目次
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▼ 第1 アプリストア関係(法第6条~第8条(第7条第2号除く))
- Q1:指定事業者のアプリストアでアプリを提供しています。この法律によって新たにできるようになったことを教えてください。
- Q2:指定事業者のアプリストアでアプリを提供しています。この法律への対応を何か行わなければならないのでしょうか。
- Q3:指定事業者のアプリストアでアプリを提供していますが、新たに、ウェブストアでのアイテム販売を開始しました。その際に、ウェブストアへの誘導としてどのようなことができますか。
- Q4:指定事業者のアプリストアでアプリを提供していますが、文字列のみでウェブストアの宣伝をアプリ内で行おうと考えています。そうした宣伝はできますか。また、その場合、指定事業者から手数料は課されるのでしょうか。
- Q5:指定事業者のアプリストアでアプリを提供していますが、新たに、ウェブストアでのアイテム販売を開始しました。その際に、ウェブストア限定のアイテムを販売できますか。
- Q6:指定事業者のアプリストアでアプリを提供していますが、新たに、【代替アプリストア経由でのアプリの提供/代替課金システムの利用/ウェブストアでのアイテム販売】を開始し、アプリ内の表示等をアップデートしました。その後、指定事業者から、自社のアプリが指定事業者の規約等に違反するとの警告を受けました。どのように対応すればよいでしょうか。
- ▼ 第2 OS機能の開放関係(法第7条第2号)
- ▼ 第3 その他
※令和8年2月17日時点の情報を基に記載しております。
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第1 アプリストア関係(法第6条~第8条(第7条第2号除く))
Q1指定事業者のアプリストアでアプリを提供しています。この法律によって新たにできるようになったことを教えてください。
- A
法により、個別アプリ事業者に認められるもの(法第7条及び第8条ただし書の正当化事由がない限り、指定事業者が妨げてはならないもの)としては、例えば以下のものがあります。
- (指定事業者のもの以外の)代替アプリストア経由でのアプリ(個別ソフトウェア)の提供
- (指定事業者のもの以外の)代替課金システム(代替支払管理役務)の利用
- アプリ外のウェブストアなど(関連ウェブページ等)への誘導(文字列のみの誘導、ウェブストアに直接的に遷移するリンク(いわゆるリンクアウト)など)
こうした代替アプリストアや代替課金システムの提供等を妨げるような行為を禁止することで、新たな事業者の参入や多様なサービスの提供等を促し、アプリストアやアプリについての競争を促進しようとするものです。
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Q2
指定事業者のアプリストアでアプリを提供しています。この法律への対応を何か行わなければならないのでしょうか。
- A
法により、義務が課されるのは指定事業者(令和8年2月時点でApple. Inc、iTunes株式会社、Google LLCの3社)のみになります。
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Q3
指定事業者のアプリストアでアプリを提供していますが、新たに、ウェブストアでのアイテム販売を開始しました。その際に、ウェブストアへの誘導としてどのようなことができますか。
- A
法第8条第2号においては、指定事業者が、ウェブストアを含む関連ウェブページ等における商品・サービスの販売を妨げる行為を禁止しています。
関連ウェブページ等における商品・サービスの販売を妨げる行為の例としては、
- ウェブサイトに誘導するような文字列をアプリ内に含めることを禁止する行為
- ウェブストアに直接的に遷移するリンク(いわゆるリンクアウト)をアプリ内に含めることを禁止する行為
などが挙げられます。
なお、法の施行時点において、指定事業者の規約等に基づき、ウェブサイトに直接的に遷移するリンクアウトによる外部誘導には手数料が課されています。
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Q4
指定事業者のアプリストアでアプリを提供していますが、文字列のみでウェブストアの宣伝をアプリ内で行おうと考えています。そうした宣伝はできますか。
また、その場合、指定事業者から手数料は課されるのでしょうか。 - A
御質問のような文字列による宣伝は可能です。法第8条第2号においては、指定事業者が、ウェブストアを含む関連ウェブページ等における商品・サービスの販売を妨げる行為を禁止しています。したがって、文字列のみでウェブストアの宣伝をアプリ内で行うことを妨げることは、法第8条第2号の禁止行為に該当することになります。
また、法の施行により、指定事業者の規約等に基づき、ウェブサイトに直接的に遷移するリンクアウトによる外部誘導ではなく、文字列のみでウェブストアの宣伝をアプリ内で行う場合には、手数料は課されていません。
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Q5
指定事業者のアプリストアでアプリを提供していますが、新たに、ウェブストアでのアイテム販売を開始しました。その際に、ウェブストア限定のアイテムを販売できますか。
- A
法第8条第2号においては、指定事業者が、ウェブストアを含む関連ウェブページ等における商品・サービスの販売を妨げる行為を禁止しています。
同号の規律の対象範囲として、施行令第3条では、個別アプリ事業者が本個別ソフトウェアを通じて提供していない商品又は役務であって本個別ソフトウェアで利用されるものを関連ウェブページ等を通じて提供する場合と規定しています。
これに該当する場合の例として、具体的には、アプリ内で販売しているデジタルコンテンツと同一ではない商品又は役務を関連ウェブページ等で販売等している場合(例えば、ゲームアプリで利用できるキャラクターのスキンについて、アプリ内で販売していないウェブストア限定のスキンを販売する場合など)があります(指針第3の4(2)イ(イ)②参照)。
また、法第6条においては、指定事業者による個別アプリ事業者に対する不公正な取扱いを禁止しています。そうした不公正な取扱いに該当する行為の想定例として、以下のような場合(指針の想定例17参照)が挙げられます。
・ アプリストアに係る指定事業者が、当該アプリストアの利用のための審査等において、個別ソフトウェアのアプリ内課金に関し、特段の事情がないにもかかわらず、個別アプリ事業者が費用を投じて行ったオフラインでのプロモーション(書籍や玩具に掲載されたバーコード又はイベントや映画の来場者特典としてのシリアルコード経由での限定アイテム配布)により配布された、個別ソフトウェア内で利用するためのアイテム等のデジタルコンテンツについて、同一のデジタルコンテンツが当該個別ソフトウェア内で販売されていない限り、当該デジタルコンテンツが利用できないようにすることを求める条件を設けること。
