コロンビア(Colombia)

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※ 以下の概要については,作成時期が古く,その後更新は行っておりませんので,その旨御留意ください。

1 根拠法

 コロンビアの競争法は,1959年に制定された制限的商慣行に関する法律第155号(以下,59年法という)及び1964年のデクレト第1302号(以下,64年デクレトという)と1992年のデクレト第2153号(以下,92年デクレトという)となっている。

2 執行機関

(1) 商工業監督庁

ア 概要

 コロンビアの競争当局は,商工業監督庁(Superintendencia de Industria y Comercio)であり,自由な競争に反する行為若しくは合意又は支配的地位の濫用を構成する行為若しくは合意に対する措置をとるために,59年法及びその補完規程において認められた競争促進及び制限的商慣行についての規定の遵守に関する職務を継続するものとされている(92年デクレト44条)。
 商工業監督庁は,長官,競争促進のための長官代理(Superintendente Delegado),及び競争促進局(Division de Promocion de la Competencia)から成る(92年デクレト3条)。また,同監督庁を補佐する機関として,共和国大統領が自由に任免する5人から構成される顧問会議(Consejo Asesor)をおくことができる(92年デクレト24条)。商工業監督庁は,この会議の決定に拘束されることはない。

イ 権限

(ア) 商工業監督庁の職務(92年デクレト2条)

  • 国内市場における競争促進及び制限的商慣行についての規定の遵守を監視すること,特に次のような目的を達成するために,市場における競争を侵害する事実の申立に対応し,必要な場合には手続を進めること(1号)
    -国内の生産機構の効率性を増進するため
    -消費者が自由に選択を行い,財物及び役務の市場に自由に参加できるため
    -事業者が自由に市場に参加できるため
    -市場において財物及び役務の価格及び品質の多様性が存するため
  • 制限的慣行及び競争促進に関する規定に違反する行為に対して制裁的措置を課すこと(2号)
  • 違反行為があるか否か審査を行い,相当する措置をとること(11号)等

(イ) 長官の職務(92年デクレト4条)

  • 59年法に定める制限的商慣行及び競争促進についての規定等の遵守状況を監視すること(10号)
  • 保全措置を命じること(11号)
  • 審判の対象とされた行為の中止又は改善に十分な保証を提供した者に対する審判終結を決定すること(12号)
  • 違反行為の改善又は差止を命じること(13号)
  • 企業集中行為について態度を表明すること(14号)
  • 違反行為に対して制裁的措置を講じる際に,2000法定最低月決め賃金相当額までの制裁金を課すこと(15号)等

(ウ) 競争促進のための長官代理の職務(92年デクレト11条)

  • 職権によって,又は第三者からの申立てによって,本デクレト第4条第10号に定める競争促進及び制限的商慣行の規定違反について,事前審査を開始すること(1号)
  • 前号の申立てを認めるか否かについて決定すること(2号)
  • 事前審査を進め,本デクレトに定める競争促進及び制限的商慣行の規定違反を確定するための審判を指揮すること(3号)等

(エ) 競争促進局の職務(92年デクレト12条)

  • 競争促進及び制限的商慣行の規定違反についての事前審査及び審判に際して,長官代理を支援すること(1号)
  • 個人の申立てに応じること,及び当該申立てがない場合であっても,競争制限的商慣行の規定に違反する可能性のある行為を監視すること,競争促進のための長官代理に対して適切な手続の開始を提案すること(2号)
  • 当該職務事項に関する相談に応じること(3号)
  • 競争制限的商慣行の規定に違反する行為について制裁的措置を課すための審決案を作成すること(5号)等

3 規制の概要

(1) 禁止事項

 民法上違法な目的を有し,59年法及び92年デクレトの規定において市場における自由な競争を侵害する行為が一般的に禁止されている(92年デクレト46条)。そして個別に,自由な競争に反する合意又は行動,及び支配的地位の濫用の禁止が定められている(92年デクレト第44条)。
 自由な競争に反する行為として,前述の92年デクレト第44条を具体化するために,以下のような定義規定が設けられている(92年デクレト45条)。

  • 合意とは,すべての契約,協定,取り決め,協調的行為,又は二事業者間における意識的並行行為
  • 行動とは,経済活動を行っている者のすべての振る舞い
  • 行為とは,すべての合意又は行動
  • 支配とは,事業者の政策,事業活動の開始又は終結,事業活動の多様化,又は事業活動の展開のために必要な財物若しくは権利の利用を,直接又は間接に左右しうる力
  • 支配的地位とは,一定の市場の状態を,直接又は間接に決定できる力
  • 商品とは,すべての財物又は役務

ア 自由な競争に反する合意

 59年法1条では,直接又は間接に,国内外の原材料,商品,品物若しくは役務の生産,供給,流通,若しくは消費を制限する目的を有する合意又は協定,並びに,一般に自由な競争の制限及び不正な価格の維持又は決定を目的とするすべての行為,手段,若しくは方法は禁止されると定められている。
また,92年デクレト47条では,本デクレト44条を具体化するために,とくに次の1号から9号の合意が自由な競争に反するものとして定められている。
(i) 直接又は間接に価格を決定する目的又は効果を有するもの
(ii) 第三者に対する差別的取引又は販売条件を設定する目的又は効果を有するもの
(iii) 生産業者又は流通業者間における市場を分割する目的又は効果を有するもの
(iv) 生産又は供給の割り当てを定める目的又は効果を有するもの
(v) 生産投入財の供給源の分割又は制限を割り当てる目的又は効果を有するもの
(vi) 技術開発を制限する目的又は効果を有するもの
(vii) 取引の対象とはならない性質の追加的給付の受諾を一定の商品の供給の条件とする目的又は効果を有するもの
(viii) 一定の財物若しくは役務の生産を制限する又はそれらの生産水準を制限する目的又は効果を有するもの
(ix) 入札談合の目的を有するもの,又は落札を割り当てる効果を有するもの

