カンボジア(Cambodia)

(2024年6月現在)

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1 根拠法

(1)名称

  競争に関する法律(以下「競争法」といい、特に記載がない限り、条文番号等は競争法の条文番号等を指す。)。


(2)制定の経緯等 競争法は、2021年9月9日に第6期国会上院議会で可決され、2021年9月20日に第4期国会第7回下院議会で審議され、2021年10月5日にカンボジア国王が署名し制定された。 競争法は、競争制限行為を規制し、公正で誠実な事業者取引関係を奨励し、経済効率を高め、新規参入を促進し、消費者が高品質で低価格、多様で多彩な製品及びサービスを享受できるよう、カンボジア競争委員会(Competition Commission of Cambodia、以下「CCC」という。)を設置し、その権限を規定するものである(第1条)。


(3)競争法の構成

 第1章 総則

 第2章 執行機関(CCC)

 第3章 競争制限行為

  第1部 競争制限協定

  第2部 市場支配的地位の濫用

  第3部 企業結合

  第4部 水平的・垂直的協定、市場支配的地位の濫用及び企業結合に関する適用除外

  第5部 減免制度

 第4章 苦情及び審査手続

 第5章 暫定的停止措置及び執行機関(CCC)の決定

 第6章 罰則

 第7章 最終規定


(4)適用範囲 競争法は、カンボジア王国の市場における競争を著しく妨げる、制限する若しくは歪めることに関連した事業活動(当該事業活動が国内と国外のいずれで行われたかを問わない)を行うか、又は当該事業活動を支援する行為を行う個人又は法人に適用される(第2条)。

2 執行機関(CCC)

(1)名称・設置根拠(第4条)

 CCCは、関係省庁及び関係機関の関与の下、商業大臣の管轄下に設置された組織であり、その業務実施機関として競争担当総局(商業省の消費者保護、競争及び不正防止総局(Consumer Protection Competition and Fraud Repression Directorate-general)、以下、「CCF」という。)を設置し、本法の規定に従って競争問題に関する職務を遂行する。 

 CCF組織図(PDF:43KB)


(2)CCCの構成等(第5条)

 CCCは、商業大臣である委員長が主導し、必要に応じて関連する省又は機関から選出される副委員長及び委員で構成される。 CCCは任期5年の委員で以下のとおり構成されるものとする。

  ・元裁判官 1名 

  ・法律に関する知識・経験を有する者 2名

  ・経済的な知識・経験を有する者 2名

 委員の選出手続は、商業大臣の定める省令によって定められる。 委員より下位のCCC の具体的な構成は、政府の決定により定められる。


(3)CCCの所掌事務(第6条)

 CCCは、以下の機能及び義務を果たすものとする。(第6条)

  ①競争に関する政策及び計画を策定する。

  ②競争に関連するあらゆる法令の草案に関する助言を政府に与える。

  ③競争に影響を与える国内及び国際的法令の改正を政府に要請する。

  ④決定、命令、暫定的停止又は制限措置、罰金を課す。

  ⑤罰金の計算に関する手続を策定する。

  ⑥CCC委員の利益相反(公務の遂行に影響を及ぼす可能性のある金銭的利害など)に関する規則を制定する。

  ⑦企業結合の要件及び手続を策定する。

  ⑧競争に関連する協定又は活動を個別に許可するための要件及び手続を策定する。

  ⑨競争に関連する協定又は活動を一括して許可するための要件及び手続を策定する。

  ⑩罰金に関連する減免制度に関する要件及び手続を策定する。

  ⑪競争に関連する政府機関、外国政府及び国際機関又は規制当局と協力する。

  ⑫苦情を受け付ける。

  ⑬競争に関連するCCCの権限に属するその他の規定及び規則を制定する。


3 規制の概要

(1)競争を制限する協定 

ア 水平的協定

 競争に影響を与える以下の水平的協定の直接的又は間接的締結及び実施は禁止される(第7条)。

 ①商品又はサービスの価格の固定、管理又は維持に関する協定

 ②商品又はサービスの販売を妨げ、又は制限する協定。制限の内容は以下のとおり。

  (i)販売するための商品又はサービスの数量

  (ii)販売するための商品又はサービスの種類

  (iii)新しい商品又はサービスの開発

 ③競争事業者間の地理的割当てに関する協定

 ④競争事業者間の顧客割当てに関する協定 ⑤民間調達における入札を落札するため、特定の入札者を優遇する入札


イ 垂直的協定

 (ア) 商品又はサービスを最低価格で再販することを直接的又は間接的に購入者に要求する、又はその個人若しくは法人が設定した条件を受け入れることを購入者に要求する垂直的協定は禁止される(第8条第1項)。 

