ハンガリー(Hungary)

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※ 以下の概要については,作成時期が古く,その後更新は行っておりませんので,その旨御留意ください。

1 根拠法

 不公正・制限的市場慣行禁止法(Act on the Prohibition of Unfair and Restrictive Market Practices: 1996年,2005年改正)

2 執行機関

競争委員会

 ハンガリーにおいて競争法を執行している組織は,競争委員会(Hungarian Competition Authority(GazdasagiVersenyhivatal:GVH)(http://www.gvh.hu/)である。
 競争委員会の委員長は首相に指名され,共和国大統領に任命される。2名の副委員長は競争委員会委員長が首相に対して指名し,首相が共和国大統領に対して指名し,任命される。いずれも任期は6年である(第35条)。
 委員長は,毎年,競争委員会の活動について議会に報告する(第36条)。2005年の改正により競争的土壌の育成も委員長の任務とされた。職員数は約120名であり,地方事務所は有していない。
 競争委員会の内部に,2名の副委員長のうち1名が議長を務める競争評議会(Competition Council)が設置されており(第37条),この評議会によって競争委員会としての決定が確定される。
 競争評議会のメンバーは競争委員会の委員長によって指名され,共和国大統領が任命する。メンバーの任期は6年である(第38条1項)。

3 規制の概要

(1) 不公正な競争の禁止(prohibition of unfair competition)

ア 不公正な競争は禁止される(第2条)。
イ 次の行為は不公正な競争に該当する。
(i) 虚偽の申立てを行ったり,事実を偽ること等によって競争事業者の名声や信用を傷つける行為(第3条)
(ii) 不公正な方法によって事業上の秘密を獲得若しくは使用し,又は不法にそれを開示する行為(第4条第1項)
(iii) 他の事業者の既存の経済関係を破壊し,又はその構築を妨害することを目的として,不公正な申立てを行うこと(第5条)
(iv) 表紙,包装若しくは表示又は名称,商標若しくはデザインの利用によって商品が認識される場合において,その商品に係る競争事業者の承諾なしに,その商品を製造し又は流通させること(第6条)
(v) いかなる方法によるかを問わず,入札,競売又は証券取引の公正を損なう行為(第7条)

(2) 消費者選択の不正な操作の禁止(prohibition of unfair manipulation of consumer choice)

ア 経済的競争の中において消費者を騙すことは禁止される(第8条第1項前段)。
イ 次のような行為が詐欺的なものとみなされている(第8条第2項)。
(i) 価格又は成分,用途,健康若しくは環境への影響,原産地など商品の重要な点について,虚偽の主張を行い,又は誤解を招くような方法によって主張すること。
(ii) 商品が法的な仕様,国の定めた基準等を満たさないことを秘匿し,又は商品の使用に当たって通常と著しく異なる条件が必要とされることを秘匿すること。
(iii) 消費者の決定に影響を及ぼす商品の販売又は流通に関して,とりわけ,流通の方法,支払期間,商品に関連する景品,値引などに関して,詐欺的又はその可能性のある情報を提供すること。
(iv) 特別に有利な購入であるとの虚偽の印象を与えること。

(3) 経済的競争を制限する協定の禁止(prohibition of agreements restricting economic competition)

ア 事業者間の協定若しくは協調的慣行又は事業者団体等による決定であって,その目的として又はその潜在的若しくは現実的効果として,競争を妨げ,制限し,又は歪めるものは原則として禁止される(第11条第1項)。イ 次のような行為類型がこれに該当する。
(i) 直接であると間接であるとを問わず,購入若しくは販売に係る価格又はその他の取引条件を決定すること(第11条第2項a)
(ii) 生産,流通,技術開発又は投資を制限又は規制すること(第11条第2項b)
(iii) 供給先選択の制限や特定範囲の消費者に対する供給の制限といった供給先の制限(第11条第2項c)
(iv) 市場分割(第11条第2項d)
(v) 市場参入の妨害(第11条第2項f)
(vi) 差別的取扱い(第11条第2項g)

(4) 市場支配的地位の濫用の禁止(prohibition of abuse of a dominant position)

