ヨルダン(Jordan)

最新の情報については,当局ウェブサイトを御確認ください。
※ 以下の概要については,作成時期が古く,その後更新は行っておりませんので,その旨御留意ください。

1.根拠法

 ヨルダンの競争法は,2004年競争法(The Com petition Law of the year 2004, Law No. 33 of the Year2004)である。

2.執行機関

 貿易産業省の下に設置される競争総局が競争法の執行機関となる。競争総局は,以下の権限を有する(第12条A)。
(i) 競争政策に関する計画及び法制の策定,及び研究
(ii) 競争文化の促進,保護及び強化
(iii) 競争法違反行為探知のための情報収集
(iv) 自ら探知した,又は報告された行為に関する審査,裁判所により委任された審査,貿易産業大臣又は裁判所に対する勧告書又は報告書の準備及び提出
(v) 経済集中に関する申立の受理及びフォローアップ,及びそれらに関する報告,勧告,決定の準備
(vi) 自己の活動に関する見解の発表
(vii) 自己の業務を達成するための外部専門家の活用
(viii) 海外の競争当局との競争法の執行に関する情報の交換
 貿易産業大臣に指定された競争総局職員は,競争法の管轄権の範囲内で,その職務を行うにあたり,裁判所の職員とみなされる。
 競争総局長は,貿易産業大臣に指定された競争総局職員に,以下を行わせることができる(第19条A)。
(i) 営業時間内に,事業所に立ち入って,検査を実施すること
(ii) 書類,記録及びファイル(電子情報を含む)又はそのコピーを押収及び閲覧すること
(iii) 必要な審査の実施及び競争法違反の疑いのある者の証言を聴取すること
 委員長(貿易産業大臣)及び10名の委員で構成される競争問題委員会が設立され,(i)競争政策全般の統括,(ii)競争法の規定に関連する問題の見直し,競争関連法令又は競争に関する例外的な権利を認める法令の起草を行う(第14条)。

3.規則の概要

 競争法の規定は,ヨルダン国内のすべての生産,取引及びサービス活動に適用される。また,国外で行われた行為であっても,国内に影響を与える行為については適用される(第3条)。

(1)反競争的行為

 行為,提携及び協定であって競争を棄損,無視,制限又は阻害するものは,それが明示又は暗黙のものであるかに関わらず禁止される。右には,以下を目的とするものが含まれる(第5A)。
(i) 物品若しくはサービスの販売に関する価格又は条件の固定,及びそれに類似するもの
(ii) 物品の生産量又はサービスの提供量の固定
(iii) 競争に悪影響を与えることとなる,地域,販売量,購入量,顧客又はその他に基づく市場の割当
(iv) 参入障壁の設定又は競争者の市場からの排除
(v) 入札に係る共謀(複数事業者による共同入札であって,当初から共同入札を行うことを発表しており,その結果として競争を阻害するものではない場合には,共謀には該当しない。)
上記に該当する場合であっても,事業者の市場シェアが貿易産業大臣の指定する市場シェア(10%以内)を超えず,価格及び市場シェアの固定を含まないものについては,競争法は適用されない(第5条B)。
 地域市場又はその市場の重要な部分において,市場支配地位を有する事業者は,競争を阻害,制限,減少させる目的で市場支配的地位を濫用することが禁止される。禁止される行為には以下が含まれる(第6条)。
(i) 物品若しくはサービスの再販に関し価格若しくは条件を固定又は設定すること
(ii) 参入障壁の設定につながる行為,競争者を市場から排除する行為又は競争者に損害を与える行為(原価割れ販売を含む)
(iii) 同様の契約において,顧客によって販売価格又は条件を差別すること
(iv) 顧客に,自己と競合する他事業者の製品を取り扱わないことを強制すること
(v) 自己と競合する事業者が必要とする原材料の独占を企てること
(vi) 通常の商慣習に照らして合理的な理由なく,特定の顧客との取引を拒絶すること
(vii) 物品又はサービスについて抱き合わせ販売を行うこと

(2)公正な商取引を阻害する行為

 生産業者,輸入業者,卸売業者,サービス提供業者は,以下の行為を行ってはならない(may not)(第8条A)。
(i) 直接又は間接に最低販売価格を設定すること
(ii) 他の者に対して,差別的に,販売又は購入に関して,価格又は条件を設定することにより,その者に競争上の利益又は不利益を生じさせること
 競争を阻害する目的でのコスト割れ販売は禁止される(第8条B)

