ケニア(Kenya)

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1 根拠法

 制限的取引慣行・独占及び価格調整法(1988年12月制定,1989年2月施行)

2 執行機関

(1)独占価格委員会( The Monopolies and Prices Commission)

 金融省(Ministry of Finance)に所属する機関であり,大臣の責任の下,1名の委員がその長である。独占価格委員会は次の5つに分かれている。(i)企画評価課(Planning and Evaluation Division)(ii)制限取引慣行課(Restrictive Trade Practices Division)(iii)法律課(Legal Division)(iv)管理課(Administration Division)(v)文書記録課(Documentation and RecordsDivision)また,ナイロビに所在する本局のほか,6つの地方事務所(Provincial Offices)がある。

(2)制限的取引慣行裁判所(The Restrictive Trade Practices Tribunal)

 独占価格委員会から独立している機関であり,金融大臣の制限的取引慣行に関する承認命令についてのヒアリング及び大臣への異議に対する仲裁役,又は不当な経済力の集中若しくは合併及び取得の承認命令に関するヒアリング及びその控訴に対する仲裁をしている。

3 規制の概要

 全部で6部に分かれており,主な概要は以下のとおり。

(1)制限的取引慣行及び適用除外

 制限的取引慣行として,以下の行為が禁止されている。(第6条~第12条)
ア 商品又はサービスの顧客への取引妨害
イ 抱き合わせ販売
ウ カルテル
エ 顧客に競争者の商品を扱うことを拒否させること
オ 顧客差別
カ 市場割当て
キ 入札談合
ク 競売での談合(collusive bidding at auction sale)
ケ 略奪的価格設定
コ 生産者同士の間で供給を保留すること
サ 取引拒絶
シ 略奪的取引慣行
ス 拘束的条件付取引
 法律で特別に権利を与えられている者及び公機関によって行われる取引慣行及び特定の取引慣行分野においてライセンスを与えられている公機関によって行われる取引慣行は適用除外とされる。(第5条)

(2)合併及び取得

 すべての水平的合併及び取得は大臣によって承認命令されなければならない。承認命令なく合併及び取得を行った者は,3年以内の拘禁及び20万シリング以下の制裁金又はこれらの併科に処せられる。大臣の承認命令は,当該合併及び取得を行い,(i)国際市場においてケニアの商品が増加するかどうか,より効率性が増すかどうか,(ii)国内市場における競争が増すかどうか,(iii)雇用を促進するかどうか,といった点等を基準に判断される。大臣による承認命令は官報によって発表される。

(3)経済力の集中

 経済力のある会社は,様々なやり方でその力を濫用する可能性がある。価格の不当表示,サービスレベルの減少,市場参入を制限する慣行等がこの例である。
 大臣は以下の点について特に注意を払っている。
ア 流通ユニットを支配し関連市場において3分の1以上の販売がある者
イ 相当類似している製品を製造して国内市場における3分の1以上の価値を供給している物理的に異なった2又はそれ以上のユニットを支配している者
ウ 製造企業の20%以上の株式を持ち,この製造企業によって生産された商品の1若しくはそれ以上の卸売又は小売の販路の利益を持つ者
エ 卸売業者の20%以上の受益権を持ち,その卸売業者によって供給される商品を流通している1又はそれ以上の小売業者の受益権を持つ者

4 法執行手続

(1)制限的取引慣行

 被害を受けた者は委員を通じて大臣に申告できる。企業によって行われたすべての制限的な取引慣行は独占価格委員会委員の審査にゆだねられている。
 委員は制限的な取引慣行に従事したと十分に思わせる合理的な理由のある者から情報を要求することができ,救済的措置を要求することができる。
 委員は排除措置を要求し,それに対して返答がない場合又はその返答が十分な改善措置ではなかった場合,委員はその者を招いて同意協定(consent agreement)について交渉し,同意されたら大臣から承認命令として書面で提出され,関係人に対しそのコピーが送付される。
 大臣の承認命令に不服がある者は,28日以内に制限的取引慣行裁判所に再審請求を行い,制限的取引慣行裁判所の決定に不服がある者は30日以内に最終決定機関であるケニアの高等裁判所に訴えを起こすことができる。
 大臣の命令,裁判所の決定又は高裁の決定に応じずまた訴えもしていない違反者は,2年以内の拘禁又は10万シリングの罰金又はその併科に処せられる。また,制限的取引慣行裁判所は,違反行為者が申告人に対して2倍の賠償金を支払うよう命令することもできる。

(2)経済力の集中,合併及び取得

 大臣は,委員の審査報告を受けて,不当な経済力の集中を行っているとみなされた者に対し資産売却及び合併等の中止を命令できる。
当該命令に不服がある者は,制限的取引慣行裁判所に28日以内に再審請求できる。また当該裁判所の命令に不服がある者は,30日以内に最終決定機関であるケニアの高等裁判所に訴えを起こすことができる。
 

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