スウェーデン(Sweden)

(2008年7月現在)

最新の情報については,当局ウェブサイトを御確認ください。
※ 以下の概要については,2008年に作成したものであり,その後更新は行っておりませんので,その旨御留意ください。

1 根拠法

 競争法(法律第1993:20号 The Swedish Competition Act)
 施行:1993年7月1日
 最近の主な改正:2002年8月1日施行 リニエンシー制度の導入
 2004年7月1日施行 ネガティブ・クリアランス制度の廃止
 個別適用免除制度の廃止
 2005年8月1日施行 私宅に対する立入検査権限の導入
 損害賠償における原告範囲の拡大
 (2008年6月 合併届出基準の変更等を含む改正法案が議会にて可決。2008年11月施行予定。)

2 執行機関

(1) 競争庁(後掲の組織図参照)

 競争庁(Konkurrensverket:Swedish Competition Authority)は,競争法を所管しており,消費者利益に繋がる競争を促進するために,主に,(1)競争制限的な協定の禁止,(2)市場支配的地位の濫用の禁止及び(3)企業結合規制について職権行使の独立性を保証されている。
 また,競争庁は競争政策の普及・提言活動や競争分野における研究の推進等も行っており,2007年9月からは公共団体による不当な公共調達についても監視している。2007年現在の職員数は約110名である。

(2) 裁判所

ア ストックホルム市裁判所(Stockholms Tingsratt:Stockholm City Court)

 競争庁による立入検査等の許可,制裁金の決定及び企業結合の禁止命令等を行う。

イ 市場裁判所(Marknadsdomstolen:Market Court)

 競争庁による違反行為の停止命令及びストックホルム市裁判所の決定等に関する不服申立てを扱う終審裁判所である。

ウ その他(損害賠償請求等)

 損害賠償請求訴訟や協定の無効確認といった競争法違反を理由とする民事訴訟は,通常の司法手続に則って行われる。第一審は各地の地方裁判所が扱い,続いて,控訴裁判所,最高裁判所の順となる(なお,ストックホルム市裁判所は,常に当該訴訟の第一審となり得る。)。

3 規制の概要

(1) 競争制限的な協定の禁止

ア 競争制限的な協定の禁止(競争法第6条)

 市場における競争を相当程度に妨害,制限又は歪曲する意図のある又は効果のある事業者間の協定は禁止される。特に,以下の協定は禁止される。
(1) 仕入価格,販売価格又はその他の取引条件を直接的又は間接的に取り決めること
(2) 製造,市場,技術開発又は投資を制限又は統制すること
(3) 市場又は供給源を分割すること
(4) 同様の取引において,他の取引相手に対して異なる条件を課し,競争上不利にさせること
(5) 契約の性質上,又は,商慣習上,契約内容とは関係のない追加的な義務を相手方が受け入れることを条件として契約を締結すること

イ 適用免除(競争法第8条)

 以下のいずれの要件にも該当する事業者間の協定については,競争法第6条の適用が免除される。
(1) 製造若しくは販売の改善,又は,技術若しくは経済の発展に寄与すること
(2) 協定による利益が消費者に対して公正に配分されること
(3) 前記(1)の目的に必要のない制限を課さないこと
(4) 問題となる公益性の実質的な部分について競争排除の可能性を与えないこと

ウ 一括適用免除(競争法第8a条)

 競争法第8条の要件を満たす一定のカテゴリーの協定については,同第6条の適用が免除される(一括適用免除)が,個別の協定が同第8条に適合しない効果を有する場合,競争庁はこれを一括適用免除の対象外であると決定することができる。

エ 小規模事業者間の一定の協定に関する特別規定(競争法第18a条~18e条)

(1) 農業組合内又はその下部組織内における一定の協定,(2)タクシー事業者間の一定の協定又はタクシー事業者と中央予約サービスによる一定の協定については,競争法第6条が適用されない。

(2) 市場支配的地位の濫用の禁止(競争法第19条)

 市場における単一又は複数の事業者による支配的地位の濫用行為は禁止される。特に,以下の濫用行為は禁止される。
(1) 不当な仕入価格,販売価格又はその他の取引条件を直接的又は間接的に強要すること
(2) 製造,市場又は技術開発について消費者に損害を与えるような制限をすること
(3) 同様の取引において,他の取引相手に対して異なる条件を課し,競争上不利にさせること
(4) 契約の性質上,又は,商慣習上,契約内容とは関係のない追加的な義務を相手方が受け入れることを条件として契約を締結すること
 支配的地位については,40%から50%の市場シェアを有していることが目安となっている。また,65%超の市場シェアを有している場合には,支配的地位の推定が実質的に確定する。

(3) 企業結合規制

ア 企業結合の定義(競争法第34条)

(1) 2社以上の事業者が合併する場合
(2) 1社以上の事業者を支配している1名以上の個人が,株式若しくは資産の購入を通じてか,又は,契約若しくはその他のあらゆる手段によってかにかかわらず,1社以上の事業者の全部又は一部の直接又は間接の支配権を取得する場合
(3) 共同企業体の設立によって,前記(2)が意味する企業結合を構成する場合

イ 届出対象となる企業結合(競争法第37条)

 企業結合が,次のいずれかの要件に該当する場合,当事会社は,あらかじめ競争当局に届出を行わなければならない。
(1) すべての当事会社の前会計年度における合計売上高が40億クローナ(4億4000万ユーロ)を超える場合
(2) 前会計年度における国内売上高が1億クローナ(1100万ユーロ)を超える当事会社が2社以上いる場合

ウ 特別審査の実施(競争法第38条,第39条)

