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パプアニューギニア(Papua New Guinea)

パプアニューギニア(Papua New Guinea)

(2007年5月現在)

最新の情報については,当局ウェブサイトを御確認ください。
※ 以下の概要については,2007年に作成したものであり,その後更新は行っておりませんので,その旨御留意ください。

1 根拠法

(1) 名称

 2002年独立消費者競争法(2002年法律第6号。2002年2月26日成立,同年5月16日施行。)

(2) 構成

 第1章 前文(第1条~第3条)
 第2章 独立消費者競争委員会(第4条~第31条)
 第3章 規制対象(事業者,物品・サービス)及び規制規約(regulatory contracts)(第32条~ 第39条)
 第4章 規則(第40条)
 第5章 専門家委員会,上訴委員会及び上訴(第41条~第43条)
 第6章 競争的市場行為(第44条~第102条)
 第7章 消費者保護(第103条~第121条)
 第8章 調査及び報告(第122条~第126条)
 第9章 委員会の権限等(第127条~第140条)
 第10章 附則等(第141条~第151条)

2 執行機関

 独立消費者競争委員会(以下,「委員会」という。)が,2002年独立消費者競争法(以下,「消費者競争法」という。)の執行機関となる(第4条)。委員会は,国家元首により任命される委員(1名)及び準委員(2名)から構成される。委員及び準委員の任期は5年であり,再任が認められている(第8条,第9条)。委員会の下には,(1)消費者保護部,(2)競争市場・公正取引部,(3)価格・規制部,(4)財務・管理部,(5)官房が置かれ,2005年5月現在,46名の職員が在籍している(定員52名)。また,パプアニューギニア国内に4カ所の地方事務所が置かれている。
 また,委員会の決定に関する不服申立てを取り扱うため,専門家委員会が設置され,その委員は,国家元首により任命される(第41条)。
 委員会の職務を遂行するにあたっての主な目的(primary objectives)として以下が定められている(第5条1項)。
(1) 競争,公正取引及び消費者利益保護の促進を通じ,パプアニューギニア国民の福祉(welfare)を増進すること
(2) 産業構造,投資及び事業経営における経済効率性を促進すること
(3) 物品・サービスの価格,質及び信頼性に関するパプアニューギニア国民の長期的な利益を保護すること
 委員会は,消費者競争法の規定に従い以下の職務を行う(第6条)。
(1) 価格規制,許認可,産業規制に関して消費者競争法その他法令により委任された業務を行うこと
(2) 物品・サービスの供給及び購入に関する消費者利益を促進及び保護すること
(3) 消費者利益に影響を与え得る情報を公開すること
(4) 物品・サービスの購入に関して消費者利益に影響を与える案件についての申告を調査し,法令を執行すること
(5) 事業活動に関する申告を調査し,法令を執行すること
(6) 規制対象者の事業活動に関する規則の制定,運用状況の監視及び見直しを行うこと
(7) 財務大臣から委員会に委任された業務に関する財務大臣への助言及び勧告
(8) 消費者競争法その他法令により委員会に委任された業務に関する財務大臣への助言及び勧告
(9) その他法令により委員会に委任された業務
 なお,委員会は消費者競争法以外にも,価格規正法,電気通信事業法,電力委員会法,港湾委員会法,保険法,郵便事業法,公益事業法等に基づいた権限を行使することとされている。
 また,委員会は,消費者保護に関して第6条に規定された職務に加えて,以下の職務を行う(第106条)。
(1) 消費者利益に関する政策の企画及び立案を行い,財務大臣に提出すること
(2) 消費者保護法制の統合・改正について検討を行い,財務大臣に助言すること
(3) 消費者保護法制に関して関係政府機関と連携すること
(4) 消費者からの申告の受理,及びその検討を行うこと
(5) 消費者からの申告について審査を行い,必要であれば措置をとること
(6) 消費者利益に影響を与える一般的な情報を開示すること
(7) 事業者等と連携し,消費者と事業者の関係に関する規範を策定すること
(8) 法令に基づく消費者の権利及び責任について助言すること
(9) 消費者に対する啓蒙活動を実施すること
(10) 消費者に影響を与える事項に関する調査を行い,必要であれば措置をとること
(11) 消費者団体の設立を促進し,それら団体と連携・協議すること
(12) 消費者の申告の取扱いに関する適切なシステムを構築すること
(13) 消費者団体,行政機関,海外の消費者団体と連携をとり,情報交換を行うこと
(14) 消費者に関する訴訟において消費者を代弁して説明を行うこと
(15) その他の消費者問題に関する事項

3 規制規約(regulatory contract)

