デンマーク(Denmark)

最新の情報については,当局ウェブサイトを御確認ください。
※ 以下の概要については,作成時期が古く,その後更新は行っておりませんので,その旨御留意ください。

1 根拠法

 デンマークにおける競争政策の根拠法は,1998年1月1日から施行されたデンマーク競争法(Danish Competition Act 法律第384号,1997年6月10日公布)である。1997年の公布後,同法はEU競争法との整合性の確保等の理由から,2000年(企業結合規制の導入等),2002年(制裁金の引上げ等),2004年(EC規則改正に伴う改正等)等数度の改正が行われた。

2 執行機関

(1) 競争評議会(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます)(Competition Council)

 競争評議会は,競争法の執行機関であり,法律,経済,金融及び消費者関係の知識・経験を有する議長1名及び評議員18名により構成される。議長は政府の指名に基づいて国王が任命する。評議員は経済産業大臣(Minister of Economic and Business Affairs)が任命する。また経済産業大臣は副議長を任命することができる。評議員の任期は最長4年である。
 議長及び評議員のうち8名は,企業及び消費者関連の利益(consumer-related interests)から独立していなければならない。またこれらの者のうち1名は国営事業活動に精通した者でなくてはならない。さらに,その他10名の評議員については,7名は商業団体(trade organization),1名は消費者団体,2名は全国地方協会(National Association of Local Authorities)からの推薦に基づいて任命がなされる。

(2) 競争局(Competition Authority)

 競争評議会の事務局として,約60名の専門家を擁する競争局が設置されている。同局は経済産業省の下に置かれているが,競争評議会の事務に関して産業経済大臣から独立してその職務を行うこととされている。

(3) 重大経済犯罪担当検察官(Public Prosecutor for Serious Economic Crime)

 競争局局長から告発に基づき,事業者団体,法人及び個人に対する罰金刑の処分を求め起訴を行う。

(4) 競争審判所(Competition Appeals Tribunal)

 競争評議会の決定に対する申立ては,競争審判所に対してのみ行うことができる。競争審判所の決定に対する提訴は,通常の裁判所に行うことができる。審判所の審判官は,経済産業大臣から任命された審判長及び4名の審判官で構成される。審判長は最高裁判事の資格を有する者でなくてはならない。また審判官は法律又は経済の専門家が2名ずつ選ばれることになっている。

3 規制の概要

(1) 反競争的協定

ア 禁止規定

 競争法第6条は,「直接又は間接的に競争を制限する目的又は効果を有する事業者間の合意の決定は禁止する」と規定し反競争的協定を禁止している。当該禁止規定に違反した場合は,違反行為に対する停止命令及び罰金が課される。
 ただし,影響が小さいとされる次の協定については,適用が除外されている(同法第7条)。
(i) 協定参加企業の年間売上高の合計が1億5,000万デンマーククローネ未満である場合
(ii) 協定参加企業の年間売上高の合計が10億デンマーククローネ未満であり,かつ,市場シェアが10%未満である場合。
 なお,再販売価格維持事件のように特別の事情の下では禁止されることがある。

イ 適用免除

 競争評議会は,EU競争法第81条第3項に規定されているのと同じ条件の下で,特定の協定を適用免除とする権限を有している。当該適用免除は,申請がされたときは個々に,又は一括適用免除として認可される。また経済産業大臣は,競争評議会の意見を聞いた後,一括適用免除を制定することができる(同法第10条)。現在,垂直的協定,保険分野における協定,研究開発協定,自動車の流通とサービスに係る協定,専門化協定,技術移転協定及び小売分野における組合チェーン店に係る水平協定の7つが一括適用免除となっている。

(2) 市場支配的地位の濫用

ア 禁止行為

 競争法第11条は,「支配的地位を有する一以上の事業者による濫用行為は禁止する」として市場支配的地位の濫用を禁止している。当該禁止規定に違反があった場合,当該行為に対する停止命令及び罰金が課される。

