平成30年5月31日
公正取引委員会
政府においては,中小企業・小規模事業者の活力向上に向けた検討が省庁横断的に行われており,公正取引委員会としてもこの検討に参画してきたところである。政府を挙げて働き方改革を推進しているが,取引の一方当事者の働き方改革に向けた取組の影響がその取引の相手方に対して負担となって押し付けられることは望ましくないと考えられる。また,自らが取り組んだ業務効率化の果実が取引相手に奪われてしまい,享受できないこととなると,業務効率化への意欲を損ねることになり,このようなことが生じる場合には,社会全体としての働き方改革の勢いを失わせることにもつながるところであり,公正取引委員会としては,このような場合を含めて,取引の相手方に対して不当な不利益となる行為について,下請法・独占禁止法の違反に対しては,厳正に対処していく。
ついては,事業者等がどのような行為が違反となるかについて具体的に理解することを助けるため,想定例を示すこととした。想定例に記載されている行為は,下請法上の親事業者が,同法上の下請事業者に対して行う場合には,同法に違反することになる。さらに,下請法の適用の対象とならない取引であっても,当該行為が「自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して,正常な商慣習に照らして不当に」行われ,独占禁止法の規定に該当する場合には,同法に違反することになる。
なお,具体的な行為が違反となるかどうかは,法の規定に照らして個別の事案ごとに判断されることに留意する必要がある。
関連ファイル
(印刷用)(概要版)働き方改革に関連して生じ得る中小企業等に対する不当な行為の事例(印刷用)(全体版)働き方改革に関連して生じ得る中小企業等に対する不当な行為の事例
問い合わせ先
問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課
電話 03-3581-3373
ホームページ http://www.jftc.go.jp/