カザフスタン(Kazakhstan)

最新の情報については,当局ウェブサイトを御確認ください。
※ 以下の概要については,作成時期が古く,その後更新は行っておりませんので,その旨御留意ください。

1.根拠法

 カザフスタンにおいては,ソ連邦下の社会主義政権時代末期に「競争の発展と独占的活動の制限に関する法律」(1991年6月11日)(以下「独占制限法」と言う。)が制定され,経済民主化を進めてきたが,現在では,独占制限法に加え,「不公正競争に関する法律」(1998年6月9日)(以下「不公正競争法」と言う。)及び「自然独占に関する法律」(1998年7月9日)(以下「自然独占法」と言う。)を中心として競争環境の保護・育成と消費者の権利保護を行っている。

2.執行機関

 競争政策の執行は,1991年に大統領命令に基づいて設立された「新経済構造の支援と独占的活動の制限のためのカザフスタン国家委員会」が競争の支援・発展及び不公正競争の禁止を,自然独占主体の規制については他の機関が所管していたが,1999年9月に二つの機関を統合し,現在は「自然独占規制・競争保護及び中小企業支援庁(Agency for Regulation of Natural Monopolies and Defense of Competition and Support of Small Businesses:anti-competition agency)(以下「反競争庁」と言う。)によって執行されている。

3.規則の概要

(1) 事業主体による支配的地位の濫用の禁止(独占制限法第7条)

 支配的地位を有する事業主体による以下のような行為は違法である。

  • 市場における人為的な供給の不足及び価格の上昇を意図して,製造の削減・停止又は流通からの商品の引上げを行うこと。
  • 法令で定められた価格形成手続に違反すること。
  • 他の事業者による市場への参入に対して障害を設けること。
  • 契約の相手方に対して,契約の目的と関連のない条件を強制し,又は不利な地位を押し付けること

(2)不公正競争の禁止(不公正競争法第5条)

 以下のような不公正競争行為は禁止されている。

  • 商品の生産者又は販売者に関して消費者の誤解を招き,又は招くおそれのあるような会社名,商標等を違法に使用すること。
  • 競争者の商品の構造,会社名,商標,広告,包装等をそのまま再生産することによる,商品の生産者又は販売者に関する,消費者の誤解を招くおそれのある模倣を行うこと。
  • 原産地,製造者,販売者その他商品の性質,消費特性,用途等に関する虚偽の情報及び競争者の名声等を傷つける明らかに虚偽の情報を流布すること。
  • 競争者を持たない販売者が,性質上合意の対象と関係のない追加的な条件を買い手に対して強制すること。
  • 他の競争者の商品又は活動に関する,虚偽の比較を含む情報を流布すること。
  • 広告において,商品の特性又は品質に関して意図的に虚偽の情報を提供し又は真実を隠蔽すること。
  • 競争の排除又は制限を目的として,価格,市場シェア分割,他の事業者の排除その他事業活動の条件について,いかなるものであれ協定を結び又は実行すること。
  • 市場関係の主体が,競争の実質的な制限又は排除につながる水平的合併を行うこと。
  • 所有者の同意を得ることなく,商業上及び職務上の機密となる,科学技術情報,製品情報その他の情報を入手し,使用し又は公表すること。
  • 競争の排除又は制限につながる不当な優位性を,提供又は獲得すること。

(3)自然独占主体の監督(自然独占法第4条,第5条)

ア 特定の商品について,その生産及び供給の技術的な特殊性及び諸条件の結果,競争的な環境を作り出すことが不可能であるか経済的に困難な場合に,その市場の状況を自然独占にあると言い,この市場において商品の供給を行う主体を自然独占主体と言う。
 このような条件を満たす市場については,以下の分野を法律で指定している。

  • 石油・石油製品の幹線パイプラインによる輸送
  • ガス及び濃縮ガスの幹線及び配送パイプラインでの輸送
  • 電気及び熱エネルギーの託送及び配送
  • 航空輸送並びに港湾及び空港サービス
  • 幹線鉄道事業
  • 地域回線網を利用した電気通信事業
  • 上下水道事業
  • 郵便事業
  • 共和国法によって定められたその他の事業

