アイスランド(Iceland)

最新の情報については,当局ウェブサイトを御確認ください。
※ 以下の概要については,作成時期が古く,その後更新は行っておりませんので,その旨御留意ください。

1 根拠法

 1993年に制定された競争法であり,1994年,1997年及び1998年に改正されている。
 この法律は,自然人,法人及び公共団体その他によって行われる経済活動すべてに適用される。ただし,労働協定(labour agreement)に従った賃金及び労働条件に関しては適用されない(第2条)。
 この法律は,アイスランド域内に影響を及ぼす合意,取引及び活動に適用される。また,アイスランドが参加する協定(convention)における相互的な義務に従い,他国及び国際機関に対し支援を行わなければならない(第3条)。

2 執行機関

(1) 商務省(Ministry of Commerce)

 基本的に競争法を所管する。

(2) 競争会議(Competition Council, Samkeppisrao)

ア 所管業務(第5条)

 競争法の実務的な執行を所管する。具体的には,(i)競争法の執行,適用除外(derogation)の承認,(ii)不公正な取引方法及び反競争的行為に対する措置の決定,(iii)市場の透明性の確保,(iv)他の公的機関の活動が競争を制限するものとならないように監視,といった業務を行う。

イ 委員(第6条)

 商務省は,5人の競争会議委員及び同数の代理人を指名することができる(任期は4年)。また,その中から委員長(chairman)及び副委員長(vice-chairman)を任命する。

(3) 広告委員会(Advertisement Committee)(第7条)

 3人のメンバーから構成される常任委員会(standing committee)で,競争法に違反する広告がないかを監視し,必要なら競争会議に提言又は勧告を行う。

(4) 競争庁(Competition Authority, Samkeppnisstofnun)(第8条)

 競争法を執行する上で日常的な業務(routine work)を行うとともに,競争会議が検討するべき事項を用意する。また,個別の案件に関して仮決定(provisional decision)を行うことができる,ただし,6週間以内に競争会議の承認を得られない場合,仮決定は無効となる。
 商務省は競争庁の事務総長(General Director)を任命する(任期は6年)。事務総長は,競争会議と会合を開き,競争会議に対し提案を行うことができる。
 また,競争会議はその業務を競争庁に委任することができる。

(5) 競争上告委員会(Competition Appeal Committee)

 競争会議及び競争庁の決定は,競争上告委員会に提訴することができる。競争上告委員会の決定は,上告から6週間以内に行われなければならない。競争上告委員会のメンバーは,3人の委員と同人数の代理人で構成され,最高裁判所(supreme court)に指名され,商務省によって任命される。

3 規制の概要

(1) 競争の制限(第4章)

 同一の市場において,(i)価格,値引率又はマージン,(ii)地域,顧客又は販売量の割当てによる市場分割,(iii)入札の準備に関する合意又は決定は禁止される。また,同一市場内における,価格,値引率又はマージンを決定する協力(cooperation)も禁止される(第10条)。
 ある商品を再販売する際に,その価格,値引率又はマージンに影響を与える決定,合意その他の手段は禁止される(第11条)。ただし,拘束力を有しない,単なる勧告(recommendation)に過ぎない場合はこの限りではない。
 政府によって保証された独占的な事業と競争的な事業の双方を行っている公共企業については,競争庁は,当該公共企業が独占的な事業によって得た利益を,競争的な事業の補填に充てないよう会計の分離を命じることができる(第14条後段)。
 ただし,自然災害など緊急の事態が起きた場合には,政府は3か月を限度として,価格,マージン,値引率などを決定することができる(第38条)。

(2) 不公正な取引(第20条~)

 商慣行に反する,又は消費者の利益に反する経済活動は禁止される。

ア 広告,表示に関する規制(第22条~)

 アイスランドの消費者に向けられた広告は,アイスランド語で書かれ,かつ以下の条件が守られていなければならない(第22条)。
(ア) 広告がメディアの他の部分と明確に区別されていること
(イ) 広告が子供の目に入ることを想定した内容になっていること
 消費者に,誤解を与えたり,混乱を招くような表示は禁止される(第25条)。また,商品の販売又はサービスの提供に際して,他の企業の製品であるかのような誤解を与える表示をしてはならない(第26条)。その他のトレードマーク及び政府や自治体の紋章(coat of arms)を無断で使用してはならない(第29条)。

イ 秘密の取得(第27条)

 不当な(improper)方法によって取引上の秘密(trade secret)を取得し,又は取得しようとしてはならない。また,正当な方法によって取得した場合でも,相手方の許可なしにこれを他者に漏らしたり,利用してはならない。

(3) 市場の透明性(第7章,第31条~)

 商品を販売し,又はサービスを提供する際には,消費者に理解できるように,適切なルールにのっとって価格が表示されなければならない(第31条)。また,競争庁は,必要な場合には,消費者が価格を正しく評価できるように,事業者に対して必要な措置を命令することができる(第32条)。

(4) 適用除外

 競争を制限するような合意であっても,競争庁が市場に与える影響が小さいと判断した場合,及び中小企業が大企業に対抗するために行う場合には,これを結ぶことは可能である。当事者企業は,自己が結ぼうとしている合意が反競争的か否かについて,競争庁に意見をもとめることができる。競争庁は,求意見に対し2か月以内に回答しなければならない(第13条)。
 親子会社間やグループ企業間で合意を結ぶことも可能である(第14条)。
知的所有権の行使に関する合意には,この法律は適用されない(第15条)
 (i)関連市場における競争を促進し,又は(ii)競争制限によって得られる利益が不利益を上回り,又は(iii)公共の福祉に合致する場合には,競争会議は適用除外を承認することができる(第16条)。
 その他にも,雇用契約,公的機関による補助金などが競争法からの適用除外となっている。

4 法執行手続

(1) 競争制限に対し採られる措置

 反競争的な合意,契約等について,競争会議は当該合意等の禁止など必要な措置を採ることができる。また,他に手段がない場合は,価格や取引条件を設定することができる(第17条)。
 反競争的な合併又は買収に対しては,競争会議は当該合併等を無効とすることができる。また,合併又は買収を行おうとする者は,当該計画が競争法に違反するか否かの意見を競争会議に求めることができる。求意見から6週間以内に回答がなかった場合には,当該合併が無効とされることはない(第18条)。

(2) 当局の権限(第39条~)

 競争庁は,事業者や他の省庁に対し,必要な情報又は文書の提出を求めることができる。提出を求められた者は,一定期間内にこれを提出しなければならない(第39条)。

(3) 制裁(第51条~)

 この法律に違反する行為が続く場合は,一日当たり一定額の刑罰が科される(第51条,第53条)。
 競争庁は,この法律の規定に違反した者に対し,制裁金(administrative fines)を科すことができる。ただし,違反が重大でない場合や,競争を促進する上で制裁金を科す必要がない場合はその限りでない。制裁金の額は,当該 競争法違反によって引き起こされた損害額や違反者が得た利益を考慮し,最低5万kronurから最高4,000万kronurまでとなる。ただし,当該違反行為によって違反者が得た利益が4,000万kronurを超える場合は,違反行為の前年に違反者が得た利益の10%が額となる(第52条)。

(4) 競争上告委員会への提訴(第54条~)

 競争会議又は競争庁が行った決定(制裁金を科す命令を含む)に従うことを望まない者は,決定後一定期間内に競争上告委員会に提訴することができる。さらに,競争上告委員会の決定に従うことを望まない場合は,裁判所へ当該決定の無効を求めることができる。
 

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