(イ) 市場における競争を著しく制限する又は歪める可能性のある以下の垂直的協定を締結し、実施することは禁止される(同条第2項)。

 ①購入者が購入した商品又はサービスを定められた地理的範囲内でのみ再販することを要求すること

 ②購入者が購入した商品又はサービスを特定の顧客又は特定の種類の顧客にのみ再販することを要求すること

 ③購入者が特定の商品又はサービスの全て又はほとんど全てをその販売者から独占的に購入することを条件とすること

 ④販売者が他の購入者に商品又はサービスを販売することを妨げること

 ⑤購入者が購入したい商品又はサービスに加え、当該商品又はサービスに関連しない商品又はサービスを購入するよう要求すること


(2)市場支配的地位の濫用

ア 市場支配的地位を有する個人又は法人の以下の行為は、市場における競争を著しく妨げる、制限する、若しくは歪める目的、又は効力を有する場合、禁止される(第9条)。

 ①供給者又は顧客に競合他社と取引しないよう要求又は誘導すること(第9条第1項)

 ②競合他社への商品又はサービスの供給を拒否すること(第9条第2項)

 ③契約の目的とは無関係な他の商品又はサービスを購入者が別途購入することを条件として、商品又はサービスを販売すること(第9条第3項)

 ④商品又はサービスについて、製造原価を下回る価格で販売すること(第9条第4項)

 ⑤競合他社にとって必要不可欠な施設を利用することを拒否すること(第9条第5項)


イ 市場支配的地位を有する個人又は法人は、CCCが以下の2つの要件を満たすと判断した場合、競争法第9条の適用を除外される(第10条)。

 ①事業の利益のために適法に当該行為を行う正当な理由があること

 ②当該行為が市場における競争を著しく妨げる、制限する、又は歪めるものではないこと


(3)企業結合

 市場における競争を著しく妨げる、制限する又は歪める可能性がある企業結合は、禁止される(第11条)。 また、企業結合は、前段に定める競争への影響について、審査、検査及び評価の対象となり、CCCによって当該審査、検査及び評価が実施される。企業結合の要件及び手続は、政令により定められる。 


(4)水平的・垂直的協定、市場支配的地位の濫用及び企業結合に関する適用除外

ア 競争法第7条、第8条、第9条及び第11条で禁止されている‌協定又は行為は、それらの協定又は行為が以下の4つの要件を満たす場合、適用を除外することができる(第12条)。

 ①技術的、社会的又は経済的に重大な直接的利益をもたらすこと

 ②それらの利益が、禁止されている当該協定又は行為なしには存在し得ないこと

 ③それらの利益が、競争を著しく妨げる、制限する又は歪めることによる影響を著しく上回ること

 ④商品又はサービスの重要な部分において競争を排除していないこと


イ 協定又は行為が競争法第7条、第8条、第9条及び第11条に違反する可能性があると考える個人又は法人は、当該協定又は行為の実施に先立ち、CCCに許可を申請することができる。CCCは、当該協定又は行為が同法第7条、第8条、第9条及び第11条に違反しない場合には、実施を許可することができる(第13条第1項)。


ウ 競争法第12条に定められている適用除外を申請する意思を有する個人又は法人は、同法第12条に定められている全ての要件が満たされていることを証明する証拠とともにCCCに届出しなければならない。CCCは、当該協定又は行為が同法第12条の全ての要件を満たす場合に適用除外を認める。CCC は、適用除外を認める際に、適用除外の有効期限を定めなければならない(第13条第2項)。

 要件及び手続は、CCCにより定められる(第13条第3項)。

 適用除外の申請者は、申請に当たり、商業大臣及び経済財政大臣の共同省令により定められた手数料を支払わなければならない(第13条第4項)。


エ CCC は、特定の商品又はサービスに関連する協定又は行為の種類が競争法第12条に定められている要件を満たす場合、当該協定又は行為の種類に対して一括して承認を与えることができる。CCCは、承認を与える際、当該許可の有効期限を定めることができる(第14条第1項)。