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Q6
指定事業者のアプリストアでアプリを提供していますが、新たに、【代替アプリストア経由でのアプリの提供/代替課金システムの利用/ウェブストアでのアイテム販売】を開始し、アプリ内の表示等をアップデートしました。その後、指定事業者から、自社のアプリが指定事業者の規約等に違反するとの警告を受けました。どのように対応すればよいでしょうか。
- A
法に違反する事実があると思うときは、指定事業者の警告内容や、警告を受けるまでの経緯等の詳細について、公正取引委員会に報告(申告)いただくようお願いいたします。その際の連絡用フォームは以下のとおりです。
また、法の一般的な考え方を確認したいなど法について相談したい場合や、アプリストアの利用規約の内容や取引に関する課題等について情報提供したい場合には、相談窓口までお願いいたします。スマホソフトウェア競争促進法の違反被疑事実についての「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」に係る申告フォーム
https://www.jftc.go.jp/sumaho/madoguchi/shinkoku.html
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第2 OS機能の開放関係(法第7条第2号)
Q7スマートフォン上の様々な機能をアプリ開発に利用することが可能になると聞きました。法によってどのようなことが可能となりますか。
- A
法第7条第2号(OS機能の利用妨害の禁止)によって、基本動作ソフトウェアについての指定事業者(その子会社等を含みます。)が自らのアプリの提供に利用するOS機能(当該基本動作ソフトウェアが制御するスマートフォンの動作に係る機能をいいます。)については、同等の性能で他の事業者も利用することが可能となります(どのような機能が対象となるかは次の問も参照してください。)。ただし、正当化事由が認められる場合には利用できないこともあります。
こうした指定事業者等が利用するOS機能を他の事業者が同等の性能でアプリの提供に利用することを妨げる行為を禁止することで、アプリについての競争を促進しようとするものです。
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Q8
法第7条第2号の対象となる機能は、どのような機能ですか。
- A
法第7条第2号の対象となる機能は、OS機能であって、指定事業者等が自らのアプリの提供に利用するものです。OS機能には、スピーカー、マイク等の音声機能、データ等の通信機能、スマートフォンの利用者に係る生体認証機能、位置情報の測位機能、文字入力機能、アプリを起動させる機能、スマートフォンと外部接続機器とのペアリング機能など様々な機能が含まれ得ます。
なお、基本動作ソフトウェアには、一般にカーネルと呼ばれるものを含む中核的な部分を構成するものであるか否かを問わず、法第2条第2項の定義に該当するソフトウェアが全て含まれます。例えば、カーネル以外の構成要素や、当該中核的な部分とアプリの間に位置付けられるソフトウェア(一般にミドルウェアと呼ばれます。)も含まれ得ます。
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Q9
指定事業者のOS機能を指定事業者と同等の性能でアプリの提供に利用したいと考えています。どうすればよいでしょうか。
- A
法第7条第2号の遵守に関し、指定事業者は、他の事業者が同等の性能でアプリの提供に利用できないOS機能について、他の事業者から利用を求めるリクエストを受け付けて対応するものと承知しています。
Apple社
Apple社に対するリクエストの提出方法等につきましては、以下のリンク先のApple社のウェブページをご参照ください。
https://developer.apple.com/jp/support/interoperability-requests/Google社
Google社は、従前のデベロッパとのコミュニケーションツール等(例えばGoogle Issue Tracker等)を通じてリクエストを受け付けるものと承知しています。
https://source.android.com/docs/setup/contribute/report-bugs?hl=ja
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Q10
指定事業者に対してOS機能の利用についてリクエストをしましたが、リクエストを拒否されるなどして、依然としてOS機能を同等の性能でアプリの提供に利用できません。どうすればよいでしょうか。
- A
法に違反する事実があると思うときは、リクエストに対する指定事業者の対応状況等の詳細について、公正取引委員会に報告(申告)いただくようお願いいたします。その際の連絡用フォームは以下のとおりです。
スマホソフトウェア競争促進法の違反被疑事実についての「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」に係る申告フォーム
https://www.jftc.go.jp/sumaho/madoguchi/shinkoku.htmlまた、法の一般的な考え方を確認したいなど法について相談したい場合や、利用規約や取引に関する課題等について情報提供したい場合には、相談窓口までお願いいたします。
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第3 その他
Q11指定事業者の規約等の解釈について不明なところがありますが、どうすればよいでしょうか。
- A
指定事業者の規約等の解釈については、指定事業者にお問い合わせください。
指定事業者の規約等の内容や規約等の解釈について、法に照らしてどのように考えられるかなど、法の一般的な考え方を確認したいなど法について相談したい場合や、利用規約や取引に関する課題等について情報提供したい場合には、相談窓口までお願いいたします。
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Q12
指定事業者の行為について、法に違反するように思いますが、どうすればよいでしょうか。
- A
法に違反する事実があると思うときは、指定事業者の行為の内容等の詳細について、公正取引委員会に報告(申告)いただくようお願いいたします。その際の連絡用フォームは以下のとおりです。
スマホソフトウェア競争促進法の違反被疑事実についての「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」に係る申告フォーム
https://www.jftc.go.jp/sumaho/madoguchi/shinkoku.html