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下請法 知っておきたい豆情報 その6

下請法 知っておきたい豆情報 その6

下請法 知っておきたい豆情報 その6

【手形のサイトについて】

 Q 下請代金を手形で支払う場合,親事業者として注意すべき点は?

 A 親事業者は,下請事業者に対し下請代金を手形で支払う場合,一般の金融機関で割り引くことが困難な手形を交付することにより,下請事業者の利益を不当に害すると下請法違反となります。
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手形のサイトについて

 下請法は,第4条2項2号において「下請代金の支払につき,当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること」によって,下請事業者の利益を不当に害してはならないと規定しています。

 ここでいう「一般の金融機関」とは,銀行,信用金庫,信用組合,商工組合中央金庫等の預貯金の受入れと資金の融通を併せて業とする者をいい,貸金業者は含まれません。

 また,「割引を受けることが困難であると認められる手形」とは,(一律に定義することは難しいですが)一般的にいえば,その業界の商慣行,親事業者と下請事業者との取引関係,その時の金融情勢等を総合的に勘案して,ほぼ妥当と認められる手形期間を超える長期の手形と解されています。現在の運用では繊維業は 90 日(3か月),その他の業種は 120 日(4か月)を超える手形期間の手形を長期の手形としています。

 公正取引委員会は,親事業者が下請事業者に対し下請代金を手形で支払う場合に,上記の期間を超える手形を交付することは,割引困難な手形の交付の禁止に該当するおそれがあるものとして指導しています。

 なお,令和3年3月31日,公正取引委員会事務総長及び中小企業庁長官の連名の文書により,下請代金の支払の更なる適正化を図るため,関係事業者団体に対して以下の要請を行っています。(注)
 親事業者は,この要請について十分にご理解くださいますようお願いいたします。

 1 下請代金の支払は,できる限り現金によるものとすること。
 2 手形等により下請代金を支払う場合には,当該手形等の現金化にかかる割引料等のコストについて,下請事業者の負担とすることのないよう,これを勘案した下請代金の額を親事業者と下請事業者で十分協議して決定すること。当該協議を行う際,親事業者と下請事業者の双方が,手形等の現金化にかかる割引料等のコストについて具体的に検討できるように,親事業者は,支払期日に現金により支払う場合の下請代金の額並びに支払期日に手形等により支払う場合の下請代金の額及び当該手形等の現金化にかかる割引料等のコストを示すこと。
 3 下請代金の支払に係る手形等のサイトについては,60 日以内とすること。
 4 前記1から3までの要請内容については,新型コロナウイルス感染症による現下の経済状況を踏まえつつ,おおむね3年以内を目途として,可能な限り速やかに実施すること。

 (注)現在まで,公正取引委員会及び中小企業庁は,業界の商慣行,金融情勢等を総合的に勘案して,ほぼ妥当と認められる手形期間(繊維業 90 日・その他の業種 120 日)を超える長期の手形を割引困難な手形に該当するおそれがあるとして指導してきたが,この要請に伴い,今後,おおむね3年以内を目途に当該期間を 60 日と することを前提として,見直しの検討を行うこととする。

 

 

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