(3)経済集中

 競争法において経済集中とは,(i)事業者間で所有権,資産,権利,市場占有率,義務の一部又は全部を移転する行為,(ii)事業者又は事業者グループが,直接又は間接に他の事業者又は事業者グループを支配することが可能となる行為のことをいう(第9条A)。
 経済集中に関わる事業者の合計市場シェアが,市場における取引の40%を超え,当該経済集中により独占的地位が形成され競争に影響を与える場合,当該経済集中の実施については貿易産業大臣の書面による許可を必要とする(第9条B)。
 他法令に基づき経済集中に関する許認可を管轄している官庁は,その最終決定を発出する前に,貿易産業大臣に当該集中が競争に及ぼす影響に関して書面による意見の提出を求めなければならない(第9条C)。
 第9条Bに規定する経済集中に関する情報を入手した者又は官庁は貿易産業省に当該情報を通知しなければならない(第9条D)。
 第9条Bに規定する経済集中を行う事業者は,競争総局に対して,当該経済集中に関して合意した日から30日以内に貿易産業大臣の定める様式に従い,当該集中の許可に関する申立書を競争総局に提出しなければならない。(第10条A)。
 競争総局は,申立を行った事業者の支出により日刊新聞2紙において,申立書が提出されたことを公表しなければならない。公表文には,当該申立の概要及び,利害関係者は公表の日から15日以内であれば当該経済集中に関して意見を述べることができる旨を記載しなければならない(第10条D)。
 貿易産業大臣は,競争総局長の勧告に基づき,競争法第10条に規定する申立に関し,以下を内容とする決定を発出することができる(第11条)。
(i) 経済集中が,競争に悪影響を及ぼすと認められない又は競争に及ぼす悪影響以上にその利益が大きい場合には,当該経済集中を許可する。
(ii) 経済集中が,貿易産業大臣の指示する条件を満たす場合には,当該経済集中を許可する。
(iii) 経済集中を無効とし,当該経済集中を行う前の状態に戻すことを命令する。
 決定は,申立手続の完了から100日以内に行わなければならず,決定又はその概要を日刊新聞2紙に公表しなければならない。
 第11条に規定する貿易産業大臣の決定に不服のある者は,最高裁判所に不服を申し立てることができる(第11条F)。

(4)適用除外(第7条)

 法の適用対象外の行為及び非常事態又は自然災害の際に発出された閣議決定に基づく緊急措置の対象行為であって,それらに関する措置が発効してから6ヶ月以内に見直される場合には,第5条及び第6条に規定する反競争的行為に該当しない。
 第5条及び第6条の適用を除外しなければ達成することができない利益をもたらす行為や協定であって,競争総局長の勧告に基づき,貿易産業大臣が第5条及び第6条の適用除外としたものについては,反競争的行為に該当しない。

4.手続

(1)訴訟手続

 第5条,第6条,第8条,第9条及び第10条の違反行為に関する訴訟は,検察官に対する以下の者からの告発に基づき開始される(第17条A)。
(i) 貿易産業大臣(競争総局長又は公的機関の要請に基づく)
(ii) 民間事業者
(iii) 認可を受けた消費者保護団体
(iv) 消費者団体(5人以上の被害者を含む)
(v) 商工会議所
(vi) 専門的機関
(vii) セクター別規制当局
 裁判所は,競争法に関して,(i)第5条,第6条,第8条,第9条及び第10条に関する違反行為,(ii)第11条に基づく貿易産業大臣決定に従わない場合を取り扱う。競争法施行後2年間はアンマン第1審裁判所が上記(i)についての専属管轄権を有する。法施行後2年が経過した後は,すべての第1審裁判所が上記(i)についての管轄権を有する。
 第1審裁判所の管轄に服する競争法に関する訴訟については,検察庁(特別検事総長)が担当する(第16条)。
 貿易産業省は,競争法違反に関する訴訟が開始された場合には,裁判所に対して,当該違反に関する調査結果又は意見を提出することができる。また,告発を行った者が訴訟を取り下げる又は和解した場合であっても訴訟を継続することを要請することができる(第17条B)。
 裁判所は,競争総局に競争法違反行為に関する調査を委任することができる。その場合,競争総局は,期限内に報告書を提出しなければならない(第17条C)。

(2)措置

 裁判所は,審理の結果として以下を含む判決を出す(第18条)。
(i) 法令違反行為の範囲
(ii) 違反行為の排除命令,行為の実施に関する条件の設定
(iii) 違反者に対する罰則
 第5条及び第6条違反行為に対しては,(i)総売上高又は総利益の1~5%,又は(ii)売上高又は利益が特定できない場合には1000~50000 (Dinar)の罰金が科される(第20条)。なお,上記(i)の場合,総売上高及び総利益は,以下に基づき算定される。

  • 総売上高またはサービス市場での利益(違反行為が行われた前会計年度の財務諸表上の総売上高又は利益)
  • 違反者の事業が多種の製品に渡り,違反行為がその一部に関して行われた場合,当該違反行為に係る製品の総売上高
  • 違反者の事業が多種の製品に渡り,違反行為がその一部に関して行われ当該違反行為に係る製品の総売上高が算定できない場合,裁判所が認定する金額

 第8条違反行為に対しては,200~20000(Dinar)の罰金が科される(第22条)。第9条及び第10条違反行為に対しては,1000~50000(Dinar)の罰金が科される(第21条)。
 なお,罰金の算定に当たっては,違反行為者の不当利得及び当該行為による被害総額が考慮される。
 裁判所は,違反行為者が違反行為の探知につながる情報を競争総局に対して提供した場合には,その罰金を軽減することができる(第25条)。

(3)不服申し立て

 競争法に関する第1審裁判所の決定に関する不服は,再審裁判所及び取消裁判所により審理される(第18条E項)。
 

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