セルビア(Serbia)

(2022年3月現在)

最新の情報については,当局ウェブサイトを御確認ください。

1 根拠法

 セルビアの競争法は,「競争保護法」(Law on Protection of Competition。以下,特段の記載がない限り,条番号は競争保護法のものを意味する。)である。
 同法は,第1章総則(第1条~第8条),第2章競争違反(第9条~第16条),第3章事業集中(第17条~第19条),第4章競争保護委員会(第20条~第32条),第5章手続(第33条~第70条),第6章司法審査(第71条~第73条),第7章経過措置等(第74条~第81条)の7章で構成される。
 

2 執行機関

 競争保護法の執行機関は,2005年に設立された競争保護委員会(Commission for Protection of Competition)であり,その位置付け,権限及び組織の概要は以下のとおりである。

(1)位置付け(第20条)

 競争保護委員会は,独立した法執行機関であり,その活動についてセルビア議会に対して説明責任を負い,毎年2月末までに前年の年次報告をセルビア議会に提出することとされている。
 

(2)権限(第21条)

ア 競争保護法に基づく事業者の権利及び義務に関する決定
イ 競争保護法に基づく行政処分の実施
ウ 競争保護に関する規則の策定への参画
エ 政府への競争保護法の施行規則の提案
オ 競争保護法の施行に係るガイドライン等の発出
カ 特定の市場及び事業分野における競争状況の監視及び分析
キ 市場の競争に影響を与える規則及び規則案に係る関係省庁への意見提出
ク 競争保護分野における規則の施行に関する意見提出
ケ 競争保護分野における国際協力の構築
コ 国家機関,自治州政府及び自治体との競争保護法等の施行に係る協力
サ 競争保護の必要性に係る唱導活動
シ 競争保護法に基づく,届出された協定,支配的地位を有する事業者及び事業集中に関する記録の保管
ス 競争保護を確保する措置の計画,実施及び監視
セ 競争保護法に基づくその他の活動
 

(3)組織

 競争保護委員会は,意思決定機関である評議会(Council of Commission)と同委員会の事務を処理する事務局(Technical Service)で構成される。
ア 評議会(第22条~第25条)
 評議会は,1名の議長と4名の評議員で構成される。評議会のメンバーは,いずれも法律及び経済学の分野に精通し,関連分野において10年以上の経験を有する専門家であることなどが要件とされ,セルビア議会における投票により選出される。任期は5年であり,再任も可能とされている。また,評議会の決定は多数決による。
イ 事務局(第26条)
 事務局は,競争保護委員会の権限の範囲において事件審査や事業集中(企業結合に相当)に関する審査等の業務を行い,評議会の多数決により任命された事務局長が事務を統括する。事務局の組織は,①評議会議長室,②合併審査課,③競争制限行為課,④法務・国内・国際課,⑤経済分析課,⑥資材・財務課及び⑦法規・人事・総務課で構成され,スタッフ数は,約50名である(2020 年時点)。
 別紙:競争保護委員会組織図(PDF)

3 規制の概要

(1) 反競争的協定の禁止(第10条)

ア 禁止行為(第10条)
 セルビア国内における競争を著しく制限,歪曲若しくは妨害する目的又は影響を有する,次のような事業者間の協定は禁止される。
(ア)直接又は間接に,購入,販売価格その他取引条件を決定すること
(イ)生産,販売,技術開発若しくは投資を制限し又は統制すること
(ウ)取引の相手方に対し,同等の取引について異なる条件を付し,当該相手方を競争上不利な立場に置くこと
(エ)契約等の性質上又は商慣習上,関連のない追加的な義務を相手方が受諾することを契約等の締結の条件とすること
(オ)市場又は供給源を割り当てること
 
イ 適用除外(第11条)
 商品の生産・取引の改善又は技術的・経済的進歩の促進に役立ち,かつ,消費者に対してその結果として生ずる利益の公平な分配を行うものであって,その目的達成のために必要のない制限を事業者に課すものでない協定については,適用除外とすることができる。競争保護法上,個別適用除外,一括適用除外及び重要性の低い協定が規定されている。
 
(ア)個別適用除外(第12条,第60条)
 協定の参加者からの申請に基づき,競争保護委員会は特定の協定を適用除外とすることができる。申請者は,当該協定が第11条の要件を満たしていることを証明する義務を負い,競争保護委員会は申請日から60日以内に決定を行う。適用除外の期間は最長8年であり,適用除外が終了する2か月前までに延長を申請することができる。
 
