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一括決済方式が下請代金の支払手段として用いられる場合の下請代金支払遅延等防止法及び独占禁止法の運用について

一括決済方式が下請代金の支払手段として用いられる場合の下請代金支払遅延等防止法及び独占禁止法の運用について

(昭和60年12月25日事務局長通達第13号)
改正 平成11年7月1日事務総長通達第16号
公正取引委員会事務局長

 親事業者,下請事業者及び金融機関の間の約定に基づき,下請事業者が債権譲渡担保方式又はファクタリング方式若しくは併存的債務引受方式により金融機関から当該下請代金の額に相当する金銭の貸付け又は支払を受けることができることとし,親事業者が当該下請代金債権又は当該下請代金債務の額に相当する金銭を当該金融機関に支払うこととする方式(以下「一括決済方式」という。)により下請代金を支払う場合の下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第3条の書面の記載事項及び同法第5条の書類の記載事項については,下請代金支払遅延等防止法第3条の書面の記載事項等に関する規則(昭和60年公正取引委員会規則第3号)及び下請代金支払遅延等防止法第5条の書類の作成及び保存に関する規則(昭和60年公正取引委員会規則第4号)で定められたところであるが,一括決済方式が下請代金の支払手段として用いられる場合の下請法及び独占禁止法の運用の方針は下記のとおりであるので,事務処理にあたつては,これにより適切に処理されたい。

1 一括決済方式により下請代金を支払う場合の下請法第2条の2(下請代金の支払期日)等に規定する下請代金の「支払期日」は,下請事業者が金融機関から下請代金の額に相当する金銭の貸付け又は支払を受けることができることとする期間の始期とする。したがつて,この期間の始期は,親事業者が下請事業者の給付を受領した日から起算して,60日の期間内において,かつ,できる限り短い期間内において,定められなければならないこととなる。

2 一括決済方式により下請代金を支払う場合に,下請事業者が金融機関から当該下請代金の額に相当する金銭の全額について貸付け又は支払を受けることができないときは,下請法第4条第1項第2号(下請代金の支払遅延の禁止)の規定に違反するものとして扱う。

3 一括決済方式により下請代金を支払うこととする場合に,不当に,下請事業者に対し,一括決済方式による下請代金の支払に応じることを強制し,又は一括決済方式による下請代金の支払に応じないことを理由として取引の条件又は実施について不利な取扱いをするときは,独占禁止法第19条(不公正な取引方法の禁止)の規定に違反するおそれがあるものとして扱う。

附則
 この通達は平成11年10月1日から施行。

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