スリランカ(Sri Lanka)

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※ 以下の概要については,作成時期が古く,その後更新は行っておりませんので,その旨御留意ください。

1 根拠法

 スリ・ランカの競争法は,公正取引委員会法(Fair Trading Commission Act)であり,1987年に発効した。

2 執行機関

(1)公正取引委員会(Fair Trading Commission)

 公正取引委員会(以下「委員会」という。)は,1名の委員長のほか,6名の委員によって構成される(第4条)。委員会は,事務局長を選任し,補助職員,諮問委員,委員会職員を任命できる。

(2)業務(第5条)

ア 委員会は次の業務を行う。
(i) 独占状態・合併状態・反競争的慣行に関する調査・命令
(ii) 価格統制等に関して価格管理当局等から行われた要求の検討
イ 職務遂行に当たり,委員会は次の事項を特に考慮する。
(a) 物品の消費者の利益の保護
(b) 物品の製造者に対する必要なインセンティブの付与
(c) 物品の製造に用いられた資本に対して合理的な利益を保証することの必要性
(d) 国家の異なる部門間での資源分配
(e) 物品の製造ないし物品製造に関連し,あるいはそれに付随的な業務を行う公開会社の効率的な運営
(f) インフレの管理
(g) その他政府の経済社会政策の目的
(h) 随時大臣により定められる指針

3 規制の概要

 公正取引委員会法は,独占状態,合併,反競争的慣行に関する規定と,価格統制等に関する規定からなる。

(1)独占状態・合併・反競争的慣行の規制(第12条~第15条)

ア 意義

(ア) 「独占状態」は、次の場合に認められる(第12条)。
(i) スリ・ランカで供給される一定の種類の商品役務中,定められた割合が,単独事業者ないし一定の事業者の集団あるいは関係ある事業者らによって供給され,あるいはそれらに対して供給される場合。ここで一定の事業者の集団とは,自発的・非自発的を問わず,当該種類の商品役務の製造供給提供等に関する競争を制限するような方法で行為する複数企業からなる集団を指す。
(ii) 合意の結果、一定種類の商品役務がスリ・ランカで供給提供されなくなる場合
(iii) 商品輸出に関して,スリ・ランカで製造される一定種類の商品全部のうち,定められた割合が,単独の事業者ないし事業者集団により製造される場合であり,市場毎に判断して本条の独占状態が存在すると考えられる場合
(iv) いかなる種類であれ輸出一般,あるいは特定の市場向け商品輸出に関して,これを阻害制限し,あるいは輸出に関する競争を制限する合意が存在し,かつ,当該合意がスリ・ランカで製造される当該種類の商品の全部のうち定められた割合に関して実行されている場合
 なお,本条における供給等に関する「一定の割合」は,委員会の提言に基づき,大臣の規則により定められる。ただし,3分の1を下回ることはない。委員会は提言をするに当たって,一定の企業ないし企業集団の市場占拠率を調査し,その結果たる市場力が次の目的のために利用されるかどうかを検討する。
(a) 当該市場における競争者を排除し,あるいは実質的な損害を与えること
(b) 競争者が当該市場に参入することの妨害
(c) 当該市場において競争的行為を行うことの阻止妨害
(イ) 「合併merger situation」は,次の場合に認められる(第13条)。
(i) 人あるいは企業が,他者の株式・資産を取得することにより,商品役務の市場を支配する地位に立つであろう場合
(ii) 商品役務の市場を支配する地位にある者あるいは企業が,競争関係にある者の株式・資産を取得することにより,その支配力を強めるであろう場合
 ここでの市場の支配は,取得者単独による場合と,それに関係する者による場合,ないし取得者と関係者らの両方による場合のいずれをも含む。また,供給者としての支配と,需要者としての支配のいずれをも含む。
(ウ) 「反競争的慣行」とは,商品役務の供給需要に関して競争を制限する効果の認められる単独あるいは複数事業者の行為をいう(第14条)。

イ 公共の利益に反しない独占状態・合併・反競争的慣行(第15条)

 独占状態・合併・反競争的慣行が存在するが,公共の利益に反しないと認められるときには,委員会は命令により当該状態等を認めることができる。この決定に当たっては,特に次を考慮する。
(i) 商品役務の供給者間の有効な競争の維持促進
(ii) 価格,品質,商品等の多様性に関する消費者・買手・利用者の利益の促進
(iii) 費用減少、新技術及び新商品の開発と利用及び新規参入者の既存市場への参入を通じた競争の促進
(iv) 事業活動及び雇用の均衡の取れた分布の維持促進
(v) 輸出市場における競争的活動の維持促進

ウ 公共の利益に反する独占状態・合併・反競争的慣行(第15条)

 公共の利益に反する独占状態・合併・反競争的慣行が存在する場合には,委員会は次の命令を下し得る。
(i) 事業の売却等による分割
(ii) 反競争的慣行の停止
(iii) その他,状態等の悪影響の是正あるいは阻止のために必要な措置

(2)価格統制等(第18条~第20条)

 一定の物品の不足・当該物品の不合理な価格上昇・不当な高価格があると価格管理局が認めるときには,委員会に対して,それら価格の最高価格ないしその決定方法を定めるよう要求できる(第18条)。関係当局は当該最高価格等の変更を要求できる(第19条)。また大臣は当該命令を変更・取消できる(第20条)。

(3)罰則

 本法違反・本法に基づく命令違反・情報提供義務違反に対しては,罰金又は禁固が科される(第37条)。委員会の名誉毀損,手続妨害,出頭・宣誓の拒否,情報提供の拒否等をした者は,委員会に対する侮辱あるいは不敬の罪により,控訴裁判所により罰せられることがある(第10条)。

4 法執行手続

(1) 公取委は職務遂行のため,情報収集等に関する権限を有する(第7・8条)。

(2) 独占状態・合併・反競争的慣行について,委員会は申告又は職権探知により調査できる(第11条)。この調査は職員に捜査権限を付与することで行いうる(第9条)。

(3) 株式・資産の取得計画は,取得により公共の利益に反する独占状態の可能性があるときには,取得の30日前に委員会に通知しなければならない。委員会は,通知受領20日以内に,異議がないことあるいは調査審査後に回答する旨のいずれかを通知する(第9A条)。

(4) 調査の結果,委員会は,合併計画を不許可とし,存在する独占状態等を是正するための命令を下すことができる(第15条)。

(5) 委員会の決定に不服の者は控訴裁判所へ控訴できる(第17条)。
 

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