ベルギー(Belgium)

(2009年12月現在)

最新の情報については,当局ウェブサイトを御確認ください。
※ 以下の概要については,2009年に作成したものであり,その後更新は行っておりませんので,その旨御留意ください。

1 根拠法

 経済競争保護法(Act on the Protection of Economic Competition)(2006年10月1日施行)

2 執行機関

(1) 経済省競争総局(Directorate General for Competition)

 競争総局は,経済省(Federal Public Service(Ministry) of Economy)の一部局であり,競争法・政策の立案のほか,競争評議会の検察官とともに,違反事件の審査及び企業結合案件の審査などを行う。また,競争評議会の事務局担当者(registrar)を派遣している。2009年の職員数は約40名。

(2) 競争評議会(Competition Council)

 競争評議会は,独立した行政審判所(administrative tribunal)であり,(1)評議会(General assembly of the Council),(2)競争検事団(College of Competition Prosecutors)以下「検事団」という。)及び(3)記録官(Registry)により構成される。

ア 評議会

 議長及び副議長を含む12名の評議員から構成される。議長,副議長及び評議員4名は常勤者として,閣僚理事会の承認後,国王から任命される。任期は6年(再任可)。
 評議会は,検事及び競争総局が作成した報告書に基づき,違反事件に対する決定を行う。

イ 検事団

 検事総長,検事及び検事補を含む6名以上10名以下の検事が検事団を構成する。検事総長は,国王により任命され,任期は6年(再任可能)。
 検事団は,主として以下の業務を行う。
(ア) 競争制限的行為に係る申告又は暫定措置請求の受理
(イ) 合併届出の受理
(ウ) 職権による審査開始
(エ) 全般的・分野別調査の開始
(オ) 競争総局が行う審査業務及び立入検査に対する助言の提供
(カ) 審査報告書の作成及び評議会への送付

ウ 記録官

 競争評議会の事務を担当し,申告や届出を受理する。経済省競争総局の職員の中から,国王により任命される。

(3) 競争委員会(Commission for Competition)

 競争委員会は,中央経済審議会(Central Economic Council)内の円卓委員会として設置されるもので,自らの職権により,又は経済担当大臣からの諮問により,競争政策及び法改正等に関して意見を提出する。

(4) ブラッセル控訴裁判所(Court of Appeal in Brussels)

 ブラッセル控訴裁判所は,競争評議会の決定に対する申立て事件を管轄する。

3 規制の概要

(1) 競争制限行為の禁止

ア 禁止

 経済競争保護法第2条第1項は,競争制限行為について,国内市場又はその実質的部分における競争を妨害し,制限し又は歪曲する目的又は結果をもたらす事業者間のすべての協定,事業者団体の決定及び協調的取引慣行であって,特に次の各号の一に該当する事項を内容とするものを禁止している。
[1] 購入若しくは販売価格又はその他の取引条件の直接又は間接の決定
[2] 生産,販売,技術開発若しくは投資に関する制限又は規制
[3] 市場又は供給源の分割
[4] 取引の相手方に対し,同種の取引に対して異なる条件を適用し,その相手方を競争上不利な立場に置くこと
[5] 商品の性質上又は商慣行上,契約と関連のない追加義務を相手方が受諾することを契約締結の条件とすること
 第2条により禁止されるいかなる協定又は決定も,自動的に無効とされる(第2条第2項)。

イ 適用除外

 商品の生産・販売の改善又は技術的・経済的進歩の促進に役立ち,中小企業によるベルギー国内外での関係市場における競争上の地位の確立に寄与するものであり,かつ,消費者に対しその結果として生じる利益の公平な分配を行うものであって,次の各号の一に該当しない協定等については,第2条1項の不適用を宣言することができる(第2条第3項)。
[1] 前記の目的達成のために必要不可欠でない制限を参加事業者に課すこと
[2] 当該商品の実質的部分について,参加事業者に競争を排除する可能性を与えること

(2) 市場支配的地位の濫用

 経済競争保護法第3条は,市場支配的地位の濫用について、関係する国内市場又はその実質的部分において,市場支配的地位を占める一以上の事業者による濫用は禁止する。そのような濫用は,特に,次の場合に成立するおそれがあるとしている。
[1] 不公正な購入若しくは販売価格又はその他の不公正な取引条件を直接又は間接に課すこと
[2] 消費者の不利になるように生産,販売又技術開発を制限すること
[3] 取引の相手方に対し,同種の取引に対して異なる条件を適用して,その相手方を競争上不利な立場に置くこと
[4] 商品の性質上又は商慣行上,契約の対象と関連のない追加義務を相手方が受諾することを契約締結の条件とすること

(3) 企業結合

ア 審査基準

 支配的地位の形成又は強化の結果として,国内市場又はその実質的部分において,有効な競争を著しく阻害しない企業集中は許容され(第8条第3項),有効な競争を著しく阻害する企業集中は許容されない(第8条第4項)。
 合併審査に当たっては,市場構造,国内外の現実の又は潜在的な競争,市場における当事者の地位・経済力,供給者・需要者の代替可能性,商品又は市場へのアクセス,参入障壁,関連商品の需給動向,消費者の利益,競争を阻害せず消費者に利益をもたらす技術進歩・経済発展といった事項が考慮される(第8条第2項)。

イ 届出

 合併等の企業結合は,関係事業者の国内売上高の合計が1億ユーロ超であり,かつ,少なくとも関係事業者の2社のそれぞれの国内売上高が4000万ユーロ超である場合(第7条),当該事業者は合併等を行う前に競争評議会(検事団)に届出を行わなければならない(第9条)。
 なお,届出に係る手数料は設けられていない。

