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物流を支える環境整備の推進について(四国4県労働局、四国運輸局及び公正取引委員会事務総局四国支所の連携)

物流を支える環境整備の推進について(四国4県労働局、四国運輸局及び公正取引委員会事務総局四国支所の連携)


 令和6年9月


 物流産業を魅力ある職場とするため、働き方改革に関する法律が本年4月から自動車運転者の時間外労働について適用される一方、物流の停滞が懸念される「2024年問題」に直面しております。何も対策を講じなければ、2024年度には14%、2030年度には34%の輸送力不足の可能性があります。

 政府においては、昨年設置しました「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議」において「物流革新に向けた政策パッケージ」、「物流革新緊急パッケージ」及び「2030年度に向けた政府の中長期計画」を策定し、それらを順次実行するなど、様々な施策に取り組んでおりますが、物流を支える環境整備のためには、荷主、事業者、一般消費者が一体となった取組が不可欠です。

 こうした中、政府においては、昨年11月に「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を策定し、本年3月に新たな標準的運賃を告示するとともに、本年4月からは改正労働基準法等が適用されており、発荷主、着荷主、元請事業者等の立場となる事業主におかれましては、社内関係部門に次の事項が周知されるよう改めてお願いいたします。

 物流を支える環境整備の推進について(周知)【荷主等事業主あて】

 

 また、発荷主、着荷主、元請事業者等の立場となる事業主を会員等とする団体におかれては、上記の荷主事業主あて周知文書について、関係者への周知に御協力ください。

 物流を支える環境整備の推進について(周知協力依頼)【事業主等団体あて】

問い合わせ先

〒760-0019
 高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎南館8階

 公正取引委員会事務総局 近畿中国四国事務所四国支所 取引課

 (TEL:087-811-1754)

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