ジャマイカ(Jamaica)

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※ 以下の概要については,作成時期が古く,その後更新は行っておりませんので,その旨御留意ください。

1 根拠法

(1)根拠法

 ジャマイカの競争法は,公正競争法(Fair Competition Act, 1993年法律第9号)である。

(2)法適用範囲

 公正競争法は,次のものには適用されない(第3条)。
(i) 労働組合の組織化又は活動
(ii) 労働協約の締結
(iii) 著作権・特許権・商標権の使用等に係る契約の締結
(iv) 同法第29条に定めるところに従い,事業者の申請に応じて,公正取引委員会が公共の利益を増進するおそれがあるとして認可した合意又は行為の実行
(v) 前(iii)号に該当する契約を実行するための何らかの行為
(vi) ジャマイカが当事国として参加する協定等により明示的に認められた行為
(vii) 専門職の団体の活動
(viii) その他,大臣により認められた事業活動又は行為

2 執行機関

(1) 公正取引委員会

ア 概要

 ジャマイカの競争当局は,公正取引委員会(Fair Trading Commission)である(第4条)。同委員会は,商業技術(Commerce and Technology)大臣の任命する3人から5人の委員によって構成され(附則第1条1項),同委員会が任命した執行局長(Executive Director)(第15条1項)は,委員も兼務する(附則第1条2項)。委員長は,委員の中から大臣によって任命される(附則第3条)。執行局長以外の委員の任期は3年を超えない範囲で大臣が指定し,再任は妨げられていない(附則第2条2項)。執行局長の任期は7年である(第15条1項)。

イ 権限

 公正取引委員会は,主に次のような職務権限を有する(第5条)。
(i) 職権又は一般からの請求に基づいて,違反行為の審査を行うこと
(ii) 大臣の請求に基づいて審査を行うこと等
 なお,同委員会が遂行する政策に関して,大臣が公共の利益に照らして必要と判断する場合,大臣は一般的な性格の指示を同委員会に対して行うことができる(第9条)。

3 規制の概要

(1) 競争制限行為

ア 市場における競争の実質的な減殺を目的又は効果とする合意であって,特に次のような条項を含むものは,実行してはならない(第17条)。
(i) 直接又は間接の,購入若しくは販売価格又はその他の取引条件の決定
(ii) 生産,売買,技術開発又は投資の制限
(iii) 市場又は供給源の分割
(iv) 入札談合
(v) 差別的取扱い
(vi) 抱き合わせ取引
イ 公正取引委員会が認める以下の合意は,第17条の禁止の適用を受けない(第17条4項)。
(i) 財物及び役務の生産若しくは流通の改善,又は技術的若しくは経済的発展の促進に資する合意
(ii) 前(i)にいう目的達成のために不可欠な制限のみを課す合意
(iii) 関連する財物又は役務の実質的な部分における競争を排除する可能性のない合意
ウ 特定の相手に対し商品又はサービスの提供を禁止したり,制限するような排他条項を含む合意は実行してはならない(第18条)。

(2) 市場支配的地位の濫用

ア 特に次のような市場における有効な競争の維持又は展開を阻害する濫用行為であって,市場における競争を実質的に減殺する効果を有する市場支配的地位の濫用が規制される(第20条)。
(i) 市場参入の制限
(ii) 市場において競争的行動を採ろうとする者の妨害
(iii) 市場からの事業者の排除
(iv) 直接又は間接の,不公正な購入若しくは販売価格,又はその他の反競争的行為の強制
(v) 消費者を害する,財物又は役務の生産制限
(vi) 抱き合わせ取引
イ 次のような場合には,市場支配的地位の濫用とは判断されない(第20条2項)。
(i) 当該行為が,財物の生産若しくは流通の改善,又は技術的若しくは経済的発展の促進にのみ向けられていること,及び消費者がその利益の公正な分配を受けることが示される場合
(ii) 事業者が,著作権,特許権,意匠権または商標権に基づく権利行使のみを行っている場合

(3)共同再販又は単独最低価格再販

ア 供給事業者が,共同して,再販売価格に従わない事業者に対して供給を制限若しくは拒絶する,又は再販売価格を遵守する事業者に対してだけ供給を行うようにさせる再販売価格維持契約を締結することは,違法とされる(第22条)。
イ 単独の最低再販売価格維持契約は,無効とされ(第25条1項),他の手段による最低再販売価格維持行為も違法とされる(第27条)。ただし,再販売価格の推奨は違法とはされない(第25条4項)。