ウ 審査

 競争評議会は,届出受理後40日以内に,当該企業結合を認可する決定又は第二段階審査(詳細審査)を開始する決定を行う(第一段階審査)。当該期間は,関係当事者の申出によって延長することができ,企業結合の当事者が,問題解消措置を申し出た場合は,15日間が追加される(第58条)。
 第二段階審査は,60日を越えない範囲で行われ,審査後,競争評議会は当該企業結合の認可又は不認可を決定する。当該期間は,関係当事者の申出によって延長することができ,企業結合の当事者が,問題解消措置を申し出た場合は,20日間が追加される(第59条)。
 なお,第一段階審査,第二段階審査とも期間中に決定がなされない場合,企業結合は認可されたものとみなす。
 競争評議会が不認可の決定を行った企業結合に対して,公共の利益の観点から認可を行う必要がある場合,競争評議会決定後30日以内であれば,閣僚会議(Council of Ministers)は,決定により当該企業結合に対し認可を与えることができる(第60条)。

4 法執行手続

(1) 違反事件処理手続

ア 審査

 違反事件の審査は,申告,経済担当大臣からの要請及び職権等により,検事団が行う。検事は,必要な情報の収集のため,関係事業者及び事業者団体に対して資料提出命令を送付するほか,競争総局の職員とともに,立入検査を行うことができる(第44条)。
 審査後,検事は,競争評議会に報告書を提出するが,同報告書には,審査報告書,異議告知書及び決定案が含まれる(第45条第4項)。同時に,関係事業者にも同報告書の写しを送付する(第48条第1項)。
 関係事業者は,報告書に対する意見を競争評議会に提出し(第48条第3項),聴聞を受ける機会を有する(第48条第5項)。

(2) 違反行為に対する措置

 競争評議会は,競争制限的取引慣行が存在したと認定した場合,違反行為の差止めを命じることができるほか(第52条第1項),関係人各社の前会計年度の国内売上高の10%以下の金額の制裁金の納付を命じることができる(第63条)。
 関係事業者が問題解消の確約を申し出た場合(制裁金を課すべき事案は対象外),競争評議会は,当該確約により関係事業者を拘束させるよう決定することができる(第53条)。
 当該決定に不服のある者は,決定通知の受領後30日以内に,ブラッセル控訴裁判所に提訴できる(第68条第2項)。
 公共入札における入札談合の場合,刑法により,100~3000ユーロの罰金及び15日間~6か月の禁錮刑の対象となる。

5 損害賠償

 競争法違反行為により被害を被った者は、民法の規定に従い提訴が可能である。

6 リニエンシー

(1) 根拠

  • 経済競争保護法第49条
  • リニエンシー申請及び制裁金の減免に関する競争評議会告示(2007年10月)

(2) 対象行為

 競争法第2条(カルテル),EC競争法第81条違反行為

(3) 概要

 ベルギーのリニエンシープログラムは,EUのリニエンシープログラムに準じて策定されている。
ア 事業者が制裁金の免除を受けるためには,主に次の条件を全て満たさなければならない。
[1]競争評議会が,立入検査を行う決定を採択するために十分な証拠を有しておらず,又は,立入検査をまだ行っていない時点で,競争評議会が立入検査等を行うことを可能とし得る下記に挙げる情報及び証拠を最初に提供した事業者

  • 申請者が知る限りにおける,次の事項を含むコーポレート・ステートメント。なお,コーポレート・ステートメントは,事業者又は事業者の代理人により署名された文書の形式又は口頭で為すことが可能
  • 目的,活動,機能を含めたカルテル協定についての詳細な説明,関連商品又はサービス,地理的範囲,カルテルの期間
  • 免除申請を提出する法人(legal entity)の名前及び住所並びにカルテルに参加している(参加していた)他のすべての事業者の名前及び住所

[2]手続期間中,競争当局に対し完全かつ継続的,迅速に協力すること
[3]競争評議会から継続関与の必要性が認められた場合を除き,遅くとも競争評議会に申請を行う時までに違反行為に対する関与を終了していること
[4]他の事業者に違反行為への参加を強要していないことなど。

イ 制裁金の減額は,競争評議会が既に所有する証拠をさらに補強することが可能である付加的価値(added value)を提供した場合であり,競争評議会への継続的な審査協力等の所定の要件を満たした事業者に認められる。申請は審査の開始後であっても認められる。また減額される事業者数の制限はない。

  • 最初に要件を満たした事業者-30%~5%の減額
  • 2番目に要件を満たした事業者-10%~30%の減額

(4) 手続

ア 減免の申請は,申請書面及び違反行為に関係する証拠を競争評議会の記録官に対して提出することで行われる。FAX又はE-Mailでの申請も可能であるが,翌日中に競争評議会の記録官に書類を提出する必要がある。申請者が希望する場合,競争評議会は,事業者に対して受取日時を示した書類受領書(acknowledgment of receipt)を申請者に対して発行する。
 事業者は,マーカー申請を行うことが可能であり,その際には,競争評議会に対し,申請者の名称,住所,当該カルテルへの参加者及びその他の当該カルテル行為に関する情報を提供しなければならない。マーカー申請が認められた場合,競争評議会は,マーカー申請を補完させる期限を設定し,申請者は,当該期限までに免除を受けるのに必要な情報を提出しなければならない。
 申請者が期限内にマーカー申請を補完させた場合,提供された情報や証拠は,マーカー申請が認められた日に提出されたものとみなされる

イ 減免申請に基づいて事件を審査した競争評議会の検事総長は,競争評議会に対して,申請者への減免の付与を要請する。競争評議会は,当該要請から20日以内に決定を行う。

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