キルギス(Kyrgyz)

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※ 以下の概要については,作成時期が古く,その後更新は行っておりませんので,その旨御留意ください。

1.根拠法

(1)根拠法

 キルギスにおける競争法は,「独占活動の制限並びに競争の発展及び保護に関する法律」(1994年)(以下「反独占法」という。)である。

(2)法適用範囲

 反独占法は,競争の発展並びに独占活動及び不正競争の防止・制限及び排除のための措置の組織的・法的基礎を定め,キルギスタンにおける商品市場の創設及びその効率性の確保のための条件の保証を目的としている。
 この法律は,発明・商標及び著作権に関する法令によって規制される諸関係には適用されない。ただしこれらの権利が競争を制限する目的でその権利者によって故意に利用された場合を除く。金融及び証券市場における独占活動及び不正競争に関しては,他の法令によって規制される。

2.執行機関

 競争の発展及び独占的活動の制限に対する国家監督は,キルギス反独占局(以下「反独占局」と言う。)によって実施される。反独占局の機能及び活動の組織と手続は,キルギス政府の承認する規則に基づいて決定される。
 反独占局の任務は以下のとおりである。

  • 反独占法令の遵守の国家監督
  • 独占的活動及び不正競争の防止,制限及び排除のための措置の策定及び実施
  • 競争及び事業活動の発展に基づく市場関係の形成への協力
  • 独占及び不正競争からの市民及び消費者の法的利益の保護

3.規制の概要

(1) 独占的活動の禁止(第6条)

 支配的地位にある経済主体が,供給制限,差別的取扱い,抱き合わせ販売,新規参入妨害,価格形成手続違反等の,競争を実質的に制限し,又は他の経済主体若しくは市民の利益を侵害し,又はそのおそれがある行為は禁止される。
 ただし経済主体が,そのような行為が商品市場の充足を促進し,又は今後促進することを立証した場合には,合法と認めることができる。

(2)競争を制限する協定の禁止(第7条)

 合計すれば支配的地位を占める経済主体が,価格協定,競売・入札における協定,市場分割協定,新規参入制限協定等を行い,競争の実質的制限をもたらすか,又はそのおそれがある場合は,禁止され,所定の手続を経て,全体又は一部が無効とされる。
 競争関係にない経済主体間の協定も,その協定が競争の実質的制限をもたらすか,又はそのおそれがある場合は禁止され,所定の手続を経て,全体は又は一部が無効とされる。
 反独占局は,その協定が,商品市場の充足,商品の品質の改善及び特に対外市場において競争能力の向上を促進したこと,又は今後促進することを立証した場合には,例外的に合法と認めることができる。

(3)政府機関の競争を制限する法令及び行為(第8条)

 市場における商取引の分野で,経済主体の権利を制限するような政府機関の法令は,キルギス法の定めるものを除き,無効とみなされる。政府機関は,企業等の設立の妨害,経済主体の一定の商品の生産の根拠のない禁止等の,競争を制限するような条件を定める権限を有しない。
 価格協定,市場分割協定,市場参入制限協定等の,競争を実質的に制限し,又はそのおそれのある政府機関同士の若しくは経済主体との協定は禁止され,その全体又は一部は無効とされる。

(4)不正競争の禁止(第5条)

 他の経済主体の評価を損なう虚偽の情報の流布,商品の品質等について消費者を誤認させること,商標,商号等の無断使用,他の経済主体の商品形態等の無断の模倣,不適切な商品広告,生産上の秘密情報の無断の使用又は漏洩等の不正競争は禁止される。

(5)企業結合規制(第15条及び18条)

ア 合併等

 経済主体が支配的地位を占めることを防止するために,企業の合同,連合,コンツェルン,並びに部門間・地域間その他の結合体の設立等について監督が行われる。
 企業の合同等の結合体を設立する場合は,設立人は,反独占局に,その同意を求めなければならない。その際には,同意申請書,結合する個々の経済主体の活動の基本的な種類に関する情報,当該商品市場におけるシェアについての情報を提出する。反独占局は,申請を受理したときから30日以内にその同意又は拒絶の決定を,書面で申請人に通知するものとする。拒絶の場合は,その理由を示さなければならない。
 このような結合体の設立が支配的地位を作り出し,又は競争を実質的に制限する可能性がある場合は,反独占局は,その設立に同意を与えることを拒絶することができる。ただし,結合体の設立が,商品市場の充足,商品の品質の改善,とりわけ対外市場における競争能力の向上を促進するときは,,反独占局は結合体の設立に同意を与える権限を有する。
 同意が拒絶された場合,及び30日を過ぎても回答がなかった場合には,申請人は,同意書の交付を求めて,又は拒絶に根拠がないことの確認を求めて,普通裁判所又は仲裁裁判所に訴えを提起することができる。

