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電子記録債権が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導方針について

電子記録債権が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導方針について

平成21年6月19日取引部長通知
公正取引委員会事務総局取引部長

電子記録債権が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導方針について

 電子記録債権(平成21年6月19日付け事務総長通達第12号の電子記録債権をいう。以下同じ。)を下請代金の支払手段として用いる場合には,下請事業者の利益を保護する観点から,親事業者に対し,下記の事項を遵守するよう指導されたい。

1 電子記録債権の現金化

 電子記録債権の発生記録又は譲渡記録により下請代金の支払を受けた下請事業者が,金融機関に当該電子記録債権についての譲渡記録をすることにより金銭の支払を確実に受けられるようなものとすること。

2 決済期間

 下請代金の支払期日から電子記録債権の満期日(電子記録債権法第16条第1項2号に規定する支払期日をいう。)までの期間(手形の交付日から手形の満期までの期間に相当)は,120日以内(繊維業の場合は90日以内)とすること。

3 電子記録保証

 電子記録債権の譲渡記録により下請代金の支払を行う場合には,親事業者は当該電子記録債権に電子記録保証(電子記録債権法第2条第9項に規定する電子記録保証をいう。)を付すこと。

4 不利益変更の禁止

(1) 支払手段を電子記録債権の発生記録又は譲渡記録による支払に変更する場合に,下請事業者に対し支払条件を従来に比して実質的に不利となるよう変更しないこと。
(2) 電子記録債権に係る支払が行われる際に,下請事業者が利用する一般の金融機関の預金口座を利用できないこととしないこと。

5 決済状況の把握

 公正取引委員会等の下請代金支払遅延等防止法第9条の規定に基づく調査に際し,電子記録債権の発生記録又は譲渡記録による下請代金の支払状況に関する報告をすることができるよう,金融機関及び電子債権記録機関からこれに関する資料の提供を受けられるようにしておくこと。

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