の情報については,当局ウェブサイトを御確認ください。

1 根拠法

(1) 名称

 2012年競争法(The Competition Act, 2012。以下「競争法」といい,特に記載がない限り,条文番号は競争法の条文を指す。)。

(2) 制定及び施行

 いずれも2012年

(3) 競争法の構成

 第1章 序章(第1条~第4条)
 第2章 バングラデシュ競争委員会の設立(第5条~第14条)
 第3章 反競争的合意,支配的地位の濫用の禁止(第15条~第16条)
 第4章 申告,調査,命令(第17条~第23条)
 第5章 再調査,措置,上訴(第24条~第30条)
 第6章 財務(第31条~第34条)
   第7章 雑則(第35条~第46条)

2 執行機関

(1) 名称

 バングラデシュ競争委員会(Bangladesh Competition Commission) 

(2) 設立

 2012年

(3) 執行機関の長の任期

 委員会は,委員長及び4名以下の委員から構成される(第7条第1項)。
 委員長及び委員は政府により任命される(同条第2項)。
 委員長及び委員の任期は3年で,再任可能である。ただし,年齢が65年に達した者は,委員長又は委員として任命される又は役職を務めることができない(同条第6項)。

3 規制の概要

(1) 反競争的合意の禁止

 ア 直接的又は間接的に,市場における競争に悪影響を及ぼす,若しくは,及ぼすおそれがある,又は,市場において独占若しくは寡占を引き起こす商品・役務の生産,供給,流通,保管又は取得に関する合意又は共謀をしてはならない(第15条第1項)。

 イ 合意や,同一の若しくは類似した商品の取引又は役務の提供に従事する者又は団体の商慣行又は決定が以下に該当する場合には,市場における競争に悪影響を及ぼすとみなされる(同条第2項);
 (ア) 直接的又は間接的に,
・ 正常ではない購入価格又は販売価格の決定をする場合;又は
・ 入札談合を含む不正な価格を決定する場合
 (イ) 生産,供給,市場,技術開発,投資又は役務の提供を制限又は操作する場合
 (ウ) 商品・役務の種類,原産地(役務の場合はその提供元),市場の地理的領域,市場の顧客数又はその他類似の基準に基づいて市場を分割する場合

   ウ 以下の取決め及び合意が競争に悪影響を及ぼす場合には,反競争的合意とみなされる(同条第3項);
・ 抱き合わせ販売 (tie-in-agreement)
抱き合わせ販売とは,商品の購入者に,購入の条件として,他の商品を購入すること,又は,販売者,他者若しくは関係する事業者から利益を得ることを要求する契約又は約束(同項 (a) )のことをいう。
・ 排他的供給契約 (exclusive supply agreement)
排他的供給契約とは,取引の過程で購入者が販売者の商品以外の商品を取得すること又はその他の方法で取引することを何らかの方法で制限する契約(同項 (b) )のことをいう。
・ 排他的販売契約 (exclusive distribution agreement)
排他的販売契約とは,商品の産出若しくは供給を制限,制約若しくは保留すること,又は,商品の処分若しくは販売のために地域若しくは市場を割り当てる契約(同項 (c) )のことをいう。
・ 取引拒絶 (refusal to deal)
取引拒絶とは,商品の販売者,購入者又はそれらの集団を何らかの方法で制約する契約(同項 (d) )のことをいう。
・ 再販売価格維持 (resale price maintenance)
再販売価格維持とは,販売者が規定する価格よりも低い価格が設定される場合があることが明確に述べられていない限り,購入者が再販売時に設定する価格を販売者が規定する価格とする条件で商品を販売する契約(同項 (e) )のことをいう。

 エ 前記アで禁止される内容は,以下を制限するものとは解されない(同条第4項)。
・ 知的財産法に基づいて付与された知的財産権の侵害を制限する又は保護するために,合理 的な条件を課すための権利;及び
・ 契約がもっぱら商品の生産,供給,流通若しくは管理,又は,輸出のためのサービスの提供に関連する範囲で,バングラデシュから商品を輸出するための権利
 

(2) 支配的地位の濫用の禁止 

 ア  事業者はその支配的地位を濫用してはならない(第16条第1項)。

 イ 支配的地位とは,関連市場で事業者が有する強固な立場を意味し,以下が可能な場合をいう(同条解説(Explanation.))。
 (ア) 関連市場において有力な競争圧力から独立して事業を展開すること;又は,
 (イ) 競争事業者,消費者又は関連市場に対し,自社に有利な影響を及ぼすこと

