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下請法 知っておきたい豆情報 その14

下請法 知っておきたい豆情報 その14

下請法 知っておきたい豆情報 その14

【不当な返品の禁止について】

 Q 当社は小売業(資本金5億円)を営んでいます。このたび、プライベートブランド商品を開発・販売することになりました。プライベート・ブランド商品の製造を取引先(資本金3000万円)に委託する場合、下請法の適用があるということは知っていますが、この商品の販売数量が目標を下回った場合、余った分を製造委託先に返品することは問題となりますか。

 A 下請事業者の責めに帰すべき理由がない場合は、たとえ親事業者と下請事業者の間で返品することに合意があったとしても、下請法違反となります。

    どっきんの画像    

 

不当な返品の禁止について

 第4条第1項
  親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあつては、第1号及び第4号を除く。)に掲げる行為をしてはならない。
  
  四 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付を受領した後、下請事業者にその給付に係る物を引き取らせること。

 
  • この規定が設けられたねらい
     親事業者が下請事業者に対して委託するものは、親事業者が指定する仕様等に基づいた特殊なものが多く、親事業者に返品されると他社への転売が困難であり、下請事業者の利益が著しく損なわれるので、これを防止するためです。
      また、返品をはじめ、下請法第4条の規定において禁止されている行為については、たとえ下請事業者の了解を得ていても、また、親事業者に違法性の意識がなくても、これらの行為を行うと下請法に違反することになるので十分注意が必要です。

  • 「下請事業者の責に帰すべき理由」とは
      下請事業者の責めに帰すべき理由があるとして返品することができるのは、以下の場合に限られます。
       1 下請事業者の給付の内容が3条書面に明記された委託内容と異なる場合
       2 下請事業者の給付に瑕疵等がある場合

 ※ ただし、以下のような場合は、委託内容と異なること又は瑕疵等があることを理由として返品することは認められないので注意が必要です。
  ① 3条書面に委託内容が明確に記載されておらず、又は検査基準が明確でない等のため、下請事業者の給付の内容が委託内容と異なることが明らかでない場合
  ② 発注後に恣意的に検査基準を変更し、従来の検査基準では合格とされた給付を不合格とした場合
  ③ 給付に係る検査を省略する場合、又は、給付に係る検査を親事業者が行わず、かつ、当該検査を下請事業者に文書で委任していない場合

  • 「下請事業者の責に帰すべき理由」があれば、いつでも返品できるのですか?
     いいえ。下請事業者の責めに帰すべき理由が存在したとしても、返品が可能な期間についての制限があります。返品が可能な期間は、下請事業者の給付の内容が委託内容と異なること又は下請事業者の給付に瑕疵等があることが直ちに発見できるものであるか否かや、検査方法によって異なります。

詳しくはこちら(クリックでリンク先のフロー図に移動します。)を御覧ください。

次のフロー図を用いて、ご確認ください。

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