 協定又は行為の種類に対する一括した届出に関する要件及び手続は、CCCにより定められる(第14条第2項)。


4 法執行手続

(1)審査権限・端緒

 ア 商業大臣の省令に基づきCCFから選任された審査官は、①競争法の下での違反行為に関する審査、調査及び証拠収集、並びに関係人に対して市場における競争状態を評価するための情報、文書又は資料などの提供を求めるとともに、②競争法違反に関係する調査を行い、③競争を阻害、制限又は歪める協定や行為に対し、CCCが発出した暫定的停止措置を適用する(第17条第1項)。

 CCCは、必要な場合、上記の職務を遂行するために,管轄の機関又は規制当局に協力を求めることができ、当該機関又は規制当局は求めに応じて協力しなければならない(第17条第2項)。

 

イ 司法警察職員としての資格を有する審査官(以下、「有資格審査官」という。)は、刑事訴訟法の規定が定めるところにより、競争法に定められた違反行為を審査する(第18条第1項)。 有資格審査官の資格付与に関する手続は、司法大臣と商業大臣の共同省令により定められる(第18条第2項)。

 

ウ 有資格審査官は、刑事訴訟法の定めるところにより、捜索、物件の押収、関係人の呼出し及びその他の手続を行う権利を有する(第19条第1項)。

 有資格審査官は、競争法に定められた違反行為の発生を共同で抑止するため、地方当局、武器を保有する機関又はその他関連する管轄当局に支援を求める権利を有する(第19条第2項)。 

 有資格審査官は、6時前及び18時以降に捜索を行ってはならない。ただし、他国の競争当局との協力要請があった場合を除く。その場合、有資格審査官は検察官に報告し助言を求めなければならない(第19条第3項)。


エ 有資格審査官は、証人の証言が審査に有益と判断した場合には、証人に質問を行うことができる(第20条第1項)。 証人が理由なく出頭を拒否し、違反行為の審査に影響を及ぼす場合、有資格審査官は、管轄の検察官に当該証人に対する尋問のための出頭命令を出すよう要請することができる(第20条第2項)。


オ 審査過程において、審査官が暫定的停止措置を命じる必要があると認める場合、対象となる個人又は法人に対し、以下の目的で暫定的停止措置を命じるようCCCに要請しなければならない(第24条)。

 ①競争法第7条、第8条、第9条及び第11条の違反に関連する協定の効力を停止する、又はそれに係る活動を停止する

 ②同法第7条、第8条、第9条及び第11条に違反する行為を停止する

 ③作為又は不作為


カ CCCは、審査官から要請された交渉による和解について決定する権限を有し、その決定は一般に公開されなければならない。交渉による和解は、透明性があり、説明責任を果たし、合法的に行わなければならない(第25条第1項)。

 交渉による和解の要件及び手続は、商業大臣の省令によって定められる(第25条第2項)。


(2)情報提供・機密保持に関する規定

ア 合法的な情報提供者は、以下の措置を受けなければならない(第21条第1項)。

 ①競争法第22条に定められている個人情報の保護

 ②必要な場合、個人の安全の保護

 ③CCCへの機密情報の提供又は開示に起因する民事、刑事又は職業上の処分からの免責

 上記措置は、当該報告が競争法に対する違反の判明につながらない場合であっても、合法的な情報提供者に適用される(第21条第2項)。

 情報提供者が違法に機密情報を漏洩した、又は虚偽の情報を提供した場合、CCCが別途決定しない限り、情報提供者が保護を受ける権利はない(第21条第3項)。


イ 個人又は法人の事業活動、情報提供者の身元又は審査対象者の身元に関する機密情報、審査で収集された情報及びその他CCCにより定められた情報(以下「機密性のある情報」という)は、漏洩してはならない(第22条第1項)。