(1) 財務大臣による規制規約

 財務大臣は,消費者競争法による規制の対象となる産業において物品・サービスを提供する特定の事業者(国の機関,消費者競争法の発効時に国の機関であった事業者,消費者競争法の発効時に国の機関であった事業者から譲渡された資産を利用する事業者),及び当該特定の事業者によって供給される物品・サービスが消費者競争法の規制対象となることを,官報により宣言することができる(第32条1項及び2項)。財務大臣は,これらの宣言を修正又は破棄することはできず,また,既に発効している規制規約に反する規制規約を定めることはできない(第32条4項及び5項)。
 なお,消費者競争法による規制の対象となる産業については,別途,法律により定められるとされているところ(第2条),2006年3月現在,規制対象とされている分野は,電力,電気通信,港湾,郵便,自動車保険,水道,陸運,荷役及び消費財に関する分野である。
財務大臣は,第32条の規定に基づき消費者競争法の規制対象とされた事業者及び関連する事項に関し,規制規約を定めることができる(第34条1項)。第34条1項に基づく規制規約には,以下を定めなければならない(34条2項)。
[1] 有効期限(10年を超えない期間)
[2] 規制対象となる物品・サービスの価格に関する規制
[3] サービスの提供等に関し遵守すべき基準(支払い,値引きに関する基準を含む)
[4] 規制規約の改定に関する手続
[5] 価格規制に関する原則
[6] 法令により定められたその他事項

(2) 委員会による規制規約

ア 概要

 委員会は,消費者競争法による規制の対象となる産業において,物品・サービスを提供する事業者及び当該規制対象事業者により供給される物品・サービスが,消費者競争法の規制対象となることを官報により宣言することができる。ただし,消費者競争法の規制対象となる事業者については,当該事業者が市場において相当程度の支配力を有し,かつ,規制対象とすることが第5条に規定する委員会の目的に合致する場合に限られる(第33条1項及び2項)。
 委員会は,第36条の規定基づき消費者競争法の規制対象とされた事業者及び関連する事項について規制規約を定めることができる(第35条1項)。ただし,委員会は,第34条1項に基づく規制規約の内容と一部又は全部が重複する規制規約を定めることはできない(第35条2項)。なお,規制規約に定める必要がある内容については,財務大臣によるものと同様である。
委員会は,規制対象事業者の同意を得た上で,第32条1項及び第33条1項の規定に基づく規制対象の宣言を破棄することができる(ただし,宣言内容の修正は認められない。)。宣言の破棄は,当該事業者が市場において相当程度の支配力を有しておらず,かつ,規制対象とすることが第5条に規定される委員会の目的に合致しない場合に限られる(第33条5項)。

イ 手続

 委員会は,規制規約を策定する場合には,その策定の日の9ヶ月以上2年以内前までに,その規制対象となる事業者に対して,規制規約の原案を要請の日から2ヶ月以内に提出するよう要請する(第36条1項)。
 規制規約の原案の提出を受けた委員会は,検討を行った上で,財務大臣,規制対象となる事業者及びその他関係者に対して,当該原案の写し及び当該原案についての意見書を送付する(第36条2項)。
 委員会は,規制規約の発出の一ヶ月前までに,財務大臣,規制対象となる事業者及び利害関係者に対して規制規約案,当該規制規約案の根拠となる情報の概要及び理由を送付しなければならない(第36条3項)。
 委員会は,規制対象事業者が規制規約に違反する行為を行っている,又は行おうとしている場合には,当該規制対象事業者に対して規制規約に従うよう命じることができる(第38条)。

(3) 規則(codes and rules)

 委員会は,規制対象産業における事業活動に関する規則を策定することができる(第40条1項)。委員会は,規則の策定,改正又は廃止を行う場合には,財務大臣,規制対象事業者又は委員会が適当と考える団体の代表と協議を行う(40条3項)。

(4) 委員会の決定に対する上訴

 規制対象事業者及び財務大臣は,第33条に基づく規制対象事業者に関する決定,第33条に基づく規制対象となる物品・サービスに関する決定,第35条に基づく規制規約に関する決定,規制規約に基づく決定,及び第38条に基づく決定について上訴委員会に上訴することができる(第43条1項)。上訴委員会は,専門家委員会のメンバー1名から構成され(第42条),上訴の申立のあった日から6週間以内に,委員会による決定について,以下のいずれかを決定しなければならない(第43条6項,8項)。
[1] 委員会の決定を追認
[2] 委員会に差戻し(その場合,上訴委員会が決定見直しの方向性を指示する。)

