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よくある質問(デベロッパの方向け)

よくある質問(デベロッパの方向け)

目次

     

第1 アプリストア関係(法第6条~第8条(第7条第2号除く))

Q1

指定事業者のアプリストアでアプリを提供しています。この法律によって新たにできるようになったことを教えてください。

A

法により、個別アプリ事業者に認められるもの(法第7条及び第8条ただし書の正当化事由がない限り、指定事業者が妨げてはならないもの)としては、例えば以下のものがあります。

  • (指定事業者のもの以外の)代替アプリストア経由でのアプリ(個別ソフトウェア)の提供
  • (指定事業者のもの以外の)代替課金システム(代替支払管理役務)の利用
  • アプリ外のウェブストアなど(関連ウェブページ等)への誘導(文字列のみの誘導、ウェブストアに直接的に遷移するリンク(いわゆるリンクアウト)など)

こうした代替アプリストアや代替課金システムの提供等を妨げるような行為を禁止することで、新たな事業者の参入や多様なサービスの提供等を促し、アプリストアやアプリについての競争を促進しようとするものです。

Q2

指定事業者のアプリストアでアプリを提供しています。この法律への対応を何か行わなければならないのでしょうか。

A

法により、義務が課されるのは指定事業者(令和8年7月時点でApple. Inc、iTunes株式会社、Google LLCの3社)のみになります。

Q3

指定事業者の基本動作ソフトウェアで代替アプリストアを提供している又は提供しようとしていますが、代替アプリストアのインストール手順が複雑であるとともに、代替アプリストアに関する手数料の水準も高いと思われ、法に照らして問題ではないかと考えています。どのように対応すればよいでしょうか。

A

法に違反する事実があると思うときは、指定事業者の行為の内容等の詳細について、公正取引委員会に報告(申告)いただくようお願いいたします。その際の連絡用フォームは以下のとおりです。

スマホソフトウェア競争促進法の違反被疑事実についての「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」に係る申告フォーム

https://www.jftc.go.jp/sumaho/madoguchi/shinkoku.html

Q4

指定事業者のアプリストアでアプリを提供していますが、新たに、ウェブストアでのアイテム販売を開始しました。その際に、ウェブストアへの誘導としてどのようなことができますか。

A

法第8条第2号においては、指定事業者が、ウェブストアを含む関連ウェブページ等における商品・サービスの販売を妨げる行為を禁止しています。

関連ウェブページ等における商品・サービスの販売を妨げる行為の例としては、

  • ウェブサイトに誘導するような文字列をアプリ内に含めることを禁止する行為
  • ウェブストアに直接的に遷移するリンク(いわゆるリンクアウト)をアプリ内に含めることを禁止する行為

などが挙げられます。

例えば、指定事業者が、ウェブストアの方が安いことを示すような表現(ウェブストアでの販売価格を記載することを含みます。)をアプリ内に含めることを禁止することは、法第8条第2号の禁止行為に該当することとなります。

なお、法の施行時点において、指定事業者の規約等に基づき、ウェブサイトに直接的に遷移するリンク(いわゆるリンクアウト)による外部誘導には手数料が課されていると承知しています。

Q5

指定事業者のアプリストアでアプリを提供していますが、文字列のみでウェブストアの宣伝をアプリ内で行おうと考えています。そうした宣伝はできますか。また、その場合、指定事業者から手数料は課されるのでしょうか。

A

ご質問のような文字列による宣伝は可能です。法第8条第2号においては、指定事業者が、ウェブストアを含む関連ウェブページ等における商品・サービスの販売を妨げる行為を禁止しています。したがって、文字列のみでウェブストアの宣伝をアプリ内で行うことを妨げることは、法第8条第2号の禁止行為に該当することになります。

また、法の施行により、指定事業者の規約等に基づき、ウェブサイトに直接的に遷移するリンクアウトによる外部誘導ではなく、文字列のみでウェブストアの宣伝をアプリ内で行う場合には、APIの統合は不要であり、手数料は課されていないと承知しています(なお、現時点では、指定事業者の規約等に基づき、一定のプログラムへの参加を求められる場合があると承知しております。)。

Q6

指定事業者のアプリストアでアプリを提供していますが、文字列のみでウェブストアの宣伝をアプリ内で行うときに、ウェブストアへの誘導としてどのような表現を採用することができますか。

