チュニジア(Tunisia)

最新の情報については,当局ウェブサイトを御確認ください。
※ 以下の概要については,作成時期が古く,その後更新は行っておりませんので,その旨御留意ください。

1 根拠法

 テュニジアの競争法は,「競争及び価格に関する1991年7月29日の法律第91‐64号」(以下「競争法」という。)である。この法律の規定は,1992年1月1日から効力を生じ,その結果,1970年5月19日の法律第70‐26号の規定は廃止された。
 この法律は,5章62条から成る。

2 執行機関

 テュニジアの競争当局は,競争評議会である。
 競争評議会は,1名の議長,2名の副議長及び4名の構成員から成り,これらの者は通商担当大臣の提案に基づきデクレによって任命される。

3 規制の概要

(1) 反競争的行為

 競争法第5条は,以下の行為を反競争的行為として禁止しており,これらの行為の1つに関係するすべての義務,慣習,又は契約条項を当然に無効としている。
ア 市場における競争の作用を妨げ,制限し,又は歪めることを目指す協議された活動及び明示又は黙示の合意であって,以下の各号に掲げる行為を目的とするもの。
(i) 需要と供給の自由な作用による価格の決定を妨害すること
(ii) 他の企業の市場への参入又は自由な競争活動を制限すること
(iii) 生産,販路,投資,又は技術の向上を制限又は統制すること
(iv) 市場又は供給源を分割すること
イ 排他的な特約店契約及び代理店契約。
ウ 国内市場又はその実質的部分における支配的地位の濫用。

(2) 集中規制

ア 競争法第7条は,国内市場又はこの市場の実質的部分における支配的地位を創設するおそれのあるすべての集中の計画又は活動は,通商担当大臣に届け出て同意を求めなければならない,と規定している。
イ その当事者又は集中の活動に関係するすべての事業者,並びにその事業者に経済的に結びついている事業者に,以下の2つの条件の下で適用される。
(i) この結合した事業者の寄与が,最後の営業年度を通じて,相互に代替性のある財,製品若しくは役務のための国内市場,又はこの市場の実質的部分における販売又はその他すべての商取引の30%を超えること。
(ii) この事業者によって国内市場において実現された総売上高が,デクレにより定められる額を超えること。

4 法執行手続

(1) 反競争的行為に関する手続

 競争評議会は,第5条に定めるような反競争的行為に関する申請を受理する。また通商担当大臣は,法令上の計画及び競争の領域に属するすべての問題について,競争評議会の意見を求めることができる(9条)。

(2) 集中に関する手続

 通商担当大臣は,必要と判断するとき,第7条に定めるすべての集中計画又はすべての集中を競争評議会の意見に服させることができる(9条)。
 競争評議会は,集中計画が,競争に対する侵害を償うのに十分な程度に,技術又は経済の向上を促進させるものであるかどうかについて判断する。
 また競争評議会は,集中に関する計画又は活動を判断するとき,国際的競争に直面する国内事業者の競争力の強化又は保護の必要性を斟酌しなければならない(9条の2)。

(3) 違反及び制裁

 競争法第34条に基づき,第5条に定める禁止の1つに違反した行為者は,裁判所が言い渡す刑罰とは別に,競争評議会により制裁金が課される。
 

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