スロべニア(Slovenia)

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※ 以下の概要については,作成時期が古く,その後更新は行っておりませんので,その旨御留意ください。

1 根拠法

 スロヴェニアにおいては,旧ユーゴスラヴィア社会主義連邦共和国時代は「不公正競争及び独占的合意の規制に関する法律」(The Law on the Regulation of Unfair Competition and Monopolistic Agreement;No.24/74)が施行されていたが,1991年の建国後,「競争の保護に関する法律」(the Law on the Protection of Competition;スロヴェニア共和国法18/1993)が制定され,1999年7月1日から「競争制限防止法」(Prevention of the Restriction of Competition Act)No.310-03/99-5/1が施行された。これに伴い,「競争の保護に関する法律」は第2章,第4章,第6章,第7章の一部が失効している。
 「競争制限防止法」は9章から成っており,その構成は以下のとおりである。
 第1章 総則
 第2章 合意による競争の制限
 第3章 独占的地位の濫用
 第4章 事業の集中
 第5章 競争保護局
 第6章 競争保護局による決定手続
 第7章 法令又は行政行為による市場の制限
 第8章 罰則規定
 第9章 経過措置

2 執行機関

(1) 経済関係開発省(Ministry of Economic Relations and Development)の内局(constituent body)である競争保護局(Office for the Protection of Competition)が同国競争法の執行を行っている。

(2) 競争保護局は,「競争制限防止法」に基づき設立され,業務の執行に関して独立性と自律性が確保されている(14条)。「競争制限禁止法」施行以前の「競争の保護に関する法律」の施行機関も同じ名称の「競争保護局」であった。
 代表者は局長(Director)であり,局の業務の執行に関して責任を負い,局の権能の範囲内で規則を制定する。

(3) 競争保護局の所掌は,同法に基づき公正かつ自由な競争の範囲内で必要な範囲で市場を監視・分析し,法に基づき手続と決定を行い,議会と政府に対して意見を提出することができる(15条)。

(4) 政府は局長の推薦に基づき4年の任期で競争分野における法律,経済の専門家からなる諮問委員会(Consultative Committee)を任命し,同委員会は局長の諮問に基づきあるいは自発的に局長に対して答申する(再任可)。

3 規制の概要

 「競争制限防止法」においては,第2章において合意の形態による競争の制限を,第3章において支配的地位の濫用を,第4章において事業集中を規制している。
 また,本法施行後もその一部が存続している「競争の保護に関する法律」の第5章において,ダンピング及び補助金を伴う輸入を規制している。

(1) 合意(協定)による競争制限(競争制限防止法第5条)

ア スロヴェニアにおける,競争の妨害,制限若しくは歪曲を目的とし又はそのような効果を有する協定は禁止されており,特に以下のような協定が禁止されている。
(i) 販売・購入価格又は取引条件の直接又は間接の固定
(ii) 製品,市場,技術開発又は投資に関する制限又は規制
(iii) 同等の取引について異なった取引条件を設定し,特定の取引相手を競争上不利な立場に置くこと
(iv) 取引の内容とは無関係な義務を一方に負わせることを目的とした契約を結ぶこと
(v) 市場又は資源の分割
イ 以下の小規模な協定については,その市場に競争制限的な特殊事情がある場合を除き,問題とされない(同法第6条)。
(i) 水平的協定の場合,価格の拘束又はシェア配分を目的とせず,かつ当該協定の当事者である事業者の関連市場における市場シェアが水平的協定の場合は5%を超えない場合
(ii) 垂直的協定の場合,再販売価格の拘束又は責任地域の設定を目的とせず,かつ当該協定の当事者である事業者の関連市場における市場シェアが10%を超えない場合
ウ アに該当する協定が,商品の製造・流通の改善に寄与し,又は技術的・経済的進歩を促すものであり,消費者に対しては正当な利益を保証するものである場合には,禁止規定の適用を除外される(同法第9条)。
 具体的な除外の要件については,ライセンス契約,工業所有権,ノウハウ契約,流通契約,フランチャイジング,ジョイントベンチャー等の分野を含む包括的な規則を競争保護局が定めることとなっている。
 なお,この包括適用除外規則に該当しない場合であっても,個別に競争保護局の審査によって適用除外が認められる場合がある。

(2) 支配的地位の濫用(同法第10条)

ア 支配的地位とは,関連する財・サービスについて競争が存在しないか,有効な競争が存在しないか,又は他社に対して市場シェア,金融力,販売力等によって競争者に対して有利な地位にあり,新規参入が見込まれない場合をいい,原則として,1社で40%,複数で60%の市場シェアを有する場合はこれに当たるとされる。
イ このような事業者が,その地位を濫用することが禁止されているが,禁止事項としては例えば以下のものがある。
(i) 直接又は間接に不公正な売買又は販売価格を指示し,強要すること
(ii) 不正に販売価格を引き上げ,又は引き下げること
(iii) 製品,市場又は技術発展を制限すること
(iv) 同等の取引について異なる取引条件を設定し,特定の取引相手を競争上不利な立場に置くこと
(v) 取引の内容とは無関係な義務を一方に負わせることを目的とした契約を結ぶこと

(3) 事業集中(同法第12条)

