合計15件(平成31年3月28日現在)
(排除措置命令に係る審決8件,課徴金納付命令に係る審決7件)
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一連番号 | 事件番号 | 件名 | 内容 | 適用法条等 | 審決年月日 |
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14 |
25 |
株式会社ラルズに対する件 |
被審人が,納入業者のうち88社に対し自己の取引上の地位が優越していることを利用して,正常な商慣習に照らして不当に,納入業者に従業員等を派遣させ,金銭を提供させ,商品を購入させていたことについて,優越的地位の濫用行為であると認めた。(不公正な取引方法〔優越的地位の濫用〕)
12億8713万円 |
66条2項(19条〔2条9項5号〕,20条の6) |
平成31年3月25日 |
13 |
22 |
クアルコム・インコーポレイテッドに対する件 |
被審人が,被審人等が保有し又は保有することとなるCDMA携帯無線通信に係る知的財産権について,国内端末等製造販売業者に対してその実施権等を一括して許諾する契約を締結するに当たり,国内端末等製造販売業者等が保有し又は保有することとなる知的財産権について実施権等を無償で許諾することを余儀なくさせ,かつ,国内端末等製造販売業者等がその保有し又は保有することとなる知的財産権に基づく権利主張を行わない旨を約することを余儀なくさせており,国内端末等製造販売業者の事業活動を不当に拘束する条件を付けて,国内端末等製造販売業者と取引しているとして排除措置を命じたことについて,公正競争阻害性があるとはいえず拘束条件付取引に該当しないと認定し,排除措置命令を取り消した。(不公正な取引方法〔拘束条件付取引〕) |
66条3項(19条〔2条9項4号〕) |
平成31年3月13日 |
11 |
23 |
株式会社山陽マルナカに対する件 |
被審人が,納入業者に対し自己の取引上の地位が優越していることを利用して,正常な商慣習に照らして不当に,納入業者に従業員等を派遣させ,金銭を提供させ,受領した商品を返品し,取引の対価の額を減じ,商品を購入させていたことについて,原処分における違反行為の相手方である165社のうち,127社に対する行為は優越的地位の濫用行為であると認められることから,排除措置命令の変更及び課徴金納付命令の一部を取り消した。(不公正な取引方法〔優越的地位の濫用〕)
2億2216万円→1億7839万円 |
66条3項,66条2項(19条〔2条9項5号〕,20条の6) |
平成31年2月20日 |
1 |
25 |
株式会社小糸製作所に対する件 |
被審人が,他の事業者と共同して,自動車メーカー5社等がそれぞれ見積り合わせを実施して受注者を選定するヘッドランプ及びリアコンビネーションランプについて,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにすることにより,一定の取引分野における競争を実質的に制限したと認めた。(不当な取引制限〔受注調整〕)
34億2859万円(合計) |
66条2項(3条後段,7条の2) |
平成30年5月30日 |