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ルクセンブルグ(Luxembourg )

ルクセンブルグ(Luxembourg )

最新の情報については,当局ウェブサイトを御確認ください。
※ 以下の概要については,作成時期が古く,その後更新は行っておりませんので,その旨御留意ください。

1 根拠法

(1) ルクセンブルグの競争法は,1970年制限的商慣行法(Law of 17 June 1970 on Restrictive Trade Practices)である。同法は1975年及び1989年に改正され,現在に至っている。同法は,主として反競争的協定及び市場支配的地位の濫用を規制対象としている。

(2)不公正な競争,一部の制限的商慣行などについては,1986年11月27日法により規制している。また,1993年9月2日法は,1970年制限的商慣行法及びEU競争法(EU理事会規則17/62及び4064/89)の施行手続(経済大臣等による調達権限等)を定めている。

(3) なお,合併及び取得を規制する法律は,今日まで,制定されていない。

2 執行機関

(1) 制限的商慣行委員会(Commission of Restrictive Trade Practices)

 経済省の下に制限的商慣行委員会が設けられている。同委員会は,経済大臣からの付託に基づき審議を行い,検討結果を経済大臣に答申する。
 同委員会は,2名の経済省職員,1名の司法省職員,3名の民間エコノミストの計6名から構成される。同委員会の議長及び構成員は,司法大臣から指名された司法省の代表者を除き,経済大臣によって,任命される。その任期は5年であり,再任することができる。また,経済大臣は,事案により必要な場合には,他の関係省庁の職員1名を専門家として,同委員会に加えることができる。
 同委員会は,経済省の部局の中に事務局を設けることができる。

(2) 経済大臣(Minister of Economics)

 経済大臣は,制限的商慣行委員会の意見を採用するかしなかいについて,完全な自由を有している。経済大臣は,以下の権限を有している。
(i) 第1条の適用を受けない事案を終結させる権限
(ii) 関係当事者に対して召喚状又は勧告書を送付する権限
(iii) 第1条及び上記の召喚状や勧告書に反すると認められる措置又は行為を全面的に又は部分的に禁止する権限

3 規制の概要

(1) 禁止規定
 制限的商慣行法は,EC条約81条及び82条とほとんど同じ内容を定めている。
 同法第1条は次の行為は,制裁の対象となると規定している。
(i) 市場における競争を妨害し,制限し,又は歪曲する目的を有し又はかかる結果をもたらす事業者間のすべての協定,事業者団体のすべての決定及び共同行為であって,公共の利益に影響を与えるもの
(ii) 市場において,単一又は複数の事業者による市場支配的地位の濫用であって,公共の利益に影響を与えもの

(2) 適用除外
 制限的商慣行法第2条は,次の事業者間の協定,事業者団体の決定及び共同行為は同法第1条の対象としない旨定めている。
(i) 立法又は政令の法文の適用に基づく場合
(ii) 当時者が,利用者の利益を尊重しつつ,製品の生産若しくは流通を改善し,又は技術若しくは経済発展を促進することに寄与することを自ら証明できる場合

(3) これらの禁止行為の詳細は,同法に関する国会記録(Parliamentary Documents(1236))によりその事例が示されている。

4 法執行手続

(1) 審査手続

 制限的商慣行委員会議長の申請により,経済大臣は,自らが特別に指名した職員に調査を行わせることができる。当該申請が他省庁の所管領域に関するものである場合は,関係大臣は双方の合意で職員を指名する。
 指名された職員は,経済大臣によって交付された委任状を携帯することにより,現場において,あらゆる会計書類及びその他の証拠資料を検査することができる。当該職員は,関係当事者及び有益な情報を提供し得るその他あらゆるる人々を尋問する権限を有する。

(2) 違反行為に対する措置

 経済大臣は,制限的慣行委員会の答申を受けた後,違法な取引慣行を指し差し止めるための勧告,命令など必要な措置を採ることができる。

(3) 損害賠償

 違反行為により損害を被った事業者は,損害賠償を求めて民事裁判所(civil court)にコモンローに基づく提訴を行うことができる。

(4) 刑罰

 制限的商慣行法第8条第2項は,同法第1条違反の判決を受けた事業所の所有者,経営者,管理者若しくは指揮者に対し,刑法及び他の法律や政令に規定された他の刑罰の他に,8日から1年までの禁固及び1万ルクセンブルグ・フランから100万ルクセンブルグ・フランまでの罰金,又はそれらの一方の刑を科す旨規定している。
 

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