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※ 以下の概要については,作成時期が古く,その後更新は行っておりませんので,その旨御留意ください。
1.根拠法
グルジア共和国における競争政策の根拠法は,「『独占行動と競争』に関するグルジア法」(1996年6月25日)(以下「反独占法」と言う。)である。また,大統領令137号(1997年3月14日)において,競争当局の役割と権限について具体的に定めている。
2.執行機関
競争政策の執行機関は,グルジア経済省に属する,「グルジア国家反独占局(The State Antimonopoly Service of Georgia)」(以下「反独占局」という。)であり,反独占法の遵守について責任を有している。なお,反独占局は,グルジア国内における消費者の利益の保護及び広告規制についても責任を有している。
また,同局長官は,経済大臣の推薦に基づき,共和国大統領によって任命される。国内のアブハジア及びアジャール自治共和国その他の自治区における執行は各行政区の政府当局によって行われるが,担当部局の長は反独占局長官によって任命される。
証券及び金融市場における規制に関しては,その行為が商取引に影響を与える場合を除き,個別の規制機関がこれを行う。
3.規制の概要
(1) 競争制限協定の禁止(第8条)
経済主体は,以下のような競争を制限する協定又は決定を行うことを禁止されている。
ア 市場,資源,供給者及び消費者の選択において当事者の一方を拘束すること。
イ 協定の一方当事者が,他の当事者に対して,取引の本来の対象でなく,関連を有しない物について,協定の対象となった物の代わりに,またはそれに加えてこれを提供し又は取引することを協定すること。
ウ 代替財市場における競争を実質的に制限すること。
(2) 不公正な競争の禁止(第9条)
以下のような不公正な競争は禁止されている。
ア 情報の受け手に対して誤った理解を生ぜしめ,特定の経済行為を行うことを妨げるような情報を流布すること。
イ 取引相手に誤解を生ぜしめ,競争上の優位を獲得させるような,経済主体による取引の真の目的の隠蔽を行うこと。
ウ ダンピング価格及び消費者を誤解させることにより,競争上の優位を獲得すること。
エ 競争者の評価を貶め,根拠のない批判又は競争者の中傷を行うこと。
オ 競争者又は第三者の,商標又は社名を無許可で使用すること。
カ 競争者又は第三者の商品の,形状,デザイン又は包装を濫用すること。
キ 所有者の同意を得ることなく,技術,科学,事業又は営業上の情報及び事業秘密を入手,獲得,利用又は漏洩すること。
(3) 国家規制機関の禁止事項(第10条)
ア 競争の弱体化又は制限につながるような,合体,合併又は,結合部門間・地域連合等の創出を行うこと。
イ 特定の経済主体に競争上の優位を与え,競争を制限するような税の免除その他の特典を与える措置を採ること。
ウ グルジア法に基づくものを除き,経済主体の経済行動及び独立性を妨げること。
エ 競争の制限につながるような権限を持つ機関を設立し,又は既存の機関に権限を付与すること。
オ グルジア法に基づくものを除き,特定の経済主体に独占的地位を与え,競争及び価格設定の自由を制限することにつながるような決定を行うこと。
(4) 独占的地位(第11条,12条及び13条)
特定の経済主体の具体的な商品市場におけるシェアが,反独占局が定める一定の割合を超える場合,独占的地位にあるとみなされる。
独占的地位にある経済主体は,以下のようなその地位の濫用を禁止される。
ア 価格に影響を与えるために,生産の削減,停止,流通からの引上げを行うこと。
イ 市場から他の経済主体を排除し又は新規参入を妨げること。
ウ 市場への新規参入者に対し,差別的な取扱いを行うこと。
エ 協定への参加を義務付けること。
オ 生産・流通の経費を反映しない独占的な価格設定
カ 需要のある商品の生産の削減
キ ダンピング価格の設定
ク その他競争を制限し,経済主体又は消費者の法的権利を害すること。
(5) 企業結合規制(第14条)
他の経済主体と結合しようとする場合は,独占的地位にある経済主体は反独占審査を受ける必要がある。
4.法執行手続
(1) 申告(第29条)
申告経済主体及び関係個人は,裁判所,適当な当局又は公務員に対して,反独占法違反行為を取り止め,損害を賠償するよう訴え出ることができる。
(2)審査手続(第21条)
反独占局は,以下の権限を有している。
ア 経済主体に対して,その法的,組織的及び経済的関係についての情報の提出を求めることができる。
イ 経済主体の活動に関する文書を審査し,受理することができる。受理された文書は,当該事例の審査のみに用いられ,公表されない。
審査の結果違反行為が立証できなかった場合には,審査対象者の被った損害について補償が行われる。
ウ 反独占法に違反した者に対して行政上,刑事上の責任を追及すること。
エ 他の政府機関,地方政府がその職員の責任について追及しない場合に,当該機関に対して必要な情報の提供を求めることができる。
オ 適当な国家機関又は経済主体に対して,審査中の事件に関連する情報の提供を求め,違反被疑行為の内容及び当該事件についての聴聞の日時を示した事前通知を送付すること。
聴聞が行われる場合,被疑経済主体は,反独占局が作成した文書についてその確認を行うことができる。
カ 情報の提供要求から30日以内に,国家機関又は経済主体が要求された情報を提供しなかった場合は,反独占局は,手持ちの事実関係とデータに基づいて決定を行うことができる。
(2) 不服申立て(第29条)
反独占局の決定に対しては,裁判所に上訴することができる。
(3)制裁措置(第27条)
ア 競争法に違反した個人は,損害賠償又は行政上若しくは刑事上の責任を有する。
イ 制裁金の額はグルジア法によって定められる。