 ウ  以下の場合には支配的地位の濫用とみなされる(第16条第2項)。
 (ア) 商品・役務の購入・販売において,直接的又は間接的に,不公正若しくは差別的な条件を課す場合又は差別的な価格若しくは略奪的な価格を課す場合
 (イ) 商品の生産,役務の提供,関連市場,又は,商品・役務に関連する技術的・科学的な開発を制限又は制約し,消費者の利益を損なう場合
 (ウ) 他者が市場にアクセスできないようにする又はし続ける場合
 (エ) 本来的又は商業的利用により契約の主題とは関係のない追加的義務を他の当事者が受け入れることを条件として,契約を締結する場合;又は
 (オ) ある関連市場での支配的な地位を利用して,他の関連市場に参入又は他の関連市場を保護する場合

(3) 企業結合規制

 商品又は役務市場における競争に悪影響を及ぼす又は及ぼすおそれのある企業結合は禁止される。ただし,委員会は,審査実施後の申請に基づき,競争に悪影響を及ぼさない又は及ぼすおそれがないいかなる企業結合も承認することができ,委員会の承認が必要とされる企業結合の要因は規則(※2020年6月現在,企業結合審査規則を作成中)に規定される(第21条第1項)。
 委員会は,上記の申請及び規則に規定される手続に関する問題を調査することができ,調査実施後に,委員会がいかなる企業結合も競争に悪影響を及ぼさない又は及ぼすおそれがないと認めれば,委員会は命令により当該企業結合を承認することができる。他方で,委員会がいかなる企業結合も競争に悪影響を及ぼす又は及ぼすおそれがあると認めれば,委員会は当該企業結合を承認してはならない(同条第2項)。

4 法執行手続

(1) 調査権限

 委員会(事案によっては委員長又は委員)は,以下の事項に関して1908年民事訴訟法(1908年法第5号)に基づく民事裁判所と同じ権限を行使することができる(第8条第3項)
ア 関係者の委員会への召喚及び出席の確保(同項 (a) )
イ 証拠開示及び書類提出(同項 (b) )
ウ 情報の審査及び検査(同項 (c) )
エ 関係する事務所からの必要な書類又はその写しの要求(同項 (d) )
オ 証人及び書類の審査のための通知書の発行(同項 (e) )
カ 同項の目的のための他の手続の実施(同項 (f) )
 委員会は,事業者が関連市場に害を及ぼす何らかの合意を締結したり,支配的地位の濫用をしたと信じる理由がある場合,職権探知 (suo-moto)又は第三者からの申告の受理により,当該事案に係る調査をすることができる(第18条第1項)。

(2) 暫定命令

 委員会は,調査の実施中に,第15条第1項,第16条第1項又は第21条の規定に違反する行為が継続する又は継続するおそれがあると認める場合,行為の重要性を検討し,当事者に意見を表明する合理的な機会を与えた上で,暫定命令を発出することにより,いずれか一以上の当事者に,日常業務を含め,回復不能な損失をもたらさないことを条件として,当該調査の終了又は更なる命令の発出までの間,当該行為の実行を制限することができる(第19条第1項)。

(3) 決定

 委員会は,第18条に基づく調査を行った後に反競争的合意又は支配的地位の濫用を認める場合,以下の一又は複数の措置を講じることができる(第20条)。
ア 反競争的合意又は支配的地位の濫用行為に関与した者に対し,
・ 当該反競争的合意を取りやめ,再び行わないこと,又は,当該支配的地位の濫用を取りやめること;及び
・ 行政制裁金(直近3年間の売上高の平均の10パーセントを超えない額)を課すこと
 
イ 第15条に規定される合意に基づくカルテルが発生した場合,当該カルテル参加者全員に対し,当該合意が継続した期間の各年の利益の最大3倍の行政制裁金又は過去3会計年度の売上高平均の10パーセントのいずれか高い方を課すこと
 
ウ 上記ア及びイの制裁金の支払いをしなかった場合,その者に対し1日ごとに10万タカ以下の過怠金を課すこと
 
エ 支配的地位を享受している事業者の分割を含む,競争の維持に資すると思われる命令を下すこと

(4) 不服申立て(第29条第1項)

 委員会の命令により不利益を受けた者は,当該命令日から30日以内に,所定の手数料を支払い,規則に規定された所定の書類を用いることにより,以下のいずれかを申請することができる。
ア 委員会に対する再調査;又は
イ 政府(government)に対する上訴
ただし,第20条に規定された行政制裁金の支払命令により不服がある場合は,以下のいずれかの方法による。
ア 行政制裁金の10パーセントの保証金の供託による委員会に対する再調査
イ 行政制裁金の25パーセントの保証金の供託による政府に対する上訴
 

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