ラトビア(Latvia)

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※ 以下の概要については,作成時期が古く,その後更新は行っておりませんので,その旨御留意ください。

1.根拠法

(1)根拠法

 ラトヴィアにおいては、1991年の独立回復と同年に、米国等の支援を受けて競争法を制定したが、ラトヴィア・EU協定の要請に基づき、1997年にEUの法制に合わせた全面的な法改正を行い、1998年1月1日から施行している。

(2)規則

 競争法に基づき、内閣はEU類似の多数の規則(regulation)を制定している。これまでに制定された規則には以下が含まれる。
(1) 違反行為の審査及び審判手続に関する規則(規則No. 444)
(2) 制限的協定の届出に関する規則(規則No. 37)
(3) 合併届出の提出及び審査の手続に関する規則(規則No. 73)
(4) 排他的流通協定及び排他的購入協定の一括適用除外規則(規則No. 74)
(5) 専門化協定に関する一括適用除外規則(規則No. 341)
(6) フランチャイズ協定に関する一括適用除外規則(規則No.53)
(7) 共同研究開発協定に関する一括適用除外規則(規則No. 53)

2.執行機関

(1) 組織

ア 競争法の執行機関として、1991年設立時には独占委員会(Antimonopoly Committee)という名称だったが、1997年の法改正時に競争評議会(Competition Council)となった。決定機関としての競争評議会と,それに付属する審査機関としての競争局(Competition Bureau)から構成される。
イ 競争評議会は議長及び4名の委員からなり、任期は5年である。議長及び委員は、経済大臣の推薦を基に、内閣により任命される(第5条、第10条)。毎年1名の委員がローテーションで入れ替わる(第6条第1項)。
ウ 内閣及び経済大臣は、審査の開始及び審査方法について議長及び委員に指示してはならない(第9条第3項)とされ、職権行使の独立性は一応担保されているが、内閣は任期中であっても議長及び委員を罷免することができる(第6条第3項)ため、その独立性は弱められている。
エ 競争評議会の決定は議長及び委員によりなされ、定足数は3名である(第10条第4項)。
オ 競争局は競争評議会議長に対して直接責任を負う局長が統理し(第11条)、その下に4課(情報及び外国課、第一審査課、第二審査課、法務課)が置かれており、1998年央で職員数は30名である。

(2)権限

ア 競争評議会その他の中央・地方政府機関の一般的義務として、その権限の範囲内で決定をする場合に、自由かつ公正な競争の発展を促進することとされている(第3条第2項)。
イ 競争評議会は、次の権利・義務を持つ。
(ア) 主な義務は次のとおり(第7条)。
(i) 市場支配的地域の濫用及び不公正な競争に対する禁止の遵守の監督
(ii) 合併に関する決定
(iii) 違反取りやめに関する措置
(iv) 適用除外及び合併の届出に対する審査
(v) 競争の保護、維持又は発展に影響を与える内閣の法案に対する意見の提出
(vi) 国有財産の民営化・非独占化のプロセスに参加し、関係機関に競争原則の遵守について提案又は意見を提出すること
(vii) 地方政府及び企業と協力し、競争問題に関する援助を提供すること
(イ) 主な権利は次のとおり(第8条)。
(i) 競争法案の作成及び内閣への提出
(ii) 市場メカニズムに影響を与える内容を含む他の機関による法案の評価
(iii) 法の任務の遂行のために必要な情報を個人、法人、政府機関に要求すること
(iv) 違反の中止、制裁金の賦課についての決定
ウ ただし、競争評議会は決定を採択する前に、事業者との交渉で違反の取りやめを達成しようとしなければならない(第8条第2項)。