イ 株式保有等

 一定の商品市場において35%のシェアを有する経済主体による,同一商品の市場で活動している他の経済主体の株式,出資金又は参加持分の取得,及び任意の法人又は市民による,支配的地位を占める経済主体の株式,出資金又は参加持分の支配的部分(50%以上)の購入は,反独占局の事前の同意が必要である。
 同意が拒否された場合は,裁判所に訴え出ることができる。

ウ 経済主体の強制的分割(第17条)

 政府は,以下の諸条件の一又は二以上が存在する場合に,市場支配的地位にある経済主体であって独占的活動を行い,及び/又は,競争を制限しているものの強制的分割を決定することができる。
(i) 構成部局に組織的・地域的な特化の可能性があること。
(ii) 構成部局間に密接な技術的相互関係が存在しないこと。
(iii)構成部局の活動領域を専門分野の一定商品に区分することが可能であること。
分割決定については,裁判所又は仲裁委員会に訴え出ることが可能である。

(6) その他政府機関への提案

 反独占局は,しかるべき政府機関に対して以下の提案を行う。

  • 反独占法に違反した経済主体の輸出入業務について,強制的認可制度の導入,禁止又は一時停止
  • 競争の存在しない市場に新規参入する経済主体又は小企業に対する特典的条件による融資,減税又は免税
  • 外国資本の導入及び関税の変更
  • 認可を受けるべき事業の種類のリスト

4.法執行手続

(1) 審査(第12条,13条及び14条)

 反独占局の代表者は,反独占局に課された職務を遂行する目的で,必要なすべての文書を見ることができるよう,政府機関及び経済主体の施設に,その所有形態に関わりなく立ち入る権利を有する。
 受け取った情報については,商業上の秘密についてはこれを漏洩してはならない。秘密を漏洩した場合には,生じた損害を賠償しなければならない。

(2) 措置(第11条)

 反独占法に違反する行為に対して,違反行為の差止め,原状回復,経済主体の強制分割並びにこの法律に違反する契約の解除若しくは変更について,経済主体又はその役職者に対して制裁金を課す決定を行う。

(3) 刑事告発

 反独占法違反行為と関連して,犯罪の兆候を示す事件に付いて,刑事訴追を行うか否かの決定のために,資料を検察機関に送付する。

(4) 制裁

ア 制裁金(第20条)

  • 市場において支配的地位を利用した経済主体及び競争を制限する協定を締結した経済主体は,5,000ソム以下の,これらの違反を容認した役職者は3ヶ月の給与額以下の制裁金を課せられる。
  • 政府機関による競争の制限に向けた違法な法令及び行為に対しては,3,000ソム以下の,これら機関の役職者は3ヶ月の給与額以下の制裁金を課せられる。
  • 不正競争と関連した行為を行った経済主体又は政府機関に対しては2,000ソム以下の,これら経済主体及び政府機関の役職者は2ヶ月の給与額以下の制裁金を課せられる。

イ 利益の没収(第22条)

 反独占法に違反して経済主体又は政府機関が取得した利益は,反独占局の訴えに基づき,仲裁裁判所によって共和国予算のために徴収される。

(5) 損害賠償

 独占的行為の結果引き起こした損害については,利害関係を有する市民及び法人の提訴により,仲裁裁判所又は普通裁判所によって賠償が命じられる。

(6) 不服申立て(第25条)

 政府機関,経済主体及びこれらの役職者は,反独占局の命令の全体又は一部の無効確認,又は制裁金付加決定の取消し若しくは変更を求めて,普通裁判所又は仲裁裁判所に提訴する権限を有する。
 

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