4 競争的市場行為

(1) 競争を実質的に制限する行為

 市場における競争を実質的に制限している,制限するおそれのある,又は制限する目的を有する契約,取決め又は合意をしてはならない(第50条)。
 自己又は関係人のために,市場における競争を実質的に制限している,制限するおそれのある,又は制限する目的を有する契約(不動産取引に関するもの)の締結を要求してはならない(第51条)。
 排他的条項を含む契約,取決め又は合意をしてはならない(第52条4項)。排他的条項とは,競争関係にある2以上の者の間で締結され,物品・サービスの提供又は取得を制限又は阻害する目的で締結される条項であって,市場における競争を実質的に制限,制限することとなる又は制限する目的を有するものをいう(第52条1項及び2項)。

(2) 価格協定

 契約,協定又は合意であって,物品・サービスの価格を,固定,調整若しくは維持している,固定,調整若しくは維持するおそれのある,又は固定,調整若しくは維持する目的を有するものは,第50条の規定に違反するとみなされる(第53条1項)。第53条の規定は,共同事業を遂行する目的で行われる物品・サービスの共同供給に係る契約,協定又は合意については適用しない(第53条2項)。

(3) 支配的地位の濫用

 相当程度の市場支配力を有する者は,以下の目的でその支配力を濫用してはならない(第58条)。
 第69条に基づき認可された事業の獲得及び知的財産権の行使については,適用しない(第58条1項及び2項)。
[1] 新規参入の妨害
[2] 競争者の競争的行動を制限又は阻害
[3] 競争者の排除

(4) 再販売価格維持

 再販売価格維持行為を行ってはならない(第59条1項)。以下の行為が再販売価格維持行為とみなされる(第59条2項)。
[1] 供給者が,取引先に対して,当該供給者の製品を指定価格以下で再販売しないことに同意しない限り,当該製品を供給しないことを知らしめること
[2] 供給者が,取引先に対して,当該供給者の製品を指定価格以下で販売しないよう仕向けること
[3] 供給者が,取引先との間で,当該供給者が指定する価格以下で製品を再販売しない旨の契約を結ぶこと
[4] 上記[1]及び[2]に反する行為を行った取引先への製品の出荷を停止すること
[5] 取引先経由で製品を入手した第三者が上記[1]及び[2]に反する行為を行った場合に当該取引先への出荷を停止すること

(5) 適用除外

 第50条から第64条までの規定は,その他法令により認められた行為,非事業者間で締結された連携に関する協定の締結,業界団体等により承認された品質基準規約への加入,労働条件に関する協定への加入,パプアニューギニア国外への輸出又は国外でのサービス供給,外航海運に係る協定への加入,海運に係る荷役行為等に対しては,適用されない(第65条,第66条)。
 第50条から第64条までの規定は(第58条,第59条及び第60条を除く),2002年特許・工業デザイン法,商標法及び2000年著作・著作隣接権法に基づく権利の行使については適用しない(第67条)。

5 事業取得

(1) 規制概要

 市場における競争を実質的に制限している,又は制限するおそれのある,事業又は議決権の取得を行ってはならない(第69条1項)。事業の取得を行おうとする者は,委員会に対して,当該事業取得等の許可又は承認を申請することができる(第81条1項及び第82条1項)。委員会は,以下の要素等を考慮した上で当該行為が競争を実質的に制限している,又は制限するおそれのあるものかどうか判断する(第69条5項)。
[1] 市場における輸入品との競争状況及びその潜在的可能性
[2] 市場への参入容易性
[3] 市場における購入者及び販売者の数
[4] 市場における競争者の市場支配力
[5] 価格又は利幅の上昇可能性
[6] 代替製品の利用可能性
[7] 市場の成長率,改革可能性,製品差別化の動性・特性等
[8] 競争者の排除可能性
[9] 市場における垂直的統合の状況

(2) 手続

 委員会は,事業取得が,市場における競争を実質的に制限してない,又は制限するおそれがない場合には,当該事業取得を許可又は承認しなければならない(第81条3項)。なお,承認については,当該事業取得が公共の利益に合致する場合にも認められる(第82条3項8b))。委員会は,許可を行う場合には,申請の受理から20日以内に決定を行い,その決定内容を通知する(第81条3項)。また,承認については申請の受理から72日以内に決定を行い,その決定内容を通知する(第82条3項)。委員会が,期限内に決定を行わなかった場合は,当該事業取得は許可又は承認されたものとみなされる(第81条4項)。ただし,委員会が申請者に対し,追加情報請求を行った場合には,その期間は延長される(第81条5項及び第82条6項)。
 委員会の行った許可又は承認は,その通知の日から12ヶ月後に失効する(第81条6項及び第82条7項)。

