モルドバ(Moldova)

最新の情報については,当局ウェブサイトを御確認ください。
※ 以下の概要については,作成時期が古く,その後更新は行っておりませんので,その旨御留意ください。

1.根拠法

(1) 根拠法

 モルドヴァにおける反独占規制の中心となるのは,「独占活動の制限及び競争の発展に関する法律」(1992年)(以下「反独占法」という。)である。
 反独占法においては,競争の発展の組織的・法的基礎,独占的活動の防止及び制限・排除措置を定め,市場経済の創設及びその機能化の諸条件を保証することを目的としている。

(2) 法適用範囲

ア 反独占法は,経済主体及び政府機関の共和国市場における関係を規制し,共和国領域外でこれらが行った行為又は締結した協定が競争の制限又はその他の否定的な結果を市場にもたらす場合にも適用される。
イ 反独占法は,法令によりその経済活動が国家独占とされている経済主体及び政府機関には適用されない。発明,工業見本,商標及び著作権の法的保護と関連した諸関係,並びに有価証券市場の活動及び知的活動と結びついた諸関係は,他の法令によって規制される。

2.執行機関

 反独占規制を行う国家機関は経済省である。反独占規制の分野における経済省の基本的任務は以下のとおり。
(i) 事業活動及び競争の発展に基づいた市場関係を形成する措置を策定する。
(ii) 独占的活動を防止,制限及び排除する。
(iii) 反独占法令の遵守を監督する。

3.規制の概要

(1) 独占的活動の禁止

ア 経済主体による市場の支配的地位の濫用(第3条)

 市場で支配的地位にある経済主体が,供給制限,不利な条件の強制,差別的取扱い,抱き合わせ販売,新規参入規制,価格形成手続の違反などによって競争を制限し,他の経済主体又は市民の利益を侵害する行為は禁止される。市場における一定商品のシェアが35%を超えない経済主体は,支配的地位にあるとはみなされない。

イ 経済主体間の競争を制限する協定(第4条)

 合計すれば市場で支配的地位を占めるに至る競争関係にある経済主体間で行われる,市場の分割,新規参入の排除,価格協定等の協定(合意に基づく行為)であって,競争の制限をもたらし,又はそのおそれがあるものは禁止されており,所定の手続を経て,全体又は部分的に無効とされる。
 競争関係にない経済主体間の協定であっても,それが競争の制限をもたらし,又はそのおそれがある場合には禁止され,所定の手続を経て,全体又は部分的に無効とされる。

ウ 競争の制限を目的とした政府機関の行為(第5条)

 競争の制限又は経済主体の利益の侵害をもたらすか,若しくはその可能性のある,価格や市場分割に関する協定などの政府機関同士又は経済主体との協定は禁止され,所定の手続を経て,全体又は部分的に無効とされる。

(2) 経済主体の違法行為(第7条)

 他の経済主体に対する虚偽の又は歪曲された情報の流布,商品の品質等について消費者を誤認させる行為,他の経済主体の商品との不公正な比較,商標等の無断使用,他の経済主体の商品の模倣,商業上の秘密等の無断利用又は漏洩などの,市場における経済主体の違法行為は禁止される。

(3) 国家監督の形態

ア 経済主体の結合体の設立・改組に関する監督

 市場において経済主体が支配的地位を占めることを防止するために,企業の合同,連合,コンツェルン,部門間・地域間その他の結合体の設立及び改組,管理諸機関及び経済主体のこれら結合体への改組に対して監督が行われる。
 企業の合同,連合又はその他の結合体の設立又は改組のためには経済省の同意が必要である。設立人は,両経済主体のそれぞれの活動の基本的種類,市場シェアその他結合体に参加することの承諾の申請書を経済省に提出しなければならない。経済省は申請書の受理後30日以内に,その決定を申請者に通知するものとする。申請書を提出した日から45日間が経過しても回答がない場合又は拒絶された場合には,申請者は裁判所又は仲裁委員会に訴える権利を有する(第11条)。

イ 株式,出資金及び持分の取得に対する監督(第9条)

 一定の商品市場におけるシェアが35%を超える経済主体による,同一市場で活動する経済主体の株式,出資金又は持分の取得,及び任意の法人又は自然人による,市場において支配的地位を占める経済主体の株式,出資金又は持分の支配的部分(50%以上)の購入には,経済省の同意が必要である。
 経済省が同意を拒否した場合には,裁判所又は仲裁委員会に訴え出ることができる。

(4) 経済主体の強制的分割(第10条)

ア 政府は,以下の諸条件の一又は二以上が存在する場合に,競争を制限している経済主体の強制的分割を決定することができる。
(i) 構成部局に組織的・地域的な特化の可能性があること。
(ii) 構成部局間に密接な技術的相互関係が存在しないこと。
(iii) 構成部局の活動領域を専門分野の一定商品に区分することが可能であること。
イ 分割決定については,裁判所又は仲裁委員会に訴え出ることが可能である。

(5) 商品の価格形成に対する監督(第12条)

 政府は,独占的に生産及び販売される商品の価格形成を監督する権限を有する。政府の定める収益水準の2倍以上の収益を得ている独占的な経済主体の超過収益については,追加税が賦課される。

4.法執行手続

(1) 審査(第16条)

 事件は,経済主体,政府機関並びに消費者の団体及び連合体の申告並びに検察庁及び裁判所若しくは仲裁委員会の資料に基づいて,並びに経済省の発議に基づいて,審査される。手続は別途法律をもって定めることとされている。

(2) 措置(第13条)

 経済主体及び政府機関がこの法律に違反した場合には,経済省は,違反行為の差止め,原状回復,契約又は協定の解除又は変更,及び違法に採択された法令の取消し又は変更に関して,命令を発する。

(3) 罰則(第14条)

 経済主体の従業員,役職者並びに政府機関の役職者は,経済省の命令の履行の回避若しくは履行遅滞に対して,又は経済省に対する情報の不提供若しくは故意の虚偽情報の提供に対して,行政上の又は刑事上の責任を有する。

(4) 損害賠償(第15条)

 独占的活動及び違法な競争の結果,経済主体及び市民に生じた損害は,法令の定める手続に従い,裁判所又は仲裁委員会によって賠償を命じられる。

(5) 不服申立て(第17条)

 経済主体,政府機関及びそれらの役職者は,経済省の命令の全体又は一部について,無効の確認を求めて,裁判所又は仲裁委員会に訴え出ることができる。
 

「アルファベット目次」に戻る

ページトップへ