ザンビア(Zambia)

最新の情報については,当局ウェブサイトを御確認ください。
※ 以下の概要については,作成時期が古く,その後更新は行っておりませんので,その旨御留意ください。

1 根拠法

 競争・公正取引法(1994年6月制定,1995年2月施行)

2 執行機関

 執行機関は,競争委員会(The Zambia Competition Commission)であり,商務通商産業省のもとの自治権のある組織体である。委員会(委員長,副委員長,委員)及び行政管理官(executive director) をトップとする事務局(secretariat)によって構成されている。

3 規制の概要

 競争・公正取引法は4部に分かれており,概要は以下のとおり。

(1)反競争的取引慣行

 競争を妨げ,制限し又は歪めることを目的として行われるすべての合意,決定及び協調行為は,反競争的取引慣行とされ禁止される。以下の行為は,企業が市場力の独占的地位を濫用又は獲得することを通じ,市場参入を制限しあるいは過度に競争を制限し取引又は経済に悪影響を持つ,又は持ち得るとして,避けなければならない。(第7条)
ア 競争者を減らすことを目的とする価格設定を含む略奪的行為
イ 差別的価格設定
ウ 競合している商品の流通又は製造における制限の受諾を条件として商品及びサービスの供給をすること
エ 供給者から受託者への他の商品及びサービスの購買を条件として特定の商品又はサービスを供給すること
オ 供給される商品の数量等の制限
カ 水平的・垂直的・コングロマリット合併,テイクオーバー又は他の支配権の取得
キ 製造業者などサービス供給者による競争を減らすため同一価格を共謀して設定すること

(2)合併及びテイクオーバー

 委員会からの許可がない者で本質的に類似している商品を製造若しくは流通している,又は本質的に似ているサービスを供給している2若しくはそれ以上の独立した企業による合併,他の企業又は他のそのような企業を支配する者による1若しくはそれ以上のテイクオーバーに参加した者若しくはその代理人は有罪とされ,1000万Kwacha以下の制裁金又は5年以内の拘禁又はその併科に処される。
 上記に該当する合併又はテイクオーバーは合法的な効果は持たず,合併又はテイクオーバーに関しての協定による参加者へ課された権利又は義務は合法的な強制力はない。

(3)取引協定

 市場において競合している,又は潜在的に競合する事業に従事している企業による公式・非公式,書面・書面ではない合意及び協定であって,市場アクセスを制限し又は過度に競争を制限するような以下の行為は違反とされる。(第9条)
ア 商品及びサービスを売るビジネスに従事する者の間での取引協定で,当該協定が商品やサービスの販売,供給,購買を妨げ,商品やサービスの販売,供給,購買の条件の制限をすること
イ 入札談合
ウ 市場若しくは顧客の割当てをする協定
エ Coffee Act,1989による販売及び製造に関する割当て
オ 協定を執行するための団体協約
カ 共同して潜在的購買者に対して商品又はサービスの供給を拒絶すること
キ 競争に決定的である協定へのアクセスを集団で妨げること

(4)不公正な取引

 消費者保護のために以下を禁止している。(第12条)
ア 価格を上げる目的で市場における商品及びサービスの生産を保留すること又は商品の生産及び流通手段を壊すこと
イ 欠陥商品に対する責任排除
ウ 商品及びサービスの基準や量等の保証に関する誤解を招く又は虚偽の表示
エ 商品及びサービスの種類又は性能等に関して公衆を惑わすこと
オ 消費者の健康を損ねるような商品又は安全基準に合致しない商品の供給

(5)許される行為の認可(Authorization of allowable acts)

 委員会は当該法律で完全に禁止されていない行為,つまり,当該法律と照らし濫用されない限り違反とする必要がないとされる行為を,許される行為であると認可することができ,商務通商産業大臣は委員会の推薦をもとに法例文書により上記目的のため規定項目を作ることができる。(第13条)

4 法執行手続

(1)違反及び罰金(第16条)

ア 当該法律に違反する者又は当該法律に委員会が下した決定に従わない者又は,委員会によって要求された情報若しくは書類又は故意に虚偽の情報を提供した者は有罪とされ,罰金1000万Kwacha以下又は5年以内の拘禁又はその併科に処される。
イ 法人による違反行為は,当該違反行為が管理者又は幹部等の承認又は同意の下に行われた場合は,それらの者は有罪となる。

(2)不服申立て(第15条)

 当該法律の下での委員会の決定に対して不満がある者は,決定の通知が出た日から30日以内に高等裁判所に再審請求ができ,さらに不服の場合は最高裁判所に訴えを起こすことができる。
 

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