(イ)一括適用除外(第13条)
 第11条の要件を満たし,更に協定の種類及び内容又はその期間に関するその他の要件を満たす協定については,一括適用除外とすることができる。一括適用除外に該当する協定については,競争保護委員会への届出の必要はない。
 なお,セルビア政府は,一括適用除外が認められる詳細な要件等について,三つの規則を定めている(①同一の生産・取引段階において事業を行う事業者間の専門化協定の適用除外に関する規則,②同一の生産・取引段階において事業を行う事業者間の研究開発に係る協定の適用除外に関する規則,③異なる生産・取引段階において事業を行う事業者間の協定の適用除外に関する規則)。
 
(ウ)重要性の低い協定(第14条)
 セルビア国内における商品・サービスに係る関連市場において,事業者の市場シェアの合計が以下の場合には,当該事業者間の協定は,重要性の低いものとして許容される。
 なお,水平的協定については,その目的が価格設定,生産若しくは販売の制限又は市場分割でない場合に,垂直的協定については,その目的が価格設定又は市場分割でない場合に限り,それぞれ許容される。
a  協定に参加する事業者が同一の生産・取引段階において事業を行う場合であって(水平的協定),その市場シェアの合計が10%以下
b  協定に参加する事業者が異なる生産・取引段階において事業を行う場合であって(垂直的協定),その市場シェアの合計が15%以下
c  協定が水平的及び垂直的協定双方の特徴を有する,又はどちらに該当するか判断が困難な場合であって,その市場シェアの合計が10%以下
d  それぞれ異なる参加者によって締結された複数の協定が市場に類似の影響を及ぼし,当該参加者の個々の市場シェアがその協定の影響が生じた市場においてそれぞれ5%以下の場合であって,その市場シェアの合計が30%以下
 

(2)支配的地位の濫用の禁止

ア 「支配的地位」の定義(第15条)
 「支配的地位」とは,関連市場における市場支配力によって,実際の又は潜在的な競争者,顧客,供給者若しくは消費者との関係において実質的に独立して事業を行うことができる事業者をいう。市場支配力は,特に以下の関連する経済的及び他の指標によって決定される。
 なお,2以上の事業者であっても,経済的に結び付いている場合,支配的な地位を有するとされる可能性がある(共同支配)。
(ア)関連市場の構造
(イ)支配的地位を有するとされる事業者の市場シェア。特に画定された関連市場における市場シェアが40%を超える場合。
(ウ)実際の又は潜在的な競争者
(エ)経済的及び財務上の能力
(オ)垂直統合の程度
(カ)調達・流通市場へのアクセスにおける優位性
(キ)他の事業者による法的又は事実上の参入障壁
(ク)購買力
(ケ)技術的優位性,知的財産権
 
イ 禁止行為(第16条)
 市場における支配的地位の濫用は禁止され,特に以下の場合に禁止行為に該当するとされる。
(ア)直接又は間接に,不当な購入,販売価格その他の不公正な取引条件を課す場合
(イ)生産,販売又は技術開発を制限する場合
(ウ)取引の相手方に対して,同等の取引について異なる条件を付し,当該相手方の一部を競争上不利な立場に置く場合
(エ)契約の性質上又は商慣習上,関連のない追加的な義務を相手方が受諾することを契約の締結の条件とすること
 

(3)事業集中

ア 「事業集中」の定義及び例外
(ア)定義(第17条)
 事業集中は以下の場合に生じるものとする。
a  合併及び事業者の合併が生じるその他の法律上の変更
b  単独又は複数の事業者による,単独若しくは複数の事業者又は他の事業の一部若しくは全部に対する直接又は間接の支配権の取得
c  2以上の事業者によるジョイント・ベンチャー
 
(イ)例外(第18条)
 以下の場合には,事業集中は生じていないとされる。
a 銀行,その他の金融機関又は保険会社が通常の事業活動において,一時的に売却目的で株式を取得する場合。ただし,取得日から1年以内に売却することなどを条件とする。
b 投資ファンド等が株式を取得する場合。ただし,当該株式に基づく権利がその投資価値を維持するためにのみ行使され,かつ当該事業の競争力に影響を与えないことを条件とする。
c 法的独立性を維持する2以上の事業者間において事業活動を調整することを目的とし,第10条及び第11条に基づき評価されたジョイント・ベンチャー。
d 破産管財人が事業の支配権を取得する場合。
 
イ 審査基準(Permissibility of concentration)(第19条)
 事業集中は,セルビア市場における競争を著しく制限,歪曲若しくは妨害するものでない限り,又は当該制限,歪曲若しくは妨害が支配的地位の創出若しくは強化の結果でない限り,原則的に認められ,以下の観点から決定される。
(ア)関連市場の構造
(イ)実際の又は潜在的な競争者
(ウ)事業集中の当事会社の市場における地位並びに経済的及び財務上の能力
(エ)供給者及び需要者の選択可能性
(オ)関連市場の法的及びその他の参入障壁
(カ)事業集中の当事会社の競争力の水準
(キ)関連する商品又はサービスの需給の動向
(ク)技術的及び経済的進歩の動向
(ケ)消費者の利益