A

Q4の回答で記載したとおり、例えば、指定事業者が、ウェブストアの方が安いことを示すような表現(ウェブストアでの販売価格を記載することを含みます。)をアプリ内に含めることを禁止することは、法第8条第2号の禁止行為に該当することとなりますので、そうした表現は可能です。

Q7

指定事業者のアプリストアでアプリを提供していますが、映画のチケットや玩具等の製品の購入特典として、アプリ内で利用できる限定アイテムを配布したいと考えています。そうした限定アイテムの配布は可能ですか。

A

ご質問のような限定アイテムの配布は可能であり、既に複数の事業者が実施しているものと承知しています。法第6条においては、指定事業者による個別アプリ事業者に対する不公正な取扱いを禁止しています。そうした不公正な取扱いに該当する行為の想定例として、指針(想定例17)では、以下のような場合を挙げています。

  • アプリストアに係る指定事業者が、当該アプリストアの利用のための審査等において、個別ソフトウェアのアプリ内課金に関し、特段の事情がないにもかかわらず、個別アプリ事業者が費用を投じて行ったオフラインでのプロモーション(書籍や玩具に掲載されたバーコード又はイベントや映画の来場者特典としてのシリアルコード経由での限定アイテム配布)により配布された、個別ソフトウェア内で利用するためのアイテム等のデジタルコンテンツについて、同一のデジタルコンテンツが当該個別ソフトウェア内で販売されていない限り、当該デジタルコンテンツが利用できないようにすることを求める条件を設けること。

Q8

指定事業者のアプリストアでアプリを提供していますが、新たに、【代替アプリストア経由でのアプリの提供/代替課金システムの利用/ウェブストアでのアイテム販売】を開始し、アプリ内の表示等をアップデートしました。その後、指定事業者から、自社のアプリが指定事業者の規約等に違反するとの警告を受けました。どのように対応すればよいでしょうか。

A

法に違反する事実があると思うときは、指定事業者の警告内容や、警告を受けるまでの経緯等の詳細について、公正取引委員会に報告(申告)いただくようお願いいたします。その際の連絡用フォームは以下のとおりです。

スマホソフトウェア競争促進法の違反被疑事実についての「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」に係る申告フォーム

https://www.jftc.go.jp/sumaho/madoguchi/shinkoku.html

また、法の一般的な考え方を確認したいなど法について相談したい場合や、アプリストアの利用規約の内容や取引に関する課題等について情報提供したい場合には、情報提供窓口(https://www.msca-soudan.jftc.go.jp/参照)までお願いいたします。

Q9

指定事業者のアプリストアでアプリを提供しており、アプリ内で使用できるアイテムを販売するウェブストアも運営していますが、代替課金システムの利用やウェブサイトに直接的に遷移するリンクアウトによる外部誘導に関する指定事業者の手数料水準が高いと思われ、法に照らして問題ではないかと考えています。どのように対応すればよいでしょうか。

A

法に違反する事実があると思うときは、指定事業者の行為の内容等の詳細について、公正取引委員会に報告(申告)いただくようお願いいたします。その際の連絡用フォームは以下のとおりです。

スマホソフトウェア競争促進法の違反被疑事実についての「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」に係る申告フォーム

https://www.jftc.go.jp/sumaho/madoguchi/shinkoku.html

Q10

代替アプリストアに関する売上情報並びに代替課金システム経由及びウェブサイトに直接的に遷移するリンクアウトによる外部誘導経由での売上情報として指定事業者に提出した非公開のデータが、指定事業者によって、競争関係にある商品・サービスの提供のために使用されることはありませんか。

A

指定事業者が、代替アプリストアに関する売上情報並びに代替課金システム経由及びウェブサイトに直接的に遷移するリンクアウトによる外部誘導経由での売上情報として取得した非公開の一定のデータ(法の施行規則第14条で定めるデータ)を、競争関係にある商品・サービスの提供のために使用した場合には、法第5条に違反することとなります。

第2 OS機能の開放関係(法第7条第2号)

