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一括決済方式が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導方針について

一括決済方式が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導方針について

(昭和60年12月25日取引部長通知)
改正 平成11年7月1日取引部長通知
公正取引委員会事務局取引部長

 一括決済方式(昭和60年12月25日付け事務局長通達第13号の「一括決済方式」をいう。)を下請代金の支払手段として用いる場合には,下請事業者の利益を保護する観点から,親事業者に対し,下記の事項を遵守し,かつ,3から9までに掲げる事項については一括決済方式に関する契約において明確にするよう指導されたい。

(加入の自由及び不利益変更の禁止)

1 一括決済方式への加入は,下請事業者の自由な意思によることとし,

ア 加入した下請事業者に対し,支払条件を従来に比して実質的に不利となるよう変更しないこと及び一括決済方式に変更することによって生じる費用を負担させないこと。

イ 加入しない下請事業者に対し,これを理由として不当に取引の条件又は実施について不利な取扱いをしないこと。

(三者契約)

2 親事業者,下請事業者及び金融機関(組合員に対する事業資金の貸付けを行なう中小企業等協同組合及び商工組合を含む。)の間の三者契約(金融機関が複数となる契約を含む。)によること。

(脱退の自由)

3 契約期間は1年以内とし,かつ,契約期間の中途においても相当の予告期間をおいて解約できるものとすること。
 なお,契約を自動更新とする場合には,当分の間,下請事業者に対して文書により更新の意思の有無を確認すること。

(手形の交付)

4 一括決済方式に加入した下請事業者が下請代金の一部につき手形による支払を希望する場合には,手形により支払うこと。

(親事業者の下請代金支払義務)

5 下請代金の支払期日に金融機関から一括決済方式により支払う下請代金の全額について下請事業者が貸付け又は支払を受けられるものとし,下請事業者が当該金銭の貸付け又は支払を受けられなくなったときは,自らその全額を支払うこと。

(支払期日)

6 下請事業者が金融機関から下請代金の額に相当する金銭の貸付け又は支払を受けることができることとする期間の始期は,親事業者が下請代金債権の担保差し入れ若しくは譲渡を承諾する期日又は金融機関が下請代金債務を親事業者と共に負うことを承諾する期日と一致するようにすること。

(決済期間)

7 下請代金の支払期日から下請代金債権の額に相当する金銭を金融機関に支払う期日までの期間(手形の交付日から手形の満期までの期間に相当)は,120日以内(繊維業の場合は90日以内)とすること。

(担保追徴の禁止等)

8 一括決済方式のうち債権譲渡担保方式により下請代金の支払を行う場合には,下請事業者が当該下請代金債権以外のものを担保とする必要がないようにすること。当該貸付けに係る金銭が預金として拘束されることのないようにすること。また,一括決済方式に係る下請事業者の口座は,この方式専用のものとすること。

(償還請求権の放棄)

9 一括決済方式のうちファクタリング方式及び併存的債務引受方式により下請代金の支払を行う場合には,理由のいかんを問わず,金融機関が下請事業者に当該下請代金の額に相当する金銭を支払った後にその返還を求めることのないようなものとすること。

(決済状況の把握)

10 公正取引委員会等の下請代金支払遅延等防止法第9条の規定に基づく調査に際し,一括決済方式による下請代金の支払状況に関する報告をすることができるよう,金融機関からこれに関する資料の提供を受けられるようにしておくこと。

(貸付けが受けられる金融機関)

11 債権譲渡担保方式による場合には,下請事業者が従来取引している金融機関からもこの方式による貸付けが受けられるように配慮すること。

 注 この通知は平成11年10月1日から施行。

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