ア 1又は複数の事業者の力を強化し,関連市場において有効な競争が実質的に妨げられ,又は排除される事業の集中は禁止されており,形態としては合併,株式・資産の所有及びジョイントベンチャーを含むものである。
イ 以下の事業集中については,競争保護局に対して合併の合意,株式公開買付等の発表から1週間以内に届出を行う必要がある。
(i) 事業集中の対象となる事業者の過去2年間のうちいずれかの年間総売上(税引き前)が80億SITを超える場合
(ii) 当該集中の対象となる事業者のスロヴェニア国内における実質的なシェアが40%を超える場合
ウ 届出を行う必要がある事項は以下のとおりである。
 (詳細については競争保護局の定める規則による)
(i) 事業結合の計画
(ii) 経営者のリスト及び事業集中に関与している主要な株主のリスト
(iii) 直前3期分の会計報告
(iv) 過去3年間におけるスロヴェニア国内における事業集中実績
(v) 親会社のリスト
(vi) 子会社のリスト
(vii) 当該事業者の市場シェアのデータ
(viii) 事業結合に伴う経済的帰結の予測
エ 届出のあった集中について,競争保護局は,その集中が,支配的地位が強化されるおそれがあり,効果的な競争が排除され又は阻害されることとなるか否かの観点から審査を行う(同法第37条)。
 そのようなおそれの有無は,以下の事項をはじめとする競争基準の観点から審査される。
(i) 供給者又は利用者に選択の余地があるか
(ii) 当該市場における事業者の地位
(iii) 原材料及び市場へのアクセス
(iv) 市場シェアの状況
(v) 市場における競争の状況
(vi) 競争事業者による市場参入への障壁
(vii) 当該事業者の財務状況
(viii) 当該事業者の国際競争の水準
(ix) 当該合併によってカバーされる財及びサービスの増加
オ 競争保護局は届出を受けて30日以内に,正式審査手続を開始することとした場合にはその旨の命令を発する。正式審査の対象としない場合には官報(Official Gazette of the Republic of Slovenia)に公示する(同法第38条)。
カ 正式審査を開始した場合,競争保護局は当該事業集中を手続中一時停止するよう命じることができる(同法第40条)。
キ 正式審査の開始から90日以内に,当該事業集中を承認するか,条件付で承認するか,承認しないかを判断し,決定を発する。承認しない場合,既に行われた事業集中に関しては事業分割や資産の分割その他必要な措置を命ずることができる(同法第41条)。

(4) ダンピング輸入及び補助金付輸入(競争の保護に関する法律第15条・第16条)

ア ダンピング輸入とは,商品の通常の価値よりも安い価格で輸入することをいい,補助金付き輸入とは,輸出国においてその製品について輸出業者に対して直接又は間接に補助が行われている輸入をいう。
イ このような輸入が同様の商品の国内製造業者に実質的な損害を与え若しくは与える恐れがあり,又は同様の製品の製造業の国内における健全な発展を阻害すると考えられる場合には,政府は反ダンピング税又は補償義務を課することができる。

(5) 政府規制(競争制限防止法第45条)

 スロヴェニア政府,地方公共団体及び関係諸機関は,市場における事業者の自由な活動を妨げてはならない旨が定められている。

4 法執行手続

(1) 違反事件の審査(同法第29条・第30条)

ア 違反被疑事件の審査に当たっては,競争保護局は,検査の開始される場所と時間,検査の目的,検査の方法,審査官の指定等の事項を含んだ命令を発し,原則として審査開始の8日前までに対象事業者に交付する。
イ 審査官は,違反行為が行われたと考えられる事業所その他の場所に立ち入り,被疑事業者の財務書類や事業,管理に関する書類を,関連事実を確定するのに必要な範囲で検査することができる。検査に際しては,当該事業者におけるコピー及びコンピューター機器を利用して複写及びコンピューター記録を作成することができる。また,審査官の求めに応じて,当該事業者は,営業活動その他に関する電子情報を競争保護局に提出する義務がある。
ウ また,当該事業者の取締役,監査役及びその他雇用者に対して,審査対象となっている事実に関して口頭若しくは書面による説明を求めることができる。
エ 事業者が審査官に対して不正確なデータを提出し,審査活動の実行を拒否し,定められた期日までに書面を提出せず,又は求められた供述を拒否した場合には,競争保護局は50万SITから100万SITの課金を課することができる。

(2) 措置(同法第31条~第35条)

 審査終了後,競争保護局は,事実認定や証拠を含む審査の記録を作成し,被疑事業者に送付する。
 これに対して,送付後15日以内に,被疑事業者は意見を提出することができる。
 この意見を踏まえて競争保護局は排除措置の決定を行う。当事者が要求した場合又は競争保護局が必要と考えた場合には決定に先んじて口頭審判(Oral Trial)を行う。
 決定は,事業者の秘密に関する部分を除き,官報に公示する。

(3)制裁金

ア カルテル関係(同法第52条)

(ア) 競争制限協定又は支配的地位の濫用を行った法人に対する制裁金額は1,000万SITから3,000万SIT
(イ) 同様の行為を行った個人に対する制裁金額は300万SITから1,500万SIT
(ウ) 違反法人において責任ある立場にあったものについては100万SITから150万SIT

イ 事業集中関係(同法第53条)

(ア) 事業集中について定められた期間に届出を行わなかった法人について300万SITから1,000万SIT
(イ) 同様の行為を行った個人に対する制裁金額は100万SITから500万SIT
(ウ) 法人において責任ある立場にあったものについては30万SITから50万SIT

ウ 政府規制関係(同法第54条)

 市場における自由な事業者の活動を阻害する規制を行った公的機関等において責任ある立場にあったものについて30万SITから50万SIT
 

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