ウ 届出
(ア)届出基準(第61条)
 以下の事業集中が行われる場合,競争保護委員会への届出が義務とされている。
a 全当事会社の前年度の世界市場における年間売上高の合計が1億ユーロ超であり,かつ1以上の当事会社のセルビア市場における売上高が1000万ユーロ超の場合
b 2以上の当事会社の前年度のセルビア市場における年間売上高の合計が2000万ユーロ超であり,かつ2以上の当事会社の前年度のセルビア市場における売上高がそれぞれ100万ユーロ超の場合
 
(イ)届出時期(第63条)
 事業集中に係る契約等の締結,公開買付けの発表又は支配権の獲得のいずれかの最初の行為を行った日から15日以内に競争保護委員会に届け出なければならない。
 
(ウ)手数料の支払(第65条)
 届出を行った当事会社は,競争保護委員会の決定を受けるに当たって,手数料を支払わなければならない。手数料額は以下のとおり競争保護委員会の決定の内容により異なる。
a 当該事業集中の禁止の場合
 1,200ユーロ相当の現地通貨
b 審査手続を経ずに承認の場合(後記4(2)ア参照)
 当該事業集中の全当事会社の前年度における年間売上高の合計額の0.03%であって,25,000ユーロ相当の現地通貨を超えない額
c 審査手続を経て承認又は条件付承認の場合
 当該事業集中の全当事会社の前年度における年間売上高の合計額の0.07%であって,50,000ユーロ相当の現地通貨を超えない額
 

(4)セクター分析(第47条)

 価格動向等により,競争の制限又は歪曲のおそれがあると認められる場合,競争保護委員会は,特定のセクター等の競争状況について分析することができる。競争保護委員会はセクター分析の実施のため,事業者に対して必要な全ての情報等を要求することができる。競争保護委員会は,実施したセクター分析に関する報告書を公表する義務を有し,事業者から当該報告書に関する意見を求めることができる。

4 法執行手続

(1)競争保護法違反事件(事業集中以外の事案)の審査手続

ア 審査の開始
 競争保護委員会は,申告等に基づき,競争保護法違反が存在すると認めるに足ると判断した場合,職権により審査手続を開始し,評議会議長は,審査手続の開始について公表する(第35条)。ただし,公表により手続に支障が生じるおそれがある場合はこの限りでない(第40条)。
 なお,競争保護委員会の審査の状況にかかわらず,違反行為の終期から10年経過した場合には,競争保護法違反に係る審査手続を行うことができない(第68条)。
 
イ 審査官の権限(第52条)
 評議会議長は,事務局から当該違反被疑事件の審査官を指定する(第41条)。審査官は以下の権限を行使することができる。
(ア)事件関係人又は第三者が業務等を行う事業所,自動車,土地及びその他の場所に立ち入り,検査すること。
(イ)保管されている形式にかかわらず,事業に係る文書及びその他の文書を検査すること。
(ウ)事業に係る文書の差押え,複写又はスキャンを行うこと。技術的な理由によりこれらが不可能な場合,文書を差し押さえた上で,複写に必要な期間,留め置くこと。
(エ)審査の期間,全ての事業所及び事業に係る文書を封印すること。
(オ)事件関係人の代表者又はその従業員から口頭及び書面により証言を取り,審査対象となっている事実に関する文書の提出を求めること。また,書面による証言が必要な場合,審査官は期限を定めて提出を求めなければならない。
(カ)手続の目的を踏まえたその他の事項
 
ウ 措置決定前の通知(第38条)
 競争保護委員会は,最終的な措置を決定する前に,当該決定の基礎となる関連事実,証拠及びその他の要素に関して,事件関係人に通知し,一定期間内に意見の提出を求めるものとする。
 
エ 違反に対する措置等
(ア)暫定措置(第56条)
 審査手続の対象となっている行為が回復不能な損害を生じさせるおそれがある場合には,競争保護委員会は,当該有害な影響を阻止し,排除するため,最終的な結論を出す前に,当該行為の停止を命ずる暫定措置を講ずることができる。
 
(イ)確約決定(第58条)
 競争保護委員会による事件関係人に対する措置決定前の通知(第38条)より以前に,事件関係人が,競争保護法違反のおそれのある行為を排除するために,自発的な措置を提出した場合,競争保護委員会は,当該措置についてウェブサイトに公表し,全ての利害関係人から公表後20日以内に意見を求める。その上で,当該措置が第59条に規定する措置の目的を充足すると判断した場合には,違反を認定することなく,当該審査手続を中断し,当該措置の実施を監視する。
 
