ホーム >地方事務所 >中部事務所 >下請法 知っておきたい豆情報 >

下請法 知っておきたい豆情報 その3

下請法 知っておきたい豆情報 その3

下請法 知っておきたい豆情報 その3

【書類の作成・保存義務について】

 Q 下請事業者との取引に関する書類の作成・保存について,下請法のルールはどのようになっているのですか?

 A 親事業者は,下請事業者との取引に関する事項を記載した書類を作成し2年間保存する義務があります。どっきんの画像
  詳しくはこちら(クリックで詳細情報へ移動します。)を御覧ください。

 

書類の作成・保存義務について

 下請取引の公正化及び下請事業者の利益保護のため,親事業者には以下の4つの義務が課せられています。

義務 概要

1 書面の交付義務

発注の際は,直ちに法律で定められた書面を交付すること。

2 支払期日を定める義務

下請代金の支払期日を給付の受領後60日以内に定めること。

3 書類の作成・保存義務

下請取引の内容を記載した書類を作成し,2年間保存すること。

4 遅延利息の支払義務

支払が遅延した場合は遅延利息を支払うこと。

 今回は,このうち,「書類の作成・保存義務」についてご説明します。

 この規定は,親事業者が,下請取引の内容について記載した書類を作成し保存することによって,下請取引に係るトラブルを未然に防止するとともに,行政機関の検査の迅速さ・正確さを確保するために設けられました。

 この規定の具体的な内容は,次のとおりです。

 親事業者は,下請事業者に対し製造委託等をした場合は,一定の事項について記載し又は記録した書類又は電磁的記録を作成し,これを2年間保存しなければなりません。

 この一定の事項は,大きく分けると次のとおりです。

①発注した内容や納期に関する事項
②実際に納品された日,検査の結果,やり直しの理由など
③実際に支払った下請代金の額・支払った日,発注書面に記載の下請代金の額に変更があった場合の増減額とその理由など
④実際の支払方法,遅延利息の額など

※詳細については,こちらのパンフレット(クリックでダウンロードします。)の11ページをご覧ください。

①から④の事項のうちには,発注書面に記載した事項と重複するものもあるため,発注書面の写しを保存する書類の一部とすることは可能です。ただし,下請法が求めているのは取引における一連の事実関係を適切に記載・記録して保存することであり,取引開始時に定めた事項が記載されている発注書面の写しを保存するだけでは,全ての必要な事項が記載・記録されていることにはならないので,書類の作成・保存義務に違反することに注意が必要です。

 

ページトップへ