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景品表示法(仙台初売り特例)

景品表示法(仙台初売り特例)

 景品表示法は、平成21年9月に消費者庁に移管されましたが、公正取引委員会は消費者庁長官から景品表示法違反事件に係る調査権限の委任を受け、地方事務所等において、消費者庁との協力の下、景品表示法違反事件の調査業務及び同法違反の疑いに関する情報の受付業務を行っているほか、同法に関する相談にも対応しています。
 景品表示法の概要については、消費者庁のホームページを御参照ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。消費者庁ホームページ(景品表示法)(外部リンク)

 

旧仙台藩の地域等で行われているいわゆる「初売」等において提供される景品類の取扱いについて(注1)(注2)

 宮城県一円、岩手県の一部(注3)及び青森県の一部(注4)の地域で行われている初売等について、一般消費者に対して、懸賞(抽選等)によらないで提供する景品類(例えば、商品購入者や来店者に景品類を提供するいわゆる総付景品)は、「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第5号。以下「総付制限告示」という。)の特例として、下記の範囲内で景品類を提供することができます。
 なお、下記の範囲を超えて景品類を提供すると景品表示法に違反することになりますので、御注意ください。

 





1 期日

   正月(旧正月を含む)の3日以内(原則として従前どおり)


2 景品類の最高額(注5)

   (1) 取引価額の10分の2
     ただし、500円以内の価額の景品類を提供する場合は、取引価額の10分の2を超えることとなっても、この限りではない。

   (2) 景品類の限度額は5万円とする。(注6)

 

(注1)内容は、昭和52年当時のものになります。

(注2)懸賞(抽選等)により景品類を提供する場合には適用されません。
(注3)岩手県の一部とは、旧仙台藩の地域の次の市町村(昭和52年当時の名称)です。
      一関市、水沢市、大船渡市、陸前高田市、江刺市、胆沢郡(金ヶ崎町、前沢町、胆沢町、衣川村)、西磐井郡(花泉町、平泉町)、東磐

     井郡(大東 町、藤沢町、千厩町、東山町、室根村、川崎村)、気仙郡住田町
(注4)青森県の一部とは、黒石市、上北郡七戸町及び三戸郡三戸町の地域(昭和52年当時の名称)です。
(注5)景品類の価額の算定は、仕入価格ではなく、一般消費者が通常購入するときの価格(税込み)によります。

(注6)景品類の限度額については、総付制限告示の改正(平成8年公正取引委員会告示第2号)により、平成8年4月に撤廃されています。

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局東北事務所取引課
 電話 022-225-7096(直通)

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