Q11

スマートフォン上の様々な機能をアプリ開発に利用することが可能になると聞きました。法によってどのようなことが可能となりますか。

A

法第7条第2号(OS機能の利用妨害の禁止)によって、基本動作ソフトウェアについての指定事業者(その子会社等を含みます。)が自らのアプリの提供に利用するOS機能(当該基本動作ソフトウェアが制御するスマートフォンの動作に係る機能をいいます。)については、同等の性能で他の事業者も利用することが可能となります(どのような機能が対象となるかは次の問も参照してください。)。ただし、正当化事由が認められる場合には利用できないこともあります。

こうした指定事業者等が利用するOS機能を他の事業者が同等の性能でアプリの提供に利用することを妨げる行為を禁止することで、アプリについての競争を促進しようとするものです。

Q12

法第7条第2号の対象となる機能は、どのような機能ですか。

A

法第7条第2号の対象となる機能は、OS機能であって、指定事業者等が自らのアプリの提供に利用するものです。OS機能には、スピーカー、マイク等の音声機能、データ等の通信機能、スマートフォンの利用者に係る生体認証機能、位置情報の測位機能、文字入力機能、アプリを起動させる機能、スマートフォンと外部接続機器とのペアリング機能など様々な機能が含まれ得ます。   

なお、基本動作ソフトウェアには、一般にカーネルと呼ばれるものを含む中核的な部分を構成するものであるか否かを問わず、法第2条第2項の定義に該当するソフトウェアが全て含まれます。例えば、カーネル以外の構成要素や、当該中核的な部分とアプリの間に位置付けられるソフトウェア(一般にミドルウェアと呼ばれます。)も含まれ得ます。

Q13

指定事業者のOS機能を指定事業者と同等の性能でアプリの提供に利用したいと考えています。どうすればよいでしょうか。

A

法第7条第2号の遵守に関し、指定事業者は、他の事業者が同等の性能でアプリの提供に利用できないOS機能について、他の事業者から利用を求めるリクエストを受け付けて対応するものと承知しています。

Apple inc.

Apple inc.に対するリクエストの提出方法等につきましては、以下のリンク先のウェブページをご参照ください。

https://developer.apple.com/jp/support/interoperability-requests/

Google LLC

Google LLCは、従前のデベロッパとのコミュニケーションツール等(例えばGoogle Issue Tracker(https://source.android.com/docs/setup/contribute/report-bugs?hl=ja参照))を通じて、バグの修正に限らずOS機能のリクエストを受け付けるものと承知しています。

Q14

指定事業者にOS機能の利用をリクエストする際に、どのような情報を提出すればよいですか。

A

一般的には、どのようなOS機能をアプリの提供に利用したいと考えているのかをできるだけ具体的に提出することが考えられます。また、指定事業者が円滑かつ適切にリクエストへの対応を行うことを確保又は支援する観点から、正当化事由に関する意見(例えば、サイバーセキュリティの確保等のための措置の必要性の有無やその理由)等を提出することも有益と考えられます。

なお、各指定事業者がリクエストに際して提出を求めている情報の詳細については、Q13の回答で記載したリンク先のウェブページをご参照ください。

Q15

OS機能の利用をリクエストする際に指定事業者に提出した非公開のデータが、指定事業者によって、競争関係にある商品・サービスの提供のために使用されることはありませんか。

A

指定事業者が、OS機能の利用に係るリクエストの受付けに伴って取得した非公開の一定のデータ(法の施行規則第14条で定めるデータ)を、競争関係にある商品・サービスの提供のために使用した場合には、法第5条に違反することとなります。

Q16

リクエストを提出してからどれくらいの期間でOS機能を利用できるようになりますか。

A

指定事業者は、適格なリクエストが行われた場合、原則として、リクエストの内容に応じ、合理的に必要であると客観的に認められる期間内に、他の事業者がOS機能を同等の性能で利用できるようにする措置を完了する必要があります。

その判断基準となる期間は、具体的には、指定事業者がリクエストに対応するために指定事業者において要するエンジニアリングに係る取組の程度に応じて、おおむね6か月から18か月程度が想定されますが、いずれの場合であっても、原則として、リクエストが行われた日から24か月以内に当該措置を完了する必要があります。

Q17

指定事業者に対してOS機能の利用についてリクエストをしようと考えています。指定事業者がOS機能の利用のリクエストに応じるか否かについて、指定事業者が自由に判断できるのでしょうか。