 個人又は法人の業務に関連する機密性のある情報とは、以下のような、その情報が開示された場合に重大な損害を与える可能性のある情報を指す(第22条第2項)。

 ①個人又は法人に関する技術情報又は財務情報

 ②原価評価

 ③生産工程の秘密 

 ④供給源

 ⑤生産及び販売量

 ⑥市場占有率 

 ⑦顧客リスト及び代理店リスト

 ⑧マーケティング計画

 ⑨原価、販売価格、販売戦略に関連する情報


  情報提供者の身元に関連する機密情報には、以下のものが含まれる(第22条第3項)。

 ①情報提供者の氏名、住所、出生地及びソーシャルネットワークのアカウント

 ②情報提供者の配偶者、父、母、子又は兄弟の名前、住所、出生地及びソーシャルネットワークのアカウント

 ③情報提供者の画像又は音声

 ④情報提供者の配偶者、父、母、子又は兄弟の画像 


 機密性のある情報を漏洩するあらゆる行為は、競争法第23条の規定を除き、禁止される(第22条第4項)。


ウ 審査官は、審査中、以下の場合に限り、機密性のある情報を開示することができる(第23条)。

 ①審査官が競争法規定に沿って職務を遂行するために必要である場合

 ②他の法律で許可されている場合

 ③CCC委員長の許可を得て、国の政府機関又は外国の政府機関がその役割及び責務を遂行する支援を行う場合

 ④自衛のために証拠を開示する権利を行使する必要がある場合


(3)CCCの措置

 CCCは、以下の権限を有する(第26条)。

 ①暫定的停止措置及び決定を命じる

 ②行政制裁を課す

 ③罰金を科す


 ア 暫定的停止措置
 CCCは、以下のとおり暫定的停止措置を命じることができる(第27条)。
 ① 審査官の要請により、競争法第7条、第8条、第9条又は第11条に違反する、又は違反するおそれがあると信じるに足る正当な理由があり、CCCが、以下の目的で緊急の問題を解決するために、同法第24条に定められている暫定的停止措置を命じる必要があると認めるとき(第27条第1項)。
  (i) 経済、個人又は法人への重大かつ回復不能な損害を防止すること、又は (ii)緊急の場合における公共の利益を保護すること
 ② 本条第1項に定められているCCCの暫定的停止措置は、個人又は法人に対して、同法第7条、第8条、第9条又は第11条に違反する疑いのある協定又は活動行為の効力を停止することを求めることができるが、個人又は法人に対して、いかなる作為又は不作為を求められるが、金銭の支払いは求められない(第27条第2項)。
 ③ CCC は、本条第1項に定められている暫定的停止措置について、正当な理由があれば、いつでも撤回することができる(第27条第3項)。
 ④ 本条第1項に定められている暫定的停止措置は、以下の場合効力を失う(第27条第4項)。
  (i) 本条第3項に基づき暫定的停止措置が撤回された場合、又は
  (ii) CCCが当該事案について決定を下す場合、又は
  (iii) 暫定的停止措置が命じられた日から1年以内、又は正当な理由により再度命じられた場合 

イ 決定 
(ア) CCCは、審査終了時に審査官からの要請を受けて、競争法違反に関して、個人又は法人に対し、以下の条件に従って決定を下すことができる(第28条第1項)。
 ①決定は、関連する個人又は法人に対してのみ発せられ、当該決定は一般に公表されなければならない。
 ②決定には、以下の事項を明記しなければならない。
  (i)決定で指定された義務の履行期間及び決定の有効期限
  (ii) この法律のいずれの条項に違反したのかを示したCCCの論拠
  (iii) 本人又は本人の法定代理人の氏名又は商号及び住所
  (iv) 制裁金の支払期限及び競争法第35条に定められている罰金支払に関連する詳細
  (v) 競争法第37条に定められている種々の措置に関連する詳細な説明
  (vi) CCCが決定を下す理由 CCC は、競争法違反行為の是正に必要と認めるその他の措置を講じるよう個人又は法人に対して要求する決定を下すことができる(第28条第2項)。
 
(イ) 決定又は暫定的停止措置の発出の手続は、商業大臣の省令により定める(第29条)。
 
ウ 暫定的停止措置又は決定に対する不服申立て
(ア) CCCの暫定的停止措置又は決定に不満がある個人又は法人は、当該暫定的停止措置又は決定の通知を受けた日から起算して15日以内に、CCCにそれら暫定的停止措置又は決定の見直しを求める不服申立てを行うことができる。CCCは、合理的な理由があれば、この不服申立てについて審議しないことを決定することができる(第30条第1項)。 CCCが暫定的停止措置又は決定の見直しの申立てを却下する場合、当該個人又は法人は、申立ての却下の通知を受けた日から起算して30日以内に、管轄の裁判所に上訴することができる(第30条第2項)。