イ 自由な競争に反する行為

 92年デクレト48条では,本デクレト44条を具体化するために,次の1号から3号の行為が自由な競争に反する行為として定められている。
(i) 消費者保護の法律に含まれる表示についての規定に違反すること
(ii) 商品若しくは役務の価格を引き上げるように,又は価格引き下げを断念するように一定の者に影響を与えること
(iii) 一定の事業者に対する販売若しくは役務の提供を拒絶すること,又は自己の価格政策に報復しうる事業者に対する差別を行うこと

ウ 適用除外

 59年法1条では,自由な競争を制限するにもかかわらず一般経済の利益になる財物又は役務の基礎的な生産部門の安定を維持する目的を有する協定又は合意を締結することを,行政府が認可できるとされている。また,92年デクレト49条では,新技術の研究及び開発のための共同行為,競争者の市場参入を制限しない場合の当局による強制的ではない規格,基準及び手段の遵守に関する合意,共同施設の利用の手続に関する行為は自由な競争に反しないと定められている。

エ 支配的地位の濫用行為

 59年法8条では,商業者は,不正競争行為によらなくとも他の商業者を侵害して流通を独占する目的の行為,手段又は方法を講じてはならないものとされている。また,92年デクレト50条では,本デクレト44条を具体化するために,次の1号から5号の行為を支配的地位の濫用としている。
(i) 一若しくは複数の競争者を排除する又はそれらの参入若しくは拡張を妨げる目的を有する場合のコストを下回る価格引き下げを行うこと
(ii) 同一の事業に関して,他の同様な条件の消費者又は供給者とは対照的に,一定の消費者又は供給者を不利な状況におくことになる差別的な条件を適用すること
(iii) 取引の対象とはならない性質の追加的給付の受諾を一定の商品の供給の条件とする目的又は効果を有すること
(iv) 市場における競争を減殺又は制限する目的を有する,他の購入者に対して提供する条件とは異なる条件で一定の購入者に販売すること
(v) 国内の一定地域における競争を減殺又は制限することを目的又は効果として有し,かつ当該価格が取引の費用構造に対応しない場合の,国内のいずれかの地域において,他の国内の地域とは異なる価格で販売又は役務を提供すること

(2) 集中規制

ア 一定の商品又は役務の同一の事業分野における事業者がいかなる形であれ合併,結合若しくは統合を計画した場合,その単独又は合同の資産の合計が2000万ペソ以上であれば,行政府へ届出しなければならないものとされている(59年法4条)。届出を行って,当該企業集中の承認を得るために提出すべき資料についての詳細は,64年デクレト9条に定められている。
イ 商工業監督庁は,自由な競争の不当な制限を生じさせる集中計画を禁止しなければならない(59年法4条)。自由な競争の不当な制限を生じさせる集中とは,次のような場合をいう(64年デクレト5条)。

  • 原材料の生産業者若しくは消費者に対する価格を統一し強制する目的を伴う場合,市場分割又は生産,流通,若しくは役務の提供の制限を行うために合併等の契約を結ぶ場合(同条a号)
  • 市場における当該商品又は役務の生産又は流通を行う事業者の合併等によって,競争者又は消費者を制限する不正価格が設定されうることになる場合(同条b号)

ウ 商工業監督庁がこのように禁止をせずに届出後30日が経過した場合には,集中参加事業者は,当該計画を実行できる(59年法4条)。
エ 商工業監督庁は,届出が行われた企業の合併,結合,統合若しくは支配権の獲得について,当該集中参加事業者が,当該集中は,他の方法によっては達成できないコスト節減をもたらすように効率性を増進すること,及び市場における供給の減少をもたらさないという保証を示す場合にはこれを禁止することができない(92年デクレト51条)。

4 法執行手続

(1) 審査手続

 商工業監督庁は,職権又は第三者からの申立てに基づいて,競争促進及び制限的商慣行についての規定違反行為に関して,事前審査を行い,審判の必要性を決定する(92年デクレト52条)。
 審判開始が決定されると,被審人が証拠を提示できるように,個別に被審人に通知される(92年デクレト52条)。商工業監督庁は,必要な資料の提供を求めたり,審問を行うことができる(92年デクレト2条)。また,商工業監督庁長官は,違反行為のおそれのある行為の即時差止を保全措置として命じることができる(92年デクレト4条)。

(2) 違反行為に対する制裁的措置

 商工業監督庁長官は,違反行為に対して制裁的措置を講じる際に,2000法定最低月決め賃金相当額までの制裁金を課すことができ,さらに,違反行為を承認,実行若しくは許容した経営者等の自然人に対して,300法定最低月決め賃金までの制裁金を課すことができる(92年デクレト4条)。

(3) 不服申立て

 商工業監督庁の行った行政処分に対しては,行政訴訟法に基づいて取消しを求めることができる (行政訴訟法85条)。
 

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