ホーム >地方事務所 >中部事務所 >

中部事務所が行った注意事例

中部事務所が行った注意事例

令和2年度

 次の各事例は,記載された行為が行われていた疑いがあり,独占禁止法違反につながるおそれがあったため,注意を行った。

タクシー事業者の団体に対する注意及び関係団体への周知

 タクシー事業を営む事業者を会員とする団体Aは,
 ① 団体Aが定める入構章を掲げた会員のタクシーでなければ公共交通機関の甲駅のタクシー乗り場を使用することができない旨を定めていた。
 ② 同タクシー乗り場を利用することができるタクシーの台数の上限を定めるとともに,これを会員に割り当てていた。
 ③ 同タクシー乗り場から100メートルの範囲内(同タクシー乗り場を除く。)で会員が客を乗せることを禁止する旨を定めていた。

 なお,本事案については,中部事務所管内に所在する主要なタクシー事業者の団体に対し,注意の対象となった行為の概要を周知した。

眼鏡小売業者に対する注意

 眼鏡小売業を営むBは,①競合する他の眼鏡小売業者(以下「当該眼鏡小売業者」という。)に対し,眼鏡フレームの製造業者及び同卸売業者(以下「フレームメーカー等」という。)を通じて,当該眼鏡小売業者の販売価格を引き上げることを要請し,②当該眼鏡小売業者に対し,フレームメーカー等を通じて,眼鏡フレームを当該眼鏡小売業者の店頭から撤去することを要請し,また,③フレームメーカー等に対し,当該眼鏡小売業者に対する眼鏡フレームの供給を停止させていた。

陶磁器製造業者に対する注意

 陶磁器製造業を営むCは,自社が製造販売する商品乙について,①自社の公式オンラインストアにおいて販売されている価格(以下「ホームページ価格」という。)よりも低い価格で商品乙を販売している小売業者に対し,卸売業者を通じて,又は直接,商品乙の販売価格をホームページ価格と同額に引き上げるよう要請し,②ホームページ価格よりも低い価格で商品乙を販売している小売業者に商品乙を販売している卸売業者に対し,当該小売業者への販売価格を引き上げるよう要請した。

令和元年度

娯楽施設内で売店又は飲食店を運営する事業者を会員とする団体に対する注意

 娯楽施設内で売店又は飲食店を運営する事業者を会員とする団体Aは,会員が当該施設内で販売する酒類の最低販売価格を決定している疑いがあり,また,特定の会員を除名してAが行う事業から当該会員を排斥している疑いがあり,それぞれ,独占禁止法違反につながるおそれがあったため,注意を行った。

ページトップへ