平成26年1月21日
消費者庁
公正取引委員会
消費者庁は、本日、株式会社きむら(以下「きむら」という。)に対し、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所四国支所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。
きむらが供給するとしたうなぎ及びうなぎ蒲焼に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第4条第1項第3号(おとり広告)に該当)が認められました。
1 きむらの概要
所 在 地 高松市太田上町1090番地1
代 表 者 代表取締役 木村 宏雄
設立年月 昭和38年1月
資 本 金 5000万円(平成26年1月現在)
2 措置命令の概要
(1) 対象商品
愛知県西尾市一色町産のうなぎ及び同うなぎを用いたうなぎ蒲焼
(2) 対象表示
ア 表示内容
(ア) 新聞折り込みチラシ
例えば、平成25年7月21日に、香川県内及び岡山県内に配布した新聞折り込みチラシにおいて、「愛知県三河一色産 うなぎ蒲焼 1本 1,980円より」、「愛知県三河一色産 生うなぎ(養殖)大1本 1,780円」等と記載するなど、あたかも、対象商品を販売するかのように表示していた。
(イ) 自社ウェブサイト
例えば、平成25年7月20日から同月22日までの期間に、自社ウェブサイトにおいて、「愛知県三河一色産 うなぎ蒲焼 1本 1,980円より」と記載するなど、あたかも、対象商品を販売するかのように表示していた。
(ウ) テレビコマーシャル
平成25年7月19日から同月22日までの期間に、香川県内及び岡山県内で放送されたテレビコマーシャルにおいて、「うなぎ蒲焼(愛知三河一色産)7月22日(月)土用の丑の日」等の映像を放送することにより、あたかも、対象商品を販売するかのように表示していた。
イ 実際
きむらは、対象商品を仕入れておらず、対象商品の全部について取引に応じることができないものであった。
(3) 命令の概要
ア 前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、取引を行うための準備がなされていない場合の対象商品についての表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。