イ 自然独占主体が行う以下のような行為は違法である。

  • 当該主体の主たる事業と関連のない,サービス提供その他の事業を行うこと
  • 自然独占の対象である商品の生産及びその提供に関連のない資産の所有権又は運用権を保有すること
  • 他の商業組織の事業活動に参加するために株式等を保有すること
  • 自ら輸送又は配送した商品等を,自らの必要性に基づくことなく購入すること
  • 反競争庁によって定められた範囲を超えて,提供したサービスに対する支払いを徴収すること
  • 反競争庁の同意を得ることなく,主たる資産を譲渡すること
  • 自然独占の対象である商品の消費者に対して差別的な取扱いを行い又は登録された料金徴収構造によることなく消費者から料金を徴収して利益を得ること,自然独占の対象である商品へのアクセスに関する条件を押し付ける等の行為を行うこと

ウ 自然独占主体の権利と義務
 自然独占主体は,反競争庁が,その自然独占主体の活動及び法的地位について検討するに際しては意見を述べることができ,また,消費者に対しては平等な条件で商品を提供し,毎年会計検査を受け,その結果を公表すること等が義務付けられている。

4.法執行手続

(1) 支配的地位の濫用

ア 審査(独占制限法第15条)

 反競争庁は,その目的を達成するために必要な情報を,口頭又は書面により提出することを,事業主体等に対して求めることができる。反競争庁の指定を受けた職員は,事業主体等に立入り,文書等を閲覧することができる。

イ 措置(独占制限法第14条)

 違反行為を行った事業主体等に対しては,事業主体の分割を含む,措置の実施を強制する決定を行うことができる。

ウ 制裁金(独占制限法第19条)

 支配的地位の濫用行為を行った経済主体に対しては,反競争庁は制裁金を課すことができる。

(2) 不公正競争

ア 審査(不公正競争法第7条)

 不公正競争の事実について調べるために,反競争庁は,書面又は口頭の説明を含む情報を,政府機関及び自治政府機関並びにその職員に対して要求することができる。

イ 措置(不公正競争法第7条)

 反競争庁は,不公正競争に関して,強制的命令を発し,その結果を排除することができる。
 違反を行った個人に対しては,行政上の制裁を課し,自由な競争を制限又は排除する違反行為を解消するよう命令することができる。
 政府機関等に対しては,不法に自由な競争を制限し又は排除する法令の廃止又は改正を命令することができる。
 不公正競争を是正し,その結果を排除するとともに,不公正競争の結果得た収益の国庫への没収に関して,又は不公正競争の結果として法人又は個人経営者その他消費者に与えた損害の賠償に関して裁判所に訴え出ることができる。

ウ 刑事告発

 不公正競争の事実について,刑事訴追を求めて検察当局に事案を送付することができる。

エ 制裁金

 競争を制限又は排除することを目的とした行為の実行に対しては,法令により制定された手続及び規模で制裁金を課すことができる。

オ 不服申立て(不公正競争法第9条)

 法人又は個人,政府機関又は自治政府その他利害関係者は,不公正競争に関する反競争庁の決定,命令及び決議の全部又は一部が無効であることの確認について,又は行政上の制裁に関する決定の変更について裁判所に申し立てる権利を有する。

(3) 自然独占

ア 登録等(自然独占法第13条,第16条)

 反競争庁は,自然独占主体を登録する権限を有する。
 また,自然独占主体が提供する商品については,その提供の45日前までに,料金案を反競争庁に提出しなければならない。反競争庁は,この案が妥当であるか否かについて30日以内に審議を行い,認可を行う。認可に当たっては,サービスの提供に必要な経費を下回っていないか等も考慮し,必要な場合には消費者団体,専門家,政府機関等の意見を聞き,修正を行う。

イ 違反行為の審査(自然独占法第14条)

 反競争庁は,政府機関,自治政府又はその職員を含め,法人及び自然人から,職務の遂行上必要な情報を要求することができる。秘密情報の漏洩に関しては反競争庁は責任を有する。

ウ 措置(自然独占法第14条)

 反競争庁は,違反行為を是正し,その結果を排除する決定を行うことができる。また,違反行為の結果得られた利益に関しては,これを国庫に没収する決定を行う。

エ 責任(自然独占法第20条)

 違法な行為を行った自然独占主体及び反競争庁の職員は,法律の定めるところに従って責任を有する。

オ 損害賠償(自然独占法第21条)

 違法な価格の引上げ又は供給の拒絶により,他の法人又は自然人に損害を与えた場合には,損害を賠償しなければならない。
 

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