(4)排他取引及び抱き合わせ販売

ア 市場において財物の主要な供給事業者によって行われている排他取引,又は市場において広く行われている排他取引であって,次の(i)から(iii)のおそれを有し,競争が実質的に減殺されるか又はそのおそれがある場合には禁止される(第33条3項)。
(i) 市場参入又は事業拡大を阻害すること
(ii) 市場において財物の投入又は販売拡大を阻害すること
(iii) 市場において,その他の排他効果を有すること
イ 抱き合わせ販売は,禁止される(第33条2項)。

(5)競争侵害行為

ア 財物の生産又は供給を行う者は,直接又は間接に次の行為を行ってはならない(第34条)。
(i) いかなる手段を問わず,価格の引上げ,又は引下げ阻止を行うための影響力の行使
(ii) 取引拒絶又は差別的取扱い
(iii) 低価格政策を採る事業者に対する取引拒絶又は差別的取扱い
イ いかなる者も,次の目的のために共謀してはならない(第35条)。
(i) 財物の輸送,生産,製造,貯蔵若しくは取引,又は役務の提供のための施設の不当な制限
(ii) 財物の生産の不当な制限,又はそれによる不当な価格引上げ
(iii) 財物の生産,製造,購入,交換取引,販売,供給,賃貸若しくは輸送の競争の不当な減殺
(iv) その他の不当な競争の制限又は侵害
ウ 入札談合は,違法である(第36条)。

(6)欺まん的行為

ア 何人も,直接又は間接に,財物若しくは役務の供給若しくは利用の促進のため,又は事業利益の促進のために,いかなる手段を問わず,欺まん的な表示を行ってはならない(第37条・第38条)
イ 何人も,二重若しくはそれ以上に明示的に表示した価格のうち低い価格を上回る販売を行ってはならない(第39条)。
ウ 何人も,おとり価格を表示してはならない(第40条)。
エ 何人も,広告価格を上回る財物の販売又は賃貸をしてはならない(第41条)。

4 法執行手続

(1)審査手続

 公正取引委員会は,職権又は一般からの請求に基づいて,違反行為の審査を開始する。同委員会は,必要な資料等を求め,証人を召喚する等の権限を行使して,公開又は非公開で審理を行う。
 公正取引委員会が,審査を途中で打ち切った場合には,収集した情報及びその理由を示した報告書を大臣に提出しなければならない。

(2)違反行為に対する措置

ア 行政上の措置

 公正取引委員会は,市場における競争を実質的に減殺する効果を有する市場支配的地位の濫用が認定された場合には,認定事実を当該事業者に通告し,当該市場における濫用の効果を克服するのに必要かつ妥当な措置を採るよう事業者に対し命じる(第21条)。
 また,同委員会は,抱き合わせ販売の実行を禁止し(第33条2項),かつ,消費者に誤解を与える不当表示を禁止し(第37条),さらに,違法な排他取引の継続を禁止し,競争を復活させるために必要なその他の措置を採ることができる(第33条3項)。

イ 損害賠償責任

 違反行為を行った者は,損害賠償責任を負う(第48条)。

ウ 刑事罰

 公正取引委員会による審査を妨害した者に対しては,巡回裁判所において,罰金若しくは5年を超えない禁固刑が科されるか,又は両方が併科される(第42条)。また,文書提出を拒否した者若しくは文書を隠滅した者(第43条),又は虚偽の情報を提供した者(第44条)にも,巡回裁判所において同様の刑事罰が科される。さらに,公正取引委員会の命令に従わなかった者,又は公正取引委員会の召還命令に従わなかった者は,外地駐在政務官(Resident Magistrate)の前において,2万ジャマイカドルを超えない罰金,若しくは2年を超えない禁固刑が科されるか,又は両方が併科される(第45条)。
 最高法務院(Supreme Court)は,上述の禁止行為に反した者,又は公正取引委員会の何らかの命令に従わない者についての公正取引委員会の申立てを認めた場合(第46条),公正競争法第45条に準じて,違反行為者に対して,個人の場合には100万ジャマイカドルを超えない罰金,個人以外の者の場合には500万ジャマイカドルを超えない罰金を科すことができ,同条に定める行為の実行の差止を令じることができる(第47条)。

(3)不服申立て

 公正取引委員会の認定により権利を侵害された者は,Judge in Chambersに対して不服申立てを行うことができる(第49条)。
 

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