【書面の交付義務】
Q 親事業者が下請事業者に交付する注文書には,何を書けばいいの?
A 注文内容はもちろんのこと,下請代金の額や支払期日についても書く必要があります。
詳しくはこちら(クリックで詳細情報へ移動します。)を御覧ください。
◎「下請法上の親事業者・下請事業者の範囲」は下請事業者向けチェックシートを御覧ください。
https://www.jftc.go.jp/regional_office/chubu/checksheet_shitauke.pdf
発注書面の交付義務について
下請取引の公正化及び下請事業者の利益保護のため,親事業者には以下の4つの義務が課せられています。
義務 | 概要 |
1 書面の交付義務 |
発注の際は,直ちに法律で定められた書面を交付すること。 |
2 支払期日を定める義務 |
下請代金の支払期日を給付の受領後60日以内に定めること。 |
3 書類の作成・保存義務 |
下請取引の内容を記載した書類を作成し,2年間保存すること。 |
4 遅延利息の支払義務 |
支払が遅延した場合は遅延利息を支払うこと。 |
今回は,このうち,「書面の交付義務」についてご説明します。
親事業者は,下請事業者に製造委託等をした場合は,直ちに,必要記載事項を記載した書面を下請事業者に交付する必要があります。
※「委託」とは,物品等の規格,品質,性能等を指定して依頼することをいいます。
必要記載事項は,具体的には,以下のとおりです。
【発注当事者・発注日に関して】
① 親事業者及び下請事業者の名称(番号,記号等による記載も可)
② 製造委託,修理委託,情報成果物作成委託又は役務提供委託をした日
【給付(下請事業者が納品する物品等)の内容等に関して】
③ 下請事業者の給付の内容
④ 下請事業者の給付を受領する期日(役務提供委託の場合は,役務が提供される期日又は期間)
⑤ 下請事業者の給付を受領する場所
⑥ 下請事業者の給付の内容について検査をする場合は,その検査を完了する期日
【下請代金の支払いに関して】
⑦ 下請代金の額
⑧ 下請代金の支払期日
⑨ 手形を交付する場合は,その手形の金額(支払比率でも可)及び手形の満期
⑩ 一括決済方式で支払う場合は,金融機関名,貸付け又は支払可能額,親事業者が下請代金債権相当額又は下請代金債務相当額を金融機関へ支払う期日
⑪ 電子記録債権で支払う場合は,電子記録債権の額及び電子記録債権の満期日
【下請事業者に材料を有償にて支給する場合】
⑫ 原材料等を有償支給する場合は,その品名,数量,対価,引渡しの期日,決済期日及び決済方法
発注書面のサンプルの参考例は,以下のとおりです。