 競争庁は,企業結合の届出受理から25営業日以内に,措置を採らないこと又は特別審査を実施することを決定しなければならない。この25営業日の期間中,当事会社及びその他の関係者は,当該企業結合を実施するための行動を採ってはならない。
 競争庁は,特別審査の実施決定から3か月以内であれば,ストックホルム市裁判所に当該企業結合の禁止を要請することができる。特別審査の期間は,届出会社の同意が得られた場合や特別の理由がある場合には,同裁判所の許可を得て1か月まで延長することができる。

エ 有効な競争を阻害する企業結合の禁止(競争法第34a条)

 ストックホルム市裁判所は,以下のいずれの要件にも該当する場合には,競争庁の要請に基づき,企業結合を禁止することができる。
(1) 企業結合によって,国内全体又はその実質的な部分における有効な競争を著しく阻害する又は阻害するおそれのある支配的地位が形成又は強化される場合
(2) 企業結合の禁止が国家の安全性又は必要不可欠な供給の利益に著しく反することがない場合

オ 企業結合の弊害排除(競争法第36条)

 企業結合の当事会社は,その弊害を排除することで足りる場合には,競争法第34a条の禁止対象とはならず,以下のいずれかの義務を履行するよう要求される。
(1) 事業又は一部の事業を売却すること
(2) 競争に有益な影響をもたらす他の措置を採ること
 なお,これらの義務は,競争制限の弊害を排除する目的よりも広範囲なものとなってはならない。

4 法執行手続

(1) 一般的な審査権限(競争法第45条)

 競争庁は,競争法に基づく任務の遂行に必要がある場合,以下を実施することができる。
(1) 事業者又はその他の団体に対して,情報,書類又はその他の資料を提供するよう求めること
(2) 関連情報を提供できる立場にあると考えられる個人に対して,競争庁が指定した日時及び場所に事情聴取のため出頭するよう求めること
(3) 経済的又は商業的な活動に従事する地方自治体又は地方議会に対し,これらの活動の費用及び収入について説明を求めること

(2) 立入検査(競争法第47条,同第48条)

 ストックホルム市裁判所は,以下のいずれの要件にも該当する場合,競争庁の申請に基づき,競争法第6条若しくは第19条又はEC条約第81条若しくは第82条の違反行為を立証するための競争庁による立入検査を許可することができる。
(1) 違反行為が行われていると信ずるに足る理由がある場合
(2) 事業者が競争法第45条第1項第1号に基づく要求(前記4(1)(1))に従わない場合,又は,証拠が隠蔽若しくは改ざんされるおそれがある場合
(3) 立入検査の重要性が,事業者が受ける支障又は不都合を十分に上回る場合
 また,ストックホルム市裁判所による立入検査の許可は,審査対象以外の事業者,又は,審査対象事業者の役員の私宅等にも及ぶ。

(3) 制裁

 競争庁は,競争法第6条,同第19条,EC条約第81条又は同第82条に違反した事業者に対し,当該違反行為の停止を命じることができる。(競争法第23条第1項)
 ストックホルム市裁判所は,競争庁の要請に基づき,故意又は過失により前記違反行為を行った事業者に対し,(1)5000クローナ(550ユーロ)以上500万クローナ(55万ユーロ)以下の制裁金,又は,(2)前会計年度における年間売上高の10%以下の制裁金の支払を命じることができる(競争法第26条,同第27条)。
 競争庁による停止命令やストックホルム市裁判所による制裁金命令等に対する不服申立てについては,市場裁判所がこれを扱う。市場裁判所が当該不服申立てに下した判決については上訴することができない。(競争法第60条,同第63条)
 なお,スウェーデンにおいては,競争法違反行為は刑事罰の対象とされていない。

(4) 損害賠償(競争法第33条)

 故意又は過失により,競争法第6条,同第19条,EC条約第81条又は同第82条に違反した事業者は,当該違反行為によって生じた損害について賠償しなければならない。当該損害賠償に対する請求権は,損害の発生から10年以内に行使されなければ消滅する。

(5) リニエンシー

ア 根拠規定

(ア) 競争法第28a条,第28b条
(イ) リニエンシーガイドライン
 (制裁金の減額及び免除に関する競争庁の一般的ガイドライン:2006年3月1日)

イ 概要

(ア) 制裁金の免除
 競争法第6条又はEC条約第81条に違反した事業者が,以下のいずれの要件も満たす場合,制裁金は免除される。(競争法第28b条)
(1) 競争庁が審査に着手するための十分な情報を得る前に,かつ,違反行為者の中で最初に,競争庁に対して違反行為を報告すること
(2) 競争庁に対し,入手した違反行為関連情報をすべて提供すること
(3) 違反行為の審査全体を通じて,競争庁に対して全面的に協力すること
(4) 違反行為への関与を既に取りやめている,又は,違反行為の報告後に遅滞なく取りやめること
 ただし,当該事業者が違反行為の首謀者であった場合,及び,状況に鑑みて免除を認めることが明らかに不合理である場合には,制裁金は免除されない。
 なお,競争法第6条又はEC条約第81条以外の違反行為についても,違反事業者が,違反行為の審査において非常に重要な支援を行った場合,制裁金が免除される。(競争法第28a条(2))

(イ) 制裁金の減額(競争法第28a条(1),リニエンシーガイドライン)
 違反事業者が以下のいずれかの要件を満たす場合,制裁金は減額される。
(1) 違反行為の審査において重要な支援を行った場合
(2) その他の特別な理由を有している場合
 このうち,(1)の場合については,違反事業者は,減額の資格を得るために,競争庁が既に所有している証拠に対して著しい付加価値を有する証拠を提供しなければならない。この要件を最初に満たした事業者には30~50%の減額,2番目に満たした事業者には20~30%の減額,それ以降に満たした事業者には20%までの減額が認められる。

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