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新型コロナウイルス感染症への対応のための取組に係る独占禁止法に関するQ&A

新型コロナウイルス感染症への対応のための取組に係る独占禁止法に関するQ&A

 このページでは,新型コロナウイルス感染症への対応に関連する質問に対する独占禁止法上の考え方を紹介しています。
 なお,この考え方に関し,お問い合わせがあれば,公正取引委員会取引部相談指導室において対応いたしますので,併せて御連絡いたします。

 
 新型コロナウイルス感染症の流行に伴い,マスク,除菌剤等の小売価格が高騰しないよう,これらの商品について,メーカー等が小売業者に対して一定の価格以下で販売するよう指示する行為は,独占禁止法上問題となりますか。

 答

1 メーカー等が小売業者の販売価格を拘束する行為は,正当な理由がない場合には,独占禁止法上問題となります(再販売価格の拘束)。

2 しかしながら,新型コロナウイルス感染症の感染拡大が進む中でマスクのような商品について,小売業者が不当な高価格を設定しないよう期間を限定して,メーカー等が小売業者に対して一定の価格以下で販売するよう指示する行為は,通常,当該商品の購入に関して消費者の利益となり,正当な理由があると認められるので,独占禁止法上問題とはなりません。

3 なお,一定の価格以下で販売するよう指示することにより,かえって商品の小売価格の上昇を招くような場合には,正当な理由があるとは認められません。


※令和2年4月24日,記載内容を一部修正しました。


問い合わせ先

公正取引委員会事務総局取引部相談指導室
電話 03-3581-5481(直通)

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