マラウイ(Malawi)

最新の情報については,当局ウェブサイトを御確認ください。
※ 以下の概要については,作成時期が古く,その後更新は行っておりませんので,その旨御留意ください。

1 根拠法

 マラウイの競争法は,競争及び公正取引法(the Competition and Fair Trading Act)であり,1998年11月26日に制定された。

2 執行機関

 マラウイの競争法執行機関は,競争及び公正取引委員会(the Competition and Fair Trading Commission:以下「委員会」という。)である。
 委員会は,消費者や事業者の代表を含む10名の委員から成り,委員長は選挙によりその中から選出される(第5条)。

3 規制の概要

(1) 反競争的取引行為

 マラウイ又はその実質的な部分における競争を,かなりの程度妨げ又は規制するような結果をもたらす,いかなる種類の協定,決定及び協調的行為も反競争的取引行為としてこれを禁止する (第32条)。

(2) 合併及び買収規制

 委員会から許可を受けていない場合には,本人又は代理人としてであるかを問わずかつ本人又は代理人によるものであるかを問わず,いかなる市場において競争を実質的に減少する結果をもたらすような,以下の合併又は買収の実現に参加する,いかなる者も罪に問われる(第35条)。
(i) 2つ又はそれ以上の独立した企業間における合併
(ii) 他の企業又は他の独立した企業を支配する者による,1つ若しくはそれ以上の独立した企業の買収

(3) 市場支配的地位の濫用

 マラウイの競争法は,市場支配的地位を有する者はその市場支配力を以下の目的で行使してはならないと規定している(第41条)。
(i) 当該又は他のいかなる市場において,競争者を排除し又は競争者に損害を与える目的
(ii) 当該又は他のいかなる市場において,他者の参入を妨げる目的
(iii) 当該又は他のいかなる市場において,他者が競争的行為をなすことを阻止又は妨げる目的

4 法執行手続

(1) 違反行為に対する措置

ア 委員会は,合併又は買収の承認を求める届出に対して,原則45日以内に承認又は拒否に関する命令を発出しなければならない(第39条)。
イ 委員会は,合併又は支配的地位の濫用の防止又は是正のために必要かつ得策と考えられる措置を取る。

(2) 不服申立て

 委員会の認定により権利が不当に侵害された者は誰でも,認定の日から15日以内に,裁判官室裁判所に対して控訴することができる(第48条)。

(3) 罰則

ア 以下のいずれかに該当する場合は,罰則が課せられる。
(i) この法律に違反し,又は何らかの指示又は法的に発せられた命令,又はこの法律のもとで課せられた要件に反した場合
(ii) 委員会によって要求された情報の提供,又は,委員会によって要求された文書の作成を省略又は拒否した場合
(iii) 委員会に虚偽の情報を提供した場合
イ 本法に違反する者は,特に罰則が規定されている場合を除き,50万クワッチャ又はその違法行為によって生じた財政上の利益の額のいずれか高い額の罰金,又は5年の禁錮刑の責任を負う。
 

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