申告とは
スマホソフトウェア競争促進法(スマホ法)に違反する事実があると思うときは、だれでも、公正取引委員会にその事実を報告し、適当な措置を採るよう求めることができます。
これは、違反行為の被害者でも一般消費者でも、違反行為を発見した人であればだれでも構いません。
ただし、「適当な措置」とはスマホ法に違反する行為を排除するために必要な措置等であり、民事的な紛争解決のための仲介等を行うものではありません。
なお、この報告(申告)によって、公正取引委員会が、報告者の望むような措置を必ず採ることをお約束するものではありませんので、御了承ください。
1 報告(申告)の仕方
一般の方の報告は、書面でも口頭でも構いませんが、公正取引委員会が事件の端緒として取り上げ、調査するかどうかの判断ができるためには、次の事柄ができる限り明らかにされた書面による報告の方が望まれます。
(i) 報告者の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス(公正取引委員会に報告したことを他人に知られたくないような場合でも、公正取引委員会は責任を持ってその秘密を守っていますから、できるだけ匿名は避けてください。)
(ii) 違反の疑いがある行為者の名称、代表者名、所在地
(iii) 違反の疑いがある行為の具体的事実について次の事柄
(ア)いつ(違反被疑行為の日時)、(イ)どこで(違反被疑行為の場所)、(ウ)だれに対して(違反被疑行為による被害者、相手方)、(エ)何をしたか(経緯、方法、理由、指定事業者の対応などを具体的に記載)、(オ)スマホ法第何条(又は第何条第何号)に違反していると思われるか、(カ)その他。
なお、違反の疑いがある行為を証明するような資料(文書の写し、写真など)があれば、報告書面に添付してください。
2 報告者に対する通知
スマホ法に違反する事実があるという報告が、報告者の氏名又は名称及び住所が記載された書面で行われ、具体的な事実を示しているものである場合には、公正取引委員会は、その報告に係る事件についてどのような措置を採ったか、あるいは措置を採らなかったかを報告者に通知することになっています(15条4項)。
なお、通知は「1 報告(申告)の仕方」により記載していただいた報告者の住所に文書で送付されます。
また、通知を望まない場合には報告(申告)に当たって、あらかじめその旨を明らかにしてください。