(イ) CCCの暫定的停止措置又は決定は、当該暫定的停止措置又は決定の通知を受けた日から30日以内に、管轄の裁判所に対する不服申立てを行う対象とすることができる(第31条)。
(ウ) 暫定的停止措置は、不服申立てにかかわらず、直ちに効力を生じなければならない。ただし、不服申立て期間が終了した場合又は最終の管轄裁判所が不服申立てを却下した場合には、CCCの決定は効力を生じ、不服申立ての対象とすることはできない(第32条)。
(エ) 競争法に違反した個人又は法人が暫定的停止措置又は決定を遵守しない場合、CCCは、暫定的停止措置又は決定を執行するために、管轄裁判所の支援を要請することができる(第33条)。

エ 罰則
(ア) 競争法の制裁には、書面による警告、商業登記証明書、事業許可証又は認可証の一時停止、取消し又は撤回、罰金、科料、禁固刑が含まれる(第34条第1項)。
 書面による警告及び罰金を賦課する権限は、CCCに属する(第34条第2項)。
 CCCは、関係する省庁や機関に対し、商業登記証明書、事業許可証又は認可証の一時停止、取消し又は撤回の措置を要請する(第34条第3項)。
 決定された罰金が支払われない場合、CCCは管轄裁判所に罰金納付請求の訴訟を提起する(第34条第4項)。
 競争法に定められている罰金は、財政規則に従い、全て国家予算に組み込まれる(第34条第5項)。
 競争法に定められている罰金の手続は、商業大臣と司法大臣の共同省令により定められる(第34条第6項)。
 競争法の規定に定められている罰金納付、罰金納付領収書の管理及び罰金収入の配分手続については、商業大臣と経済財政大臣の共同省令により定められる(第34条第7項)。

(イ) 競争法第8条、第9条及び第11条に違反した個人又は法人は、CCCの書面による警告を受け、3年を超えない範囲で、法律違反が発生した各年の総売上高の3%から10%の罰金が科される(第35条第1項)。 書面による警告及び罰金を一度受けた者が、本条第1項に定める違反を継続した場合、商業登記証明書、事業許可証又は認可証を取消し、又は撤回される(第35条第2項)。

(ウ) 刑事訴訟法の第1部(総則)第1章(総則)、第8編第1章(身体強制)の規定は、罰金に関する決定が発効した場合に適用されなければならない(第36条)。

(エ) CCCは、競争制限行為について、以下のような追加措置を命じることができる(第37条)。
 ①競争法に違反する個人又は法人が違反行為を継続することを禁止すること
 ②市場における競争を確保するため、競争法に違反する個人又は法人に対して、株式又は事業の一部を市場価格で他の個人又は法人に売却すること
 ③市場の競争を回復、維持又は保護するために、競争法に違反する個人又は法人に対して、競争法の違反に関連する許可証又は知的財産権を共有すること
 ④競争法に違反し、その他の個人又は法人に損害を与えた個人又は法人に対し、被った経済的損失を賠償すること
 ⑤競争法に違反した個人又は法人に対し、違反行為から得た利益を、競争法に違反した事業活動による被害者であることが特定された全ての被害者に返還すること  ⑥被害者を特定できない、又は個々の被害者に金銭として配分できない場合は違反行為から得た不法な利益を被害者の利益を代表する社会団体に支払うこと
 ⑦競争法に違反した個人又は法人に対し、CCC の命令を遵守していることを示す報告書を提出すること
 ⑧競争法に違反した個人又は法人に対し、CCC に助言を与えるために任命された専門家の費用を負担すること
 ⑨その他、競争を回復するために必要な措置を講じること 

(オ) 競争法第7条に定められている水平的協定に参加した個人は、1ヶ月以上、2年以下の懲役刑及び500百万リエル以上1億リエル以下の罰金刑に処される(第38条第1項)。
 同法第7条に定められている水平協定に参加した法人は、1億リエル以上20億リエル以下の罰金刑に処される(第38条第2項)。

(カ) 競争法第6章(罰則)の規定の適用は、同法に定められている違反行為が他の刑法にも定められている違反行為である場合、他の刑法の適用を妨げるものではない(第39条)。

(4)減免制度(第15条)
 違法な水平的協定の参加者又は幇助者が、違法な水平的協定に関する証拠又は重要な情報を提供した場合、CCCにより定められた罰金の減免を受けることができる。罰金の減免は、CCCの決定に対する不服申立てがあった場合にも、減免を受けた個人又は法人に対し引き続き適用される。
 減免制度を決定するための要件及び手続は、CCCにより定められる。


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