イ 適用免除

 反競争的協定の適用免除と同様に,競争評議会は,申請に基づいて当該事業者の特定の行為に対する適用を免除する権限を有している。

(3) 企業結合規制

ア 規制対象

 競争法において規制の対象となる合併は次のものをいう(第12a条)
(i) 以前は独立していた2以上の事業者が合併する場合
(ii) 1以上の者が少なくとも1の事業者の支配権を既に取得している場合又は1以上の事業者が株式又は資産購入,契約その他あらゆる手段で1以上の事業者の全部又は一部の支配権を直接又は間接に取得する場合
(iii) すべての機能が自立した経済主体として営まれる永続的な共同企業の設立

イ 届出

 次のいずれかの要件に該当する合併当事者は,合併合意の締結,公開買い付けの発表又は支配権の取得の後一週間以内に競争局に届出を行わなければならない(第12条(1))。
(i) 全てに当事者のデンマーク国内の売上高合計が38億クローネ超かつ少なくとも2社の各当事者のデンマーク国内の売上高がそれぞれ3億クローネ超
(ii) 合併当事者の最低1社のデンマーク国内の売上高が38億クローネ超かつその他の合併当事者のうち最低1社の全世界規模の売上高が38億クローネ超競争局は届出後10日以内に届出が完了したか否かに関する通知を行わなければならない。

ウ 競争評議会の審査

 競争評議会は届出が完了した後4週間以内に,当該合併を認めるか又は審査期間を2か月間延長するか否かを決定しなければならない(第12d条)。
 競争評議会は,デンマーク競争法及び合併に関するEU理事会規則に基づき合併の可否を決定する。著しく効果的な競争を阻害することがなく,合併の結果支配的地位が発生又は強化されない合併について承認することができる。また承認に当たって条件を付すことができる(第12c条)。

4 法執行手続

(1) 事件審査

 競争評議会は,申告等に基づき職権で審査を開始することができる。この審査を実際に行うのは競争評議会の事務局としての競争局であり,競争局は競争評議会に代わり審査に係る競争評議会の職権を行使する(第14条)。審査に関し,競争局は,銀行口座,会計帳簿,帳簿の写し等営業上の情報(電子記録を含む)を含む情報の提供を求めるができる(第17条)。
 また裁判所の令状を得た上で,関係事業者及び事業者団体の建物,敷地及び輸送手段に立ち入り,写しをとることができる。また審査に関連し口頭の説明を求めることができる。また検査に必要な期間及び範囲において事業用の建物及び帳簿又は記録を封印することができる(第18条)。

(2) 競争評議会による命令

 反競争的な協定及び市場支配的地位の濫用に係る違反行為に対して,競争評議会は,反競争的行為に係る損害を差し止める命令を課すことができる。この命令には,違反行為の中止のほか,価格変更命令,事業者に対する商品等の供給命令,不可欠設備に対するアクセス許諾命令等が含まれる(第16条)。

(3) 罰金

 故意又は重大な過失により,反競争的な協定及び市場支配的地位の濫用に係る違反行為,合併届出義務違反又は競争評議会が発する命令に対する違反を犯した事業者団体,法人及び個人は,罰金が課される。ただし,他の法律に基づいて,競争法に基づく罰金より重罰が科される場合,競争法に基づく罰金は課されない(第23条)。時効は5年である(第23条4項)。
 重大経済犯罪担当検察官に対する告発は競争局局長が事案に応じて判断する(Executive Order no.497/2005 第6条)。重大経済犯罪担当検察官は審査の後裁判所に対して起訴を行う。罰金額に上限はないが,罰金額の算定に当たって裁判所は欧州委員会の制裁金ガイドラインを参考にしている。

(4) 不服申立て

 競争評議会による命令に不服があるときは,競争審判所に申し立てることができる。さらに,競争審判所の決定について不服のあるときは裁判所に提訴できる。

5 損害賠償

 反競争的な協定又は取引慣行によって被った損害については,裁判所に損害賠償請求訴訟を提起することができる。
 

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