ア 一定の要件を満たす者は市場支配的地位にあるとされ,一定の行為が市場支配的地位の濫用として禁止される。
イ まず,市場支配的地位にあるとされ得るのは,関連市場における自己の行動を決定するに当たり,自己の供給者,競争業者,顧客及び他の事業者の反応を実質的に考慮することなく,独自に自己の事業活動について決定することができる者(第22条第1項)であり,最終的に市場支配的地位にあるか否かは,関連市場での参入・退出に係るコスト,当該事業者または事業グループの資産,資金調達力及び利益率並びにそれらのトレンド,関連市場の構造,市場シェア,市場参加者の行動などの要素を検討の上,認定されることとなっている(第22条第2項)。
ウ 市場支配的地位にある者に禁止される行為は10類型あるが(第21条),その代表的なものは以下のとおりである。
(i) 取引関係において,不公正な購入又は販売価格を設定し,又はいかなる方法によるかを問わず不当な利益を得,若しくは他の事業者に不利な条件を受け入れさせること(第21条a)。
(ii) 生産,流通又は技術開発を制限して消費者に損害を与えること(第21条b)。
(iii) 正当な理由なく,取引関係の構築又は維持を拒否すること(第21条c)
(iv) 不当な利益を得るために,他の事業者の事業上の決定に影響を及ぼすこと(第21条d)。
(v) 他の製品の供給又は購入を条件にある製品を供給又は購入し,さらに,契約の締結に際して当該契約に属さない義務の受入れを条件とすること(第21条f)。
(vi) 効率性に基づくことなく,競争業者を市場から排除し又は市場への参入を妨げる可能性のある極端な低価格を設定すること(第21条h)。
(vii) いかなる方法によるかを問わず,正当な理由なく市場への参入を妨げること(第21条i)。

(5) 企業結合規制(control of concentration of undertakings)

ア 関連事業グループ全体の前事業年度における合計売上高が150億ハンガリー・フォリントを超える場合(第24条第1項)をはじめ,一定の企業結合(合併,営業譲渡,50%を超える株式の取得等)に関しては,競争委員会の許可(authorization)が必要とされており(第24条),関連事業者は競争委員会に申請をしなければならない(第29条)。
イ 申請に対する競争委員会の審査においては,関連市場の構造,潜在的競争者の有無,市場への参入・退出のためのコストや技術的・経済的・法的諸条件,市場における地位・戦略,国内外における競争力,供給業者に対する影響などの要素が考慮される(第30条第1項)。
ウ 競争委員会は,次の場合には許可を拒んではならないこととなっている(第30条第2項)。
(i) 当該結合が優越的地位の創出又は強化につながらない場合
(ii) 関連市場における有効な競争の形成,発展又は維持を妨げるものでない場合

4 法執行手続

(1) 審査手続

 被疑行為に関する審査手続は関係者からの申立て又は職権に基づいて開始される。何人も違反の疑いのある行為を発見した場合には,申立てを行うことができる。申告の内容が必要とする重要な事実を具備している場合には,申告を受け取ってから60日以内に審査官は正式審査を始めるかどうかを決定する。却下された場合には8日以内にブダペスト裁判所に異議申立てができる(第43条/H)。違反行為が終了してから5年が経過している場合には審査を行うことができない(第67条)。正式な調査を行うことを公表した場合には,その結果についても公表する。

(2) 違反行為に対する措置

 競争評議会は,
ア 違反行為に対しては,それによって差し迫った損害が予想されるときには,そのような脅威を与える者に対して違反行為に従事することを禁止し,そのような損害をさけるために必要な措置を採るよう命ずることができる(第77条)。
イ また,違反行為者に対しては制裁金(fine)を命ずることができる。その額は,事件の重大性,違反行為の期間,違反行為によって得られた利益,違反行為者の市場における地位等を考慮の上,決定される(前事業年度の総売上高の10%以内)(第78条)。

(3) 上訴

 競争評議会の行った決定については,ブタペスト裁判所(Municipal Court of Budapest)に提訴することができ,さらに最高裁判所に上訴することができる(第84条)。
 

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