チリ(Chile)

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1 競争法

(1)名称

 1973年法令第211号(改正1980年,1982年,1994年,1999年,2002年,2003年,2005年)

(2)構成

 第1章 総則(第1条~第4条)
 第2章 自由競争保護裁判所(第5条~第32条)
 第3章 国家経済検察庁(第33条~第45条)
 附則 (第1条~第8条)

2 執行機関

 チリ競争法の運用を行う機関として,自由競争保護裁判所(Free Competition Defense Court)及び国家経済検察庁(National Economic Prosecutor’s Office)が設立される(第2条)。

(1)自由競争保護裁判所

 自由競争保護裁判所は,自由競争に反する行為を防止,是正又は処罰するために置かれる特別司法機関であり,その権限行使の独立性が認められている。ただし,財務,研修及び運営に関しては最高裁判所の監督下に置かれる(第5条)。自由競争保護裁判所は,裁判長(法律家)及び4名の裁判官(法律家2名,エコノミスト2名)から構成され,各裁判官は大統領により任命される。裁判官の任期は6年である(第7条)。また,裁判官に欠員が生じた場合又は裁判官が忌避された場合に備え,4名の代理裁判官が置かれる。自由競争保護裁判所には,9名の事務局スタッフが勤務している(第13条)。
 自由競争保護裁判所は,以下の権限を有する(第18条)。
(i)利害関係人の申立て又は国家経済検察庁の告発に基づき,競争法違反の可能性のある行為について聴聞を行うこと
(ii)利害関係人の申立て又は国家経済検察庁の告発に基づき,競争法違反行為に関係する非訟事件等について聴聞を行うこと
(iii)私人が行う行為又は契約について,自由競争の観点から指導を行うこと
(iv)自由競争の趣旨に反する法令の改正又は廃止を,関係大臣を通じ大統領に対して,提案すること
(v)その他,法令に定められた権限を行使すること

(2)国家経済検察庁

 国家経済検察庁は,経済・開発・復興省を通じて大統領の監督下に置かれるが,権限行使の独立性が認められている(第33条)。国家経済検察庁の長として,国家経済検察官が大統領に任命される。国家経済検察庁の職員は国家経済検察官により任命される(第33条)。国会経済検察庁の職員の定員は50名である。なお,チリ警察庁長官は,国会経済検察官の要請に応じて,競争法違反行為の捜査のために警察職員を派遣することができる。ただし,警察職員の派遣には最高裁判所の同意を要する(第39条)。
 国家経済検察官は,以下の権限を有する(第39条)。
(i)競争法違反行為に関する捜査を指揮すること
(ii)社会一般の経済利益を代表する機関として活動すること
(iii)自由競争保護裁判所に対して,権限の行使,予防措置を要請すること
(iv)自由競争保護裁判所の判決の執行を担保すること
(v)自由競争保護裁判所の要請に応じて報告を行うこと
(vi)政府関係機関に対して協力を要請すること
(vii)上記(vi)に関連して,情報提供を要請すること
(viii)私人に対して情報提供を要請すること
(ix)資産を取得すること
(x)捜査に必要な証言を要請すること
(xi)国立技術機関に対して技術的アドバイスを要請すること
(xii)外国の行政機関との間で協定等を締結すること
(xiii)法令により定められたその他の業務を遂行すること

3 規制の概要

・単独又は共同で実施又は締結される,自由競争を阻害又は阻害を意図する,いかなる行為又は契約も第26条に規定する措置の対象となる。次に掲げる行為は自由競争を制限する行為であると認定される(第3条)。
(i)価格固定,生産量の制限又は市場分割について,明示又は暗黙であるかに関わらず,合意すること又は同調的に行動すること
(ii)単独の又は共通の持ち株会社の下にある会社が,自己の市場支配的地位を濫用し,価格固定,自己の製品の販売強要又は市場分割等の搾取的行為を行うこと
(iii)市場支配的地位を獲得,維持又は増加する目的で略奪的又は不公正な行為を行うこと
・法令に基づく許可がない限り,いかなる企業合同も認められない(第4条)。

4 法執行手続

 国家経済検察庁は,申告に基づき,競争法違反行為に関する捜査を開始する(第41条)。国家経済検察庁による捜査を妨害した者は,逮捕され最大15日間勾留される(第42条)。自由競争保護裁判所は,必要な場合には,競争法違反行為による悪影響を防ぎ,公共の利益を保護するための予防措置をとることができる(第25条)。
 国家経済検察庁の告発又は私人の申立てにより自由競争保護裁判所による手続が開始される。利害関係人は告発又は申立てが受理された日から15日以内に訴答書面を提出しなければならない(裁判所が指示する場合には30日以内)。上記期限の経過した後,自由競争保護裁判所は,利害関係者間で和解できる場合には,自由競争に反しない限りにおいて,和解を了承する旨の決定を出すことができる(第20条)。和解することが適当ではないと裁判所が判断した場合又は利害関係者間で和解できなかった場合,公判手続が開始される(第21条)。自由競争保護裁判所は,結審の日から45日以内に判決を出されなければならない。判決には以下の内容を含めることができるなお,罰金については,法人,法人の代表者及び従業員が共同して支払う責任を負う(第26条)。
(i)競争法の規定に違反する行動,契約の是正,停止
(ii)上記(i)の行動に関与した者との協力関係の解消又は改善
(iii)1会計年度の利益と同額の罰金(最大で2万年間租税単位(注))
 (注)約15億円。年間租税単位は,当該年12月の月間租税単位(消費者物価上昇率に応じて毎月改定される。2006年4月の月間租税単位は3万1,413ペソ)を12倍にしたものである(1ペソ≒0.2円)。

5 その他

 自由競争保護裁判所の最終判決に基づき,競争法違反行為による損害の賠償訴訟を民事裁判所に対して提起することができる。
 

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