6 承認

(1) 概要

 第50条,第51条,第52条,第59条及び第60条に違反する可能性がある行為を行おうとする者は,委員会にその承認を申請することができる(第70条1項~8項)。

(2) 手続

 委員会は,申請の内容が適当であると認める場合には,申請者及び当該承認の利害関係者(委員会に対して通知を行った者)に対して,承認の内容に関する原案を,その理由とともに送付する(第78条1項及び2項)。委員会から原案を受け取った者が,承認の決定に関する公聴会の開催を希望する場合には,委員会の指定する日から10日以内に,その旨を委員会に通知する(第78条3項)。委員会は,公聴会において示された意見を踏まえた上で,承認についての決定を行う(第79条6項)。

7 消費者保護

 委員会は,消費者に悪影響を与える製品についての警告又は特定の製品について審査を行っている旨を官報により公表する(第107条1項)。第1項に関する審査を行った場合には,委員会は,審査の終了に際して,審査の結果及び採るべき措置について官報に掲載しなければならない(第107条2項)
 委員会は,消費者に使用される製品に関して,(1)消費者に損害を与える可能性がある場合,(2)製品に関する基準を満たしていない場合,又は(3)以前に第108条に基づく委員会の命令が発出されているにも関わらず十分な措置がとられていない場合,には当該事業者に対して以下を命令することができる(第108条)。
(1) 製品を回収すること
(2) 製品の欠陥,危険が生じる使用状況,処分方法について公表すること
(3) 製品の修理,返品又は返金のうち当該事業者が適当と認める措置を実施すること
 委員会は,消費者に損害を与える製品の供給業者に対して,製品の回収等必要な措置を採ることを要求することができる(第111条)。
 委員会は,第108条又は第111条の規定に基づく命令を発出しようとする場合には,命令の原案及びその根拠を示した上で,利害関係者に公聴会の開催についての希望を聴取しなければならない。公聴会においては,委員会は,利害関係者に意見を発表する機会を与えなければならない(第114条)。委員会は,公聴会を開催した後,可能な限り早期に,以下のいずれかの決定を行う(第115 条)。
(1) 原案のとおり命令を発出
(2) 原案を修正して命令を発出
(3) 原案の破棄
 財務大臣は,委員会と協議の上,特定の製品に関する基準を,官報により公表することができる(第110条)。

8 法執行手続

(1) 調査権限

 委員会は,職務を遂行するために必要な事項,及び財務大臣又は国会から委任された事項について調査を実施することができる(第122条及び第123条)。
 委員会及び委員会により指定された職員は,必要な場合には,証人喚問及び文書の提出を命じることができる(第127条)。また,委員会及び委員会により指定された職員は,必要な場合には,関係者に対して情報提供,質問事項への回答を命じることができる(第128条)。
 委員会により指定された職員は,裁判官の発する令状に基づく調査を実施し,必要な場合には,書類等の証拠を押収することができる(第129条)。

(2) 起訴

 委員会は,消費者競争法違反行為があると認める場合には,検察庁と協議を行い,その承認を受けた上で,当該違反行為を起訴することができる(第132条)。

(3) 罰則

ア 違反行為に対する罰則

 消費者競争法違反行為を行った者は,消費者競争法に特別の規定がない限り,5万キナ以下の罰金若しくは6ヶ月以下の懲役(略式起訴の場合),又は10万キナ以下の罰金若しくは2年以下の懲役が裁判所により科せられる(第134条)。
 (参考:1キナは約0.3米ドル)
 裁判所は,委員会から,消費者競争法第50条~第67条及び第69条違反に関する訴訟の提起があった場合,違反行為者に対して以下の罰金を科すことができる(第87条,第95条)。
[1] 50万キナ以下の罰金(個人)
[2] 1000万キナ以下の罰金(企業)
 裁判所は,第52条又は第53条に違反する行為を行った者に対して,企業経営に関与することを,裁判所の許可がない限り,5年間禁止することができる(第90条)。

イ 差止め

 裁判所は,委員会又は利害関係者からの要請をうけて,第50条から第67条及び第69条に関する行為の差止めを命じることができる(第93条,第96条及び第99条)。また,裁判所は,委員会の要請をうけて,第69条に違反する行為を行った者に財産の処分を命じることができる(第98条)。

ウ 損害賠償

 第53条に違反する行為について,裁判所から第87条に基づく罰金を科された企業は,自己の従業員及び関係企業に対して損害を補償してはならない(第88条)。
 第50条から第67条及び第69条に違反する行為を行った者は,被害者に対して違反行為による損害を賠償する責任を負う(第94条及び第97条)。

エ 委員会の命令違反

 規制対象事業者が,委員会の命令に従わなかった場合には,裁判所により1000万キナ以下の罰金が科せられる(第39条1項)。また,委員会は,第1項違反により利益を得た者がある場合には,裁判所に訴えを提起することにより,損害を賠償させることができる(第39条)。
 

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