3.規制の概要

(1) 競争制限的協定

ア 競争を阻害、制限する目的又は効果を持つ次の協定は禁止される(第15条第1項)。
(i) 価格カルテル
(ii) 生産、販売量等のカルテル
(iii) 市場分割
(iv) 拘束条件付取引、排他条件付取引、抱き合わせ
(v) 入札の参加、不参加についての協定
(vi) 差別的取扱い
(vii) 事業者を市場から排除したり、事業者の市場参入を困難にする活動(又は不作為)
イ 競争評議会は、協定が市場の実質的な面に関して競争を減殺する可能性がなく、かつ、商品の生産及び流通又は経済発展を促進し消費者に利益をもたらすと認めた場合には、上記の協定を適用除外することができる(同条第3項)。

(2)市場支配的地位の濫用

 市場支配的地位にある事業者(市場支配率が40%超)が次のような形態でその地位を濫用することは禁止される(第17条)。
(i) 直接の取引拒絶
(ii) 生産、流通、販売及び技術開発の制限
(iii) 拘束的条件付取引、排他的条件付取引、抱き合わせ
(iv) 不公正な購入又は販売価格の賦課
(v) 差別的取扱い

(3)合併規制

ア 合併とは、いわゆる合併のほか、他事業者に対して決定的影響力を獲得する場合も含む(第19条第1項)。決定的影響力とは、直接的又は間接的に他の事業者に対して、
(i) その株式の過半数のコントロール
(ii) その資産の一部の処分権
(iii) その事業者を拘束する決定をする権利
(iv) その取締役の過半数を任命する権利
のいずれかを持つことである。
イ 合併当事者の前年の売上高の合計が2,500万ラッツ以上で、かつ、合併当事者の少なくとも一方が市場支配的地位にある場合は、当該合併を事前に競争委員会に届け出なければならない(第19条第2項)。
ウ 競争委員会は、届出を60日以内に審査しなければならず、当該合併が競争を阻害するおそれがあると認める場合は、それを禁止、又は条件付きで認める決定をしなければならない。競争委員会は、届出が義務付けられていない合併についても同様の決定をすることができる(第20条)。
エ 義務付けられた届出がなされなかった場合及び競争委員会の決定に反して合併が行われた場合は、競争委員会は1日当たり1,000ラッツの制裁金を課すことができる(第21条)。

(4) 不公正競争

 実定法又は事業活動の公正な慣行に反し、競争を阻害しうる次を含む活動は禁止される(第22条)。
(i) 事業者の同一性を誤認させる事業者名、マーク等の模造
(ii) 商品の出所を誤認させる商品名、ラベル、商標等の使用
(iii) 他の事業者又はその従業員、商品の品質、数量、効用、価格等についての虚偽、不完全又は歪曲された情報の流布
(iv) 他の事業者の同意を得ずにその事業者の事業秘密等の情報を取得、使用すること。
(v) 脅迫又は賄賂により他の事業者の従業員に影響を与えること。

(5)誤認広告

 消費者の決定に影響を与える虚偽の表示又は不表示を含む広告は禁止される(第23条)。

4.法執行手続

(1) 競争制限的協定を締結した者に対しては,委員会は違反行為の取りやめ、違反以前に存在していた状況への原状回復を命じ、さらに違反行為者の前年の売上高の5%(アからエまでは10%)までの制裁金を決定により課すことができる(第16条)。

(2) 市場支配的地位の濫用を行った者に対しては、競争委員会は違反行為の中止、違反以前に存在していた状況への原状回復を命じ、さらに違反行為者の前年の売上高の5%まで又は不当に得られた利益の支払いを制裁金として決定により課すことができる(第18条)。

(3) 不公正な競争手段を用いた者に対しては、競争委員会は、事業者に違反行為の取りやめを命ずると同時に、前年の売上高の5%までの制裁金を決定により課すことができる。また、違反した個人に対しては、行政処分を課すことができ、累犯の場合には刑事告発することができる(第24条)。
誤認広告違反については、刑事告発を除き、不公正競争の場合と同じ措置を採ることができる(第24条)。
 

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