(ウ)是正措置(第59条)
 同一又は類似の競争保護法違反が生じる可能性を排除するため,特定の行為を命じ,又は禁止する措置(行動的措置)を講ずることができる。また,事業構造に起因して,同一又は類似の競争保護法違反が再度生じる重大なおそれが存在すると判断した場合,当該構造の変更を目的とした措置(構造的措置)を講ずることができる。
 なお,構造的措置は,①同等若しくは類似の効果を有する行動的措置を講ずることができない場合,②事業者にとって,構造的措置よりも行動的措置を執行することが大きな負担となる場合又は③同一の違反に対して過去に課した行動的措置が十分に執行されていない場合に講ずることができる。
 
(エ)行政制裁金
a 概要(第68条)
 競争保護委員会は,違反行為を行った事業者に対し,違反事件審査手続を開始した前年度のセルビア国内における売上高の10%を上限とする行政制裁金を課すことができる。行政制裁金の対象となる違反行為は,反競争的協定(第10条),支配的地位の濫用(第16条),是正措置又は問題解消措置(第59条及び第67条)の不履行,未承認の事業集中の実施(第65条)等である。
 行政制裁金の額は,違反行為の意図,重大性,継続期間及び影響を考慮して算定され,支払期日までに制裁金が支払われない場合などには,税務当局により強制徴収される(第57条)。
 
b リニエンシー制度(第69条)
 反競争的協定(第10条)に参加した事業者で,当該協定の存在を最初に競争保護委員会に報告し,証拠を提出した者は,行政制裁金が全額免除される。当該免除は,証拠の提出時に同委員会が当該協定の存在を把握していなかった,又は審査手続を開始するに足る十分な情報を有していなかったことが条件となる。
 行政制裁金の全額免除の条件を満たさない事業者が,競争保護委員会が証拠を入手していない段階で,かつ審査手続終了前に同委員会に対して重要な証拠を提出した場合,同委員会は,当該事業者に対する行政制裁金を減額することができる。
 なお,行政制裁金の免除や減額は,当該協定の締結を主導した者には適用されない。
 

(2)事業集中事案の審査手続

ア 審査の開始
 競争保護委員会は,前記3(3)ウの届出のあった事業集中について,審査を行い,当該事業集中を承認するか否かなどを決定する。ただし,届出がなされた場合であって,提出された証拠やその他の事実に基づき,当該事業集中が前記3(3)イの要件を満たしていると合理的に判断できる場合には,競争保護委員会は審査手続を経ずに決定を下すことができる(第37条)。
 このほか,当事会社のセルビア市場における市場シェアが40%以上である場合又は当該事業集中が競争保護法に照らして認められないその他の場合,競争保護委員会は,届出の有無にかかわらず,当該事業集中の実施を把握した段階において,職権による審査を開始することができる(第62条)。
 なお,職権による審査が開始された場合,競争保護委員会が決定を行うまでの間,当事会社は当該事業集中の中断を求められる(第64条)。
 
イ 審査期間
 競争保護委員会は,届出を受理してから1か月以内に当該事業集中を承認するか否かについて決定を行う(第65条)。
 また,職権による審査が開始された場合には,当該審査の開始から4か月以内に決定を行う(第62条)。
 
ウ 決定
(ア)承認(第65条)
 競争保護委員会は当該事業集中が前記3(3)イの条件を満たしている場合,承認の決定を行う。
 
(イ)条件付承認(第66条)
 競争保護委員会が,事業集中に関して承認の条件を満たしていないと判断した場合,当事会社に対して,その判断の根拠となった関連事実,証拠及びその他の要素を通知し,一定期間内に意見の提出を求めるものとする。当事会社は,当該意見において,競争保護委員会から当該事業集中の承認を得るための措置案を提出することができる。競争保護委員会は当該措置案が適当と認める場合には,当該措置の実施期限や方法等について一定の条件を課した上で当該事業集中を承認する(条件付承認)。
 
(ウ)問題解消措置(第67条)
 競争保護委員会が,同委員会の承認を得ていない事業集中又は条件付承認した事業集中について,条件や義務の不履行があると判断した場合には,同委員会は当事会社に対して,会社の分割,株式の売却,契約の解除及びその他の関連市場における競争の保護等に必要な措置(問題解消措置)を講ずるよう命じることができる。
 なお,同措置を履行しない場合には,前記(1)エ(エ)の行政制裁金の賦課の対象となる。
 

(3)不服申立て(第71条)

 前記(1)又は(2)の競争保護委員会の最終的な決定に対して不服がある場合,決定の日から30日以内に行政裁判所に訴訟を提起することができる。原則として,当該訴訟の提起により競争保護委員会の決定した措置の執行が延期されることはない。ただし,当該措置の執行により回復不可能な損害を負わせる場合等には,競争保護委員会は裁判所の決定が行われるまで,措置の執行を延期することができる。

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