A

指定事業者は、法第7条ただし書きの正当化事由(サイバーセキュリティの確保等のために必要な行為を行う場合であって、他の行為によってその目的を達成することが困難であるとき)に該当しない限り、適格なリクエストが行われた場合、他の事業者がOS機能を同等の性能で利用できるようにする措置を完了する必要があります。

Q18

指定事業者に対してOS機能の利用についてリクエストをしましたが、リクエストを拒否されるなどして、依然としてOS機能を同等の性能でアプリの提供に利用できません。どうすればよいでしょうか。

A

法に違反する事実があると思うときは、リクエストに対する指定事業者の対応状況等の詳細について、公正取引委員会に報告(申告)いただくようお願いいたします。その際の連絡用フォームは以下のとおりです。

スマホソフトウェア競争促進法の違反被疑事実についての「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」に係る申告フォーム

https://www.jftc.go.jp/sumaho/madoguchi/shinkoku.html

また、法の一般的な考え方を確認したいなど法について相談したい場合や、利用規約の内容や取引に関する課題等について情報提供したい場合には、情報提供窓口(https://www.msca-soudan.jftc.go.jp/参照)までお願いいたします。

第3 検索エンジンに係る指定事業者の行為関係(法第9条)

Q19

検索結果画面上で、指定事業者の商品やサービスが、自社の提供する商品やサービスよりも優遇されて表示されていると思います。どうすればよいでしょうか。

A

法第9条は、指定事業者の提供する検索役務において、ユーザーが検索により求める商品又はサービスを表示する際に、指定事業者(その子会社等を含みます。)が提供する商品又はサービスを、正当な理由がないのに、競争関係にある他の商品やサービスよりも優先的に取り扱うことを禁止しています。

なお、指針に記載のあるとおり、ここにいう正当な理由の有無は、当該優先的取扱いの目的(指定事業者の商品又はサービスと競争関係にある他の商品又はサービスとの間の競争を促進しようとする同条の趣旨から是認され得るものが求められます。)と、その目的を実現するために必要なより競争制限的でない他の代替的手段の有無及び内容等に照らして判断されます。

また、法に違反する事実があると思うときは、指定事業者の行為の内容等の詳細について、公正取引委員会に報告(申告)することができます。その際の連絡用フォームは以下のとおりです。

スマホソフトウェア競争促進法の違反被疑事実についての「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」に係る申告フォーム

https://www.jftc.go.jp/sumaho/madoguchi/shinkoku.html

Q20

AIを使用した検索は、法第9条の規律の対象となりますか。

A

法文上、指定事業者がその指定に係る検索エンジンを用いて提供する検索役務において、ユーザーが検索により求める商品又はサービスに係る情報を表示する際に行われる行為であれば、法第9条の規律の対象となり得ます。

第4 その他

Q21

指定事業者の規約等の解釈について不明なところがありますが、どうすればよいでしょうか。

A

指定事業者の規約等の解釈については、指定事業者にお問い合わせください。
指定事業者の規約等の内容や規約等の解釈について、法に照らしてどのように考えられるかなど、法の一般的な考え方を確認したいなど法について相談したい場合や、利用規約や取引に関する課題等について情報提供したい場合には、情報提供窓口(https://www.msca-soudan.jftc.go.jp/参照)までお願いいたします。

Q22

指定事業者の行為について、法に違反するように思いますが、どうすればよいでしょうか。

A

法に違反する事実があると思うときは、指定事業者の行為の内容等の詳細について、公正取引委員会に報告(申告)いただくようお願いいたします。その際の連絡用フォームは以下のとおりです。

スマホソフトウェア競争促進法の違反被疑事実についての「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」に係る申告フォーム

https://www.jftc.go.jp/sumaho/madoguchi/shinkoku.html

Q23

指定事業者が提出した遵守報告書の内容は、公正取引委員会が法に照らして問題ないと確認したのでしょうか。指定事業者の規約等の内容やその運用を含め、指定事業者による行為について、公正取引委員会は法に照らして問題ないと考えているのでしょうか。

A

公表した遵守報告書の内容は、あくまで指定事業者の見解を示すものであり、公正取引委員会の見解を示すものではありません。指定事業者による行為については、法の遵守の観点から、状況の確認と改善に向けた対話を継続しています。仮に、対話を通じて改善がみられない場合には、法に基づき必要な調査を行うこととなります。

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