ベラルーシ(Belarus)

最新の情報については,当局ウェブサイトを御確認ください。
※ 以下の概要については,作成時期が古く,その後更新は行っておりませんので,その旨御留意ください。

1.根拠法

(1) 根拠法

 ベラルーシにおける競争政策の根拠法は,「独占的活動への対処及び競争の発展に関する法律(The Law on Counteraction to Monopolistic Activity and Development of Competition)(以下「反独占法」という。)である。

(2) 法適用範囲

 反独占法は,ベラルーシ共和国領内で効力を有し,経済主体,権力及び管理諸機関,信用及び為替取引を含む地方及び国家市場に関する担当機関等の活動に対して適用される。特許,商標及び意匠に関する規定は,その権利が競争を制限するために用いられる場合を除き,排除されるものではない。

2.執行機関

 ベラルーシ共和国における競争当局は「ベラルーシ共和国反独占委員会」(The Antimonopoly committee of the Republic of Belarus)である。反独占委員会の機能,権利及び義務については,ベラルーシ共和国の法令によることとされている。委員長は閣議メンバーとはなっていない。
 反独占委員会は,反独占法に基づき違反行為の排除を行うほか,民営化を含む経済構造改革に関する国家プログラムに対して意見を述べることができ,政府の「民営化委員会」にも参画している。

3.規制の概要

(1) 経済主体による市場の独占的地位の濫用(第5条)

 独占的地位にある経済主体が行う,他の経済主体による市場への参入を阻害することにより,競争の制限又は他の経済主体及び消費者の利益の侵害につながる以下のような行為は禁止されている。
なお,支配的地位にある経済主体については,反独占委員会が登録を行っている。
(i) 計画的な生産の制限又は商品の引上げによって商品の不足を引き起こし価格を引き上げること。
(ii) 商品の販売に当たって取引の相手方に採算の合わない不適切な条件を押し付けること。
(iii) 競争を制限し不当な利益を得るために価格又は価格の変化を固定すること。

(2) 競争を制限する経済主体間の協定(第6条)

 競争関係にある経済主体による,以下のような目的を持つ結合への加入又は協定の締結は禁止されており,かつ無効である。
(i) 地域,売買の量,消費者の集団等の区分に基づいて市場を分割すること。
(ii) 他の経済主体が市場に買い手又は売り手として参入することを阻止すること
(iii) 直接又は間接に,せり又は入札における価格又は対応を不公正に決定すること。
(iv) 市場における支配的地位を強化する,現金,有価証券等を用いた活動
(v) その他競争を制限する活動

(3)反競争的行為につながる政府機関による行為及び協定(第7条)

 政府機関は,経済主体及び個人の権利を実質的に制限し,かつ以下のような場合に,特定の経済主体に差別的な地位を与えるような法律を採択し,協定を結びあるいはその他の活動を行うことが禁止されている。
(i) 新しい経済主体の形成に障害を設けること。
(ii) 法律で定められた場合を除き,特定の経済活動,特定の製品の生産の禁止を行うこと。
(iii) 物品を売買し,商品を交換する経済主体の権利を制限すること。
(iv) 法律で定められた場合を除き,経済主体に対して,特定の購入者集団に優先的に供給し又は優先的に契約を締結することを命令すること。
(v) 同一市場において特定の経済主体が他の経済主体に対して有利となるような,税制その他優遇措置を採ること。

(4) 企業結合(第11条)

 支配的地位を持つ経済主体が発生することを防止するため,連合,社団,財団,会社の結合及び政府機関からの転換に関して国家規制が行われている。
ア 新しい連合,組織,国の財団を登録するときは反独占委員会の承認が必要である。この承認を得るため,発起人は必要事項(市場におけるシェア,すべての活動についての情報,合同の同意)を記載した文書を提出する必要がある。
イ 当該結合が競争の制限に至る場合は,反独占委員会は,承認を拒絶することができる。
 当該結合が独占的地位につながるものであっても,当該結合が市場を豊かにし,海外市場を含めて競争を発展させるものである場合には,反独占委員会は,承認することができる。
ウ 申請の提出から30日以内に反独占委員会の承認又は拒絶の判断を得ることができる。

(5) 持株規制(第12条)

 以下の行為には,反独占委員会の承認が必要である。
(i) 市場で30%以上のシェアを持つ持株会社による,類似品の市場において活動している他の経済主体の固定資本に関する株式の売買。
(ii) 持株会社による,支配的経済主体の固定資本に関する法人又は自然人の売買。

(6) 市場の発展支援(第13条)

 市場と競争の発展を促進するため,反独占委員会は以下の措置を採ることができる。
(i) 支配的経済主体によって売買される商品の価格又は利益率の上限の設定を含む,規制価格と自由価格の併用
(ii) 国家の投資による設立を含む,生産又は流通に関する競合他社の設立
(iii) 外資の活用

4.法執行手続

(1) 違反事件処理手続

 事件の処理に関する反独占委員会の権限は以下のとおり(第16条)。
(i) 市場における独占的地位を分析し,独占的活動を阻止するために,事業秘密を含む情報を,政府機関及び経済主体から収集することができる。
(ii) 独占的活動を阻止し経済主体の組織構造を形成し,又はそのような行為に従事する主体の責任を明らかにする決定を行うことができる。
(iii) 反独占法に違反した経済主体の従業員に対しては,ベラルーシ共和国法典に従って制裁金を課すことができる。
(iv) 独占的活動の結果として不正な利得を得ている場合には,補償を行うよう要求することができる。
(v) 反独占違法違反行為に関する資料を検察当局に提供することができる。

(2) 企業分割(第10条)

 市場支配的経済主体に対しては,法律で定める条件の下にその分割を命じることができる。

(3) 制裁金(第19条)

ア 反独占委員会により禁止された行為を実施した経済主体は,当該会計年度収入の10%の制裁金を課される。
イ 反独占委員会の情報提供要請に対して,情報の提供を拒否したり虚偽の情報を提供したりした場合には,共和国法典の行政上の違反に関する規定に従って,制裁金を課す決定を行う。

(4) 不服申立て(第21条)

 経済主体の管理者は,反独占委員会の決定に対してその全体又は一部を採用しないよう求め,又は制裁金を課する決定を取り消し又は変更するよう求めて裁判所に訴え出ることができる。
 このような申立ては,反独占委員会決定の執行を停止しない。

 

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