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1 根拠法
競争に関する1991年12月27日の法律第91‐999号(1997年に一部改正「競争に関する1991年12月27日の法律第91‐999号の改正に関する1997年1月6日の法律第97‐10号」)
2 執行機関
執行機関は競争評議会であり,商業担当大臣の提案に基づき決定される委員9名と事務局長をトップとする事務局によって構成されている。
3 規制の概要
(1)反競争的慣行
ア カルテル
「自由な競争を制限する目的を有し,又はそのような効果をもたらしうるすべての共同行為,慣習,提携及び明示もしくは黙示のカルテルは,特にこれらの行為が以下に掲げることを目的とするときは,禁止される。」(第7条)
(ア)それらの行為に関与していない企業による市場への参入又は自由な競争活動を制限すること
(イ)人為的に価格の高騰又は下落を促すことによって,市場の自由な作用による価格設定を阻害すること
(ウ)生産,販路,投資又は生産,販路,投資又は技術の向上を制限し又は統制すること
(エ)市場又は調達先の分割
イ 支配的地位の濫用
第8条は市場支配的地位の濫用を禁止している。濫用例として禁止される取引慣行に次の行為を掲げている。
(ア)販売拒絶
(イ)抱き合わせ販売
(ウ)差別的販売条件
(エ)相手方が不当な取引条件に服さないことのみを理由とする取引関係の拒絶
ウ 適用除外
第7条及び第8条の規定に服しないものとして,以下の行為が挙げられている(第9条)。
(ア)法律及びその法律を適用するための行政立法の規定を適用した結果生じるもの
(イ)当事者が経済発展の目的を有し,又は経済を発展させるという結果に至るという行為であること
(2)集中規制
競争を阻害しうるあらゆる集中計画は競争委員会の意見に服さなければならない(第34条)。基準として,商品及びサービスの国内市場又はその市場の実質的な部分において合わせて販売等その他の取引の50%以上の集中に適用されるとしている。
集中を行う企業はすべて,計画段階又は計画が確定した日から最長3ヵ月以内に,商業担当大臣に対して通知しなければならない。大臣は,競争委員会の意見を聞いたのちに,企業に承認を出す(又は理由を付して一定期間内に修正,補完,解除する)などの措置を講じる。
4 執行手続
(1)反競争的慣行
商業担当大臣は違反行為を構成していると思われる事実について,競争委員会に付託できる。競争委員会は付託された行為に対して審議を開始し,商業担当大臣は競争委員会の意見を聞いたのちに,理由を付した決定によって制裁金を課すことができる。制裁金額は違反行為の重大性を鑑みて決定される。また当該決定において大臣は,違反行為を行ったあらゆる企業に対して,一定期間内に反競争的慣行を終了するよう命令すること又は従前の競争状態を回復するための特定条件を課すことができる。当該決定に不服のある者は最高裁判所に取り消し又は修正を求めて訴えを提起できる。
(2)集中規制
大臣は,企業が大臣の承認に遵守しない場合には,競争委員会と協議したのちに,当該企業に対して制裁金が課すことができる。制裁金額